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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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ブログ 月: 2018年5月一覧

【埼玉県上尾市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2018/05/24 川崎の吉澤行政書士日記

埼玉県上尾市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、上尾市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。
※納骨堂を寺院、教会等の礼拝又は火葬場の敷地内に設置する場合等に事前協議を省略できる場合があります。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営者
1.地方公共団体
2.宗教法人であって、登記された主たる事務所を市内に有するもの
3.公益法人
※経営許可の申請に係る墓地等を経営するために必要な経営的基盤があること。
※経営許可の申請に係る墓地等の設置場所の土地(所有権以外の権利が存しないものに限る。)を所有していること。

第3.墓地の区域
1.河川又は湖沼から20メートル以上離れていること。
2.公園、学校、保育所、病院、診療所その他の公共施設及び住宅から50メートル以上離れていること。
3.飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
4.幅員6メートル以上の道路に接していること。

第4.墓地の施設
1.墓地の区域の境界に接し、その内側に次の(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからエまでに定める幅の緑地が設けられ、かつ、墳墓が見えないように障壁、樹木の垣根等が設けられていること。
(1)墓地の区域の面積が1,000平方メートル未満である場合 1.5メートル以上
(2)墓地の区域の面積が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満である場合 2メートル以上
(3)墓地の区域の面積が2,000平方メートル以上3,000平方メートル未満である場合 3メートル以上
(4)墓地の区域の面積が3,000平方メートル以上である場合 5メートル以上
2.墓地の区域の面積に占める緑地の面積の割合が20パーセント以上確保されていること。
3.駐車場は、墳墓の区画数に0.05を乗じて得た数以上の台数の規模であること。
4.墓地の出入口には、施錠することができる門扉が設けられていること。
5.墓地内の通路は、アスファルト、コンクリートその他堅固な材料で舗装され、かつ、その幅員が1.5メートル以上であること。
6.門扉の外側の通路は、その幅員が6メートル以上であり、かつ、自動車の通行に支障がないものであること。
7.管理事務所、便所、ごみ集積設備、給水設備及び排水設備が設置されていること。
8.墓地の区域が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること。

第5.納骨堂の設置場所
寺院、教会等の礼拝の施設内又は火葬場の敷地内であること。

第6.納骨堂の施設
1.納骨堂の敷地の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地が設けられており、かつ、当該緑地の内側に障壁又は樹木の垣根等が設けられていること。
2.駐車場は、納骨堂の壇数に0.03を乗じて得た数以上の台数の規模であること。
3.耐火構造であり、納骨装置は、不燃材料が用いられていること。
4.出入口及び納骨装置は、施錠することができる構造であること。

第7.火葬場の施設
1.周囲は、2メートル以上の障壁及び門扉を設け、外部と区画されていること。
2.火葬場の区域に占める緑地の面積の割合が20パーセント以上確保されていること。
3.火葬炉には、防臭及び防じんのために必要な装置が設置されていること。
4.管理事務所、便所、休憩所、火葬室及び残灰庫が設置されていること。

【神奈川県海老名市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2018/05/23 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県海老名市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、海老名市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、市内において当該事務所を拠点として5年以上宗教活動を行っているもの
3.墓地等の経営を目的に設立された公益法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの

第3.設置場所の基準
1.申請者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.墓地等の区域の境界線と学校、病院、人家等との距離が市で定める距離以上の距離を有すること。
※墓地内に納骨堂を設置するとき、境内地又は当該隣接地に墓地を拡張するとき等に距離制限が除外される場合がある。
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備の基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、便所、市で定める規模以上の規模を有する駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.墓地内の通路は、市で定める有効幅員以上の幅員を有する通路であること。
4.市で定める面積以上の緑地を設けること。
5.植樹等により隣接地等外部と明確に区分すること。

第5.納骨堂の構造設備の基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている場合は、この限りでない。
4.管理施設、便所、市で定める規模以上の規模を有する駐車場その他納骨堂を利用する者に便益を供するための施設を設けること。

第6.火葬場の構造設備の基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、市で定める規模以上の規模を有する駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.市で定める面積以上の緑地を設けること。
8.植樹等により隣接地等外部と明確に区分すること。

東京都内の樹木葬庭苑

2018/05/12 川崎の吉澤行政書士日記

先日、機会に恵まれ、話題の樹木葬を見学させていただきました。

「樹木葬」といいましても、本当に樹木を墓標とするものから、樹木の周りに墓石を並べるものなど多様な方法がありますが、今回見学させていただいたのは、樹木葬「庭苑」です。

木々や花々が溢れる庭苑には、自然と調和する色彩の墓石がバランス良く配置され、しかもその墓石には故人を尊ぶ様々なイラストやメッセージが描かれ(思わず笑ってしまうものもありました)、綺麗で、明るく、素敵な庭苑でした。

あいにくの雨空だったのですが、草花や墓石が雨に濡れて、それもまた趣が感じられ、さらに女性に人気ということでしたが、男性の私から見ても、とても魅力的な場所でした。

この樹木葬庭苑を企画されている事業者様にお話しを伺ったのですが(詳しい内容は控えさせていただきます)、寺院様のことを真に考えて事業を展開されていて、大変勉強になりました。

樹木葬を検討されている方には、是非一度見学されることをお薦め致します。

ご興味のある宗教法人様・関係者様はご連絡くださいませ。

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