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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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ブログ 月: 2017年7月一覧

【大阪府東大阪市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/07/30 川崎の吉澤行政書士日記

大阪府東大阪市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東大阪市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民対応】
近隣住民から意見の申出があった場合、対応します。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
3.墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの

第3.墓地等の設置場所等の基準
1.墓地及び火葬場
(1)住宅及び病院、児童養護施設その他これらに類する施設であって市で定めるものの敷地から100メートル以上離れていること。
(2)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
(3)墓地及び火葬場の土地は、その経営者が所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものであること。
2.納骨堂
納骨堂の土地は、その経営者が所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものであること。

第4.墓地の構造設備の基準等
1.外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根
2.個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路
3.雨水等が停滞しないようにするための排水路
4.墓地の規模に応じた管理事務所、便所、駐車場並びに給水及びごみ処理のための設備
5.墓地については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮しなければならない。

第5.納骨堂の構造設備の基準
1.出入口の扉を施錠するための設備
2.堅ろうな外壁及び屋根
3.消火又は防火のための設備
4.換気のための設備
5.納骨堂の規模に応じた管理事務所、便所、駐車場並びに給水及びごみ処理のための設備

第6.火葬場の構造設備の基準
1.外部から火葬場を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根
2.防臭及び防じんに対し十分な能力を有する火葬炉
3.収骨室
4.収骨容器等を保管する設備
5.残灰庫
6.火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室、便所並びに給水及びごみ処理のための設備
7.霊安室

「墓地や納骨堂の経営許可手続の経験はありますか?」

2017/07/29 川崎の吉澤行政書士日記

これは行政側との最初の打ち合わせ時に、必ずと言っていいほど、直接若しくは間接的にですが、聞かれることです。

こちらに経験がある旨を伝えますと、それまでは、心持ち緊張されていた担当官の肩の力が、少し抜けたように感じることがあります。

おそらく、墓地や納骨堂等の経営許可に係る一連の手続はたいへん煩雑ですから、その審査を担う行政側の負担も相当なものだと思います。

そんな中、申請者側に経験があるというだけで、必要な手続や書類、それらの趣旨等についての意思疎通が図りやすい分、行政側の担当官に多少なりとも安心していただけるのだと思います。

過去の記事にも掲載いたしましたが、墓地関係の許可申請手続については、申請者側、行政側、更には近隣住民その他利害関係者様との信頼関係の構築と維持が非常に大切だと考えています。

当事務所の経験やノウハウが、その信頼関係に少しでも役に立つのであれば本当に幸いです。

また、当事務所がこのような経験やノウハウを積むことができたのは、これまでに、大変重要な許可手続を当事務所にご依頼いただいた宗教法人様や、ご協力いただいた事業者様ほか各位のおかげであり、心から感謝いたしております。

ありがとうございます。

【埼玉県川口市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/07/26 川崎の吉澤行政書士日記

埼玉県川口市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、川口市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営許可の基準等
1.墓地等を経営しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する者であること。
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で、登記された事務所を市内に有するもの
(3)墓地等の経営を目的として設立された公益法人
2.経営許可の申請に係る墓地等を経営するために必要な経営的基礎があること。
3.墓地にあっては、契約約款の内容が市で定める基準に適合するものであること。
4.墓地等の設置場所は、当該墓地等を経営しようとする者が所有する土地(当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものに限る。)であること。
5.上記に掲げるもののほか、墓地等の設置場所は、市で定める基準に適合するものであること。
6.墓地等の構造設備は、市で定める基準に適合するものであること。
7.上記に掲げるもののほか、墓地等の管理及び埋葬等が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われるものであること。

第3.墓地の設置場所の基準
1.経営許可を受けようとする墓地の区域(以下「新設区域」という。)の面積が2,000平方メートル以上の場合、新設区域の境界線と学校、公園、保育所、病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)その他の市で定める公共施設又は住宅の敷地の境界線との水平距離が50メートル以上ある土地であること。
2.埋葬を行う墓地にあっては、上記1に掲げる土地であり、かつ、河川から20メートル以上離れていること及び飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
3.新設区域は、幅員が6メートル(墓地の区域が1ヘクタール以上の場合にあっては、9メートル)以上の道路(袋路状のものを除く。)に面していること。

第4.墓地の構造設備の基準
1.墓地の境界に接し、その内側に市で定める基準による幅の緑地を設け、かつ、墳墓が見えないように障壁又は樹木の垣根等を設けること。
2.墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.墓地内の通路はアスファルト、コンクリート等堅固な材料で築造し、門扉の内側に設けるものにあってはその幅員が1.5メートル以上のものであり、門扉の外側に設けるものにあっては市で定める基準による幅員であって自動車の通行に支障のないものであること。
4 雨水及び汚水を適切に排水できること。
5 管理事務所、便所、ごみ集積設備、給水設備及び排水設備を設けること。
6 墓地の区域内の土地は、地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水の危険性が高い土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていること。
7.墓地の経営の許可を受けようとする者は、墓地の設置を計画するに当たっては、市で定めるところにより、墓地の区域内等に緑地及び自動車の駐車のための施設を設けるよう努めなければならない。

第5.納骨堂の設置場所の基準
1.納骨堂の敷地の境界線と病院又は診療所の敷地との水平距離が50メートル以上ある土地であること。
2.宗教法人が経営する納骨堂にあっては、上記1に掲げる土地であり、かつ、宗教法人の境内地であること。

第6.納骨堂の構造設備の基準
1.納骨堂の敷地の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地を設け、かつ、当該境界から3メートル以上内側に障壁又は樹木の垣根等を設けること。
2.耐火構造とし、納骨装置は、不燃材料を用いること。
3.納骨堂に近接した場所等市長が認める場所に管理事務所及び便所を設けること。
4.出入口及び納骨装置は、施錠のできる構造とすること。
5.納骨堂の経営の許可を受けようとする者は、納骨堂の設置を計画するに当たっては、市で定めるところにより、当該納骨堂の区域内等に自動車の駐車のための施設を設けるよう努めなければならない。

第7.火葬場の構造設備の基準
1.周囲は、高さ2メートル以上の障壁又は樹木の垣根等を設け、外部と区画すること
2.火葬炉には、防臭及び防じんのために必要な装置を設けること。
3.火葬場内に管理事務所、便所、休憩所、火葬室及び残灰庫を設けること。

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