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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【千葉県松戸市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/08/17 川崎の吉澤行政書士日記

千葉県松戸市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、松戸市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会等の開催】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【市長との事前協議】
上記手続を全て完了後、市長との事前協議をおこないます。

【経営許可の申請】
市長との事前協議が完了しましたら、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

第2.経営の主体
1.墓地及び納骨堂
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、登記された主たる事務所を市内に有するもの
※宗教法人の場合、その教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的として行う活動として、永続的に自己の所有地(主たる事務所が存する境内地又はこれに隣接する土地を含む土地の区域に限る)で経営しようとすること。
2.火葬場
地方公共団体

第3.墓地の環境基準
1.河川又は池沼から20メートル以上離れていること。ただし、河川又は池沼の改修等がなされている場合は、この限りでない。
2.地盤が軟弱な土地でないこと。
3.住宅等の用に供する敷地から墓地の区域までの距離は、50メートル(墓地の区域の面積が2,000平方メートル以上の墓地にあっては、100メートル)以上であること。
4.上記に掲げるもののほか、宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がない土地であること。

第4.墓地の施設基準
1.墓地の境界の内側に、当該境界に接し3メートル以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3メートル以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。
2.墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.墓地内には、アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。
4.墓地の利用者が使用しやすい位置に墳墓数に0.05を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数。以下「最低駐車台数」という。)以上の駐車台数を有する自動車駐車施設を設けること。この場合において、最低駐車台数に0.5を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐車台数を有する自動車駐車施設を墓地の区域又は当該区域に隣接した経営予定者が所有する土地に設けなければならない。
5.墓地内には、雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、その排水路は、下水道又は河川等に適切に排水できること。
6.便所、給水設備、ごみ集積設備及び管理事務所を設けること。
7.緑地(上記1の緑地帯を含む。)の面積が墓地の区域の面積に占める割合は、5分の1以上とすること。
8.2,000平方メートル以上の墓地については、上記の他さらに市で定める基準に適合すること。

第5.納骨堂の施設基準
1.納骨堂の周囲は、施設管理上必要な空地を有し、かつ、その敷地の境界に障壁等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画して経営する納骨堂にあっては、この限りでない。
2.納骨堂の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.納骨堂には、便所、給水設備、待合室及び管理事務所を設けること。
4.納骨装置の存する建物は、次の基準に適合していること。
(1)耐火構造であって、内部の設備は、不燃材料を用いること。
(2)内部には、除湿装置を設けること。
(3)出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている場合の納骨装置については、この限りでない。

第6.火葬場の環境基準
1.住宅等の用に供する敷地から、100メートル以上離れていること。
2.上記に掲げるもののほか、火葬場の設置場所は、公衆衛生の見地から支障がない土地であること。

第7.火葬場の施設基準
1.火葬場の敷地の境界に障壁等を設けること。
2.火葬場の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.火葬場の敷地の境界に接し、その内側に緑地帯を設けること。
4.火葬炉には、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。
5.火葬場には、便所、給水設備、待合室及び管理事務所を設けること。
6.火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.火葬場には、収骨室及び灰庫を設けること。
8.火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠ができること。

【神奈川県小田原市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/08/12 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県小田原市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、小田原市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前届出~相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側に届出をし、相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、市内に主たる事務所を市で定める期間以上継続して有するもの
3.墓地等の経営を目的とする公益法人で、市内に主たる事務所を有するもの
※経営許可申請時の自己資金
宗教法人及び公益法人は、経営許可申請をする時に市で定める額を超える当該墓地等の設置等に係る資金を有し、かつ、当該墓地等の設置等に要する費用の一部を借り入れる場合の借入先が銀行その他市で定める金融機関であること。

第3.設置場所の基準
1.墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
2.墓地等の境界線と人が現に居住し、又は使用している建物との最短の距離が110メートル(火葬場にあっては、300メートル)以上であること。
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、便所、市で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.墓地内の通路は、市で定める有効幅員以上であること。
4.緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、市で定める割合以上であること。
5.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。
6.崖崩れ等による災害を防止するための安全上必要な措置を講ずること。

第5.納骨堂の構造設備基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂にあっては、この限りでない。

第6.火葬場の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合が、市で定める割合以上であること。
8.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

墓地・納骨堂経営の「名義貸し」

2017/08/10 川崎の吉澤行政書士日記

先日打ち合わせの中で話題にのぼったのですが、墓地や納骨堂の経営許可手続において、行政側が特に注意を払っているのが、いわゆる「名義貸し」の問題です。

『いわゆる「名義貸し」が行われていないこと。』

平成12年の厚生省生活衛生局長通知における「墓地経営・管理の指針」のなかで説明されていますので、以下に引用します。

『特に宗教法人の墓地経営を許可する場合には、宗教法人の名を借りて実質的に経営の実権を営利企業が握るいわゆる「名義貸し」の防止に留意することが必要である。
この「名義貸し」については、その実態はなかなか究明できない場合もあり、何をもって具体的に「名義貸し」というのかは難しいが、問題となる事例としては例えば次のような場合が考えられる。まず寺院(宗教法人)に対して石材店等の営利企業(仮にA社とする。)が墓地経営の話を持ちかけ、この寺院はA社より資金その他について全面的なバックアップを得て墓地経営の許可を受ける。ところが当の寺院は墓地販売権を始めとした墓地経営については実質的に関与しない取り決めがA社との間で交わされている。そしてA社は墓地使用権とともに墓石を販売して多大な収益を得るが、これは一部を除いて寺院の収入とはならない。しかしながら、使用者とのトラブルについては、最終的な責任者は寺院にあるとしてA社は責任を回避する。そして、運営の安定性を欠いたままで、後には資金力のない寺院と墓地だけが残る、といったような事例である。
こうした事例で最も被害が及ぶのは墓地利用者である。このような事態を防ぐことが行政の役割であり、このため、宗教法人担当部局と連絡をとりながら、実際に当該宗教法人が墓地経営を行うことができるかを十分に精査する必要がある。
また、宗教法人の側も、自らが墓地経営の主体であることを十分に認識して事業に着手することが重要である。また、こうした事態が起こるのは主に宗派を問わない事業型墓地のケースであると考えられることから、いわゆる事業型墓地を認める場合にはより厳格な審査を要する、とするのも1つの方法である(例えば、他の県に主たる事務所を有する宗教法人が自県で事業型墓地の経営を行う場合には特に、自県の圏域内に事務所と信者を有して宗教活動を行っている実態があることや、前述の組織・責任体制の明確化の観点からも、当該墓地において責任者が常駐していることを条件とするなど)。』

上記指針でも述べられているとおり、結局、墓地・納骨堂経営における「名義貸し」については、『何をもって具体的に「名義貸し」というのかは難しい』問題です。

「事業者様(営利企業)の関与・資金援助等」=「名義貸し」、「(公益)事業型墓地・納骨堂」=「名義貸し」、というようなイメージをお持ちの方もいらっしゃると聞いたことがありますが、そういうことではありません。

まずは宗教法人様側の意識やお考えが最重要だと考えますが、その他は個別の墓地・納骨堂の事業における宗教法人様や事業者様の現状、提携・契約内容等から検討していく必要があります。

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