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【神奈川県秦野市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2018/09/28 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県秦野市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査を受けます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、市内においてその事務所を拠点として事前協議を行う日までに3年以上宗教活動を行っているもの
3.墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの

第3.墓地等の設置場所の基準
1.墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
2.計画敷地の隣地境界線と人家、学校等との距離は、市で定める距離以上であること。
3.計画敷地に接する道路及びその道路と周辺の整備された道路との間の道路の有効幅員は、市で定める幅員以上であること。
4.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造・設備の整備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.墳墓を設ける区域の総面積は、計画敷地の面積に対して市で定める割合以下であり、かつ、墳墓の1区画当たりの平均面積は、市で定める面積以上であること。
3.管理施設、ごみ集積所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者のために用いる施設を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、駐車場の一部を計画敷地外の近隣に設けることができる。
4.計画敷地に接する道路からその計画敷地内の駐車場に通じる車両用通路及び墳墓を設ける区域内の通路の有効幅員は、市で定める幅員以上であること。
5.計画敷地の面積に対して市で定める割合及び配置の緑地を確保すること。
6.計画敷地内に設置する構造物等は、計画敷地周辺の景観に配慮したものであること。

第5.納骨堂の構造・設備の整備基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠することができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂にあっては、この限りでない。

第6.火葬場の構造・設備の整備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者のために用いる施設を設けること。
3.火葬炉は、防煙、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.計画敷地に接する道路からその計画敷地内の駐車場に通じる車両用通路の有効幅員は、市で定める幅員以上であること。
8.計画敷地の面積に対して市で定める割合及び配置の緑地を確保すること。
9.計画敷地内に設置する構造物等は、計画敷地周辺の景観に配慮したものであること。

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