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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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ブログ 月: 2017年1月一覧

【東京都世田谷区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/01/30 川崎の吉澤行政書士日記

東京都世田谷区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、世田谷区の条例等に定める手続きが必要となります。

ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【計画の届出】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、区長に届出をします。

【標識の設置】
区長に計画の届出をしましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項の宗教法人で区内に事務所を有するもの
3.公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人で墓地等の経営を行うことを目的とするものであって区内に事務所を有するもの

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を経営しようとする者が、所有する土地であること。
2.抵当権その他の墓地の永続性に支障をきたす可能性のある権利が設定されていない土地その他の墓地の永続性を保つことができる土地であること。
3.河川又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね20メートル以上であること。
4.住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等及びこれらの敷地(以下「住宅等」という。)から墓地までの距離は、おおむね100メートル以上であること。
5.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.隣地境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.墳墓は、隣地境界から区で定める距離までの区域に設けないこと。
3.アスファルト、コンクリート、石その他の堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
4.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川に適切に排水すること。
5.ごみ集積設備、給水設備、便所及び管理事務所を設けること。
6.区で定めるところにより駐車場を設けること。
7.墓地の区域内に区で定めるところにより緑地を設けること。

第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を経営しようとする者が所有する土地及び建物であること。
2.土地又は建物に抵当権その他の納骨堂の永続性に支障をきたす可能性のある権利が設定されていないことその他の納骨堂の永続性を保つことができる土地及び建物であること。
3.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(公益法人が経営しようとする場合を除く)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石その他の堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠可能な構造とすること。
7.納骨堂を有する建物又はその敷地内に便所及び管理事務所を設けること。
8.納骨堂を有する建物の敷地内に区で定めるところにより駐車場を設けること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.隣地境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器その他の収骨用具を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。
9.火葬場の存する敷地内に区で定めるところにより駐車場を設けること。

第9.区長の許可
墓地・納骨堂等の経営計画について、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、墓地等の永続性及び非営利性、経営主体の適格性、区で定める構造設備基準の適合性、墓地等の経営の経済的安定性、墓地等の使用関係の妥当性等について斟酌し、区長が許可の可否を決定します。

東京都内において墓地・納骨堂等を経営するには?

2017/01/28 川崎の吉澤行政書士日記

東京都内で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、次の条例等に基づいて許可等を受ける必要があります。

・23区 → 各区の条例等

・多摩地域の市町村 → 各市町村の条例等

・島しょ地域の町村 → 東京都の条例等

【神奈川県(の町村)】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/01/27 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県の町村区域で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、神奈川県の条例等に定める手続きが必要となります。

ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

※市区域の場合は、各市の条例等に定める手続きが必要となります。

第1.許可申請手続の流れ

【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、県側と相談・調整を始めます。

【知事との事前協議】
県側と相談・調整をおこなってきた計画について、知事との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
知事との事前協議をおこないましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会等の開催】
近隣住民に対する説明会等を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
知事が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
知事の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人で、県内に主たる事務所又は従たる事務所等を有する宗教法人
3.公益社団法人又は公益財団法人であって、墓地等の経営を目的とするもの

第3.設置場所の基準
1.墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
2.墓地等の境界線と人家、学校等との距離が県で定める距離以上であること。
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、便所、県で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.墓地内の通路は、県で定める有効幅員以上であること。
4.緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、県で定める割合以上であること。
5.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

第5.納骨堂の構造設備基準
1.建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。

第6.火葬場の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、県で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合が、県で定める割合以上であること。
8.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

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