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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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ブログ 月: 2017年7月一覧

【神奈川県藤沢市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/07/09 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県藤沢市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、藤沢市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、市の区域内に主たる事務所を有するもの(事務所が登記されてから市の定める期間を経過し、かつ、当該期間継続して宗教活動をおこなっていること。)
3.公益法人で、墓地等の経営を目的とし、市の区域内に主たる事務所を有するもの
※経営許可申請時の自己資金
墓地又は納骨堂を設置する場合には、設置に要する費用の100分の50に相当する額以上の自己資金を有していること。ただし、負債(当該墓地又は納骨堂の設置に要する費用に係る負債を除く。)を有する場合は、当該100分の50に相当する額に当該負債の額を加えた額以上の自己資金を有していること。

第3.墓地・納骨堂等の設置場所の基準
1.地方公共団体が経営しようとする場合を除き、墓地・納骨堂等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
2.墓地・納骨堂等の境界線と人家、学校等との距離が市で定める距離以上であること(宗教法人が境内地内に設置する場合等の例外もある。)
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、便所、ごみ集積施設及び市で定める基準を満たす駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.墓地内の通路は、市で定める有効幅員以上であること。
4.緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、市で定める割合以上であること。
5.植樹等市で定める方法により、隣接地等外部と明確に区分されること。
6.上記に定めるもののほか、市で定める基準

第5.納骨堂の構造設備基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂にあっては、この限りでない。
4.管理施設、便所、市で定める基準を満たす駐車場その他納骨堂を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
5.植樹等市で定める方法により、隣接地等外部と明確に区分されること。
6.上記に定めるもののほか、市で定める基準

第6.火葬場の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、市で定める基準を満たす駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合が、市で定める割合以上であること。
8.植樹等市で定める方法により、隣接地等外部と明確に区分されること。

【千葉県市川市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/07/05 川崎の吉澤行政書士日記

千葉県市川市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、市川市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【近隣住民への説明等】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して説明し、その承諾を得るように努めます。仮に近隣住民との間で意見の相違があった場合、誠意を持って自主的に解決するよう努めます。

【市長との事前協議】
市長へ、上記近隣住民への説明等の結果報告と併せて、事前協議書を提出します。

【標識の設置】
市長へ事前協議書を提出しましたら、計画の周知を図るため、計画地に標識を設置します。

【事前協議結果の通知】
市長が、事前協議内容が市の定める基準等に合致しているか否かを判断し、合致している場合には、事前協議済書が通知されます。

【工事】
市長より事前協議済書が通知されましたら、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【経営許可の申請】
墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
市長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.墓地
(1)地方公共団体
(2)宗教法人
※主たる事務所を市内に有するものが永続的に自己の所有地(当該宗教法人の主たる事務所が存する境内地又はこれに隣接する土地の区域に限る。)に設置した墓地を経営しようとするとき。
(3)公益社団法人又は公益財団法人
※主たる事務所を市内に有し、かつ、その定款に墓地経営事業を行う旨が定められているものが永続的に自己の所有地(当該公益法人の主たる事務所が存する敷地又はこれに隣接する土地の区域に限る。)に設置した墓地を経営しようとするとき。
2.納骨堂
(1)地方公共団体
(2)宗教法人
※主たる事務所を市内に有するものが自己の所有地(当該宗教法人の主たる事務所が存する境内地又はこれに隣接する土地の区域に限る。)に設置した納骨堂を経営しようとするとき。
(3)公益社団法人又は公益財団法人
※主たる事務所を市内に有し、かつ、その定款に墓地経営事業を行う旨が定められているものが自己の所有地(当該公益法人の主たる事務所が存する敷地又はこれに隣接する土地の区域に限る。)に設置した納骨堂を経営しようとするとき。
3.火葬場
地方公共団体

第3.墓地の環境基準
1.河川、海又は池沼から20メートル以上離れている土地であること。ただし、河川、海又は池沼の改修等がなされている場合は、この限りでない。
2.地盤が軟弱な土地でないこと。
3.その他、宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認める土地であること。

第4.墓地の施設基準
1.墓地の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地帯を設け、かつ、当該境界から3メートル以上内側に、当該境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、1,000平方メートル未満の墓地で、当該墓地の境界に高さ1.8メートル以上の障壁等を設けるものについては、この限りでない。
2.墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.墓地内には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上である通路で、各墳墓に接続しているものを設けること。ただし、墳墓の構造及び配置状況により、当該通路を設けなくても、当該墓地が宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
4.墳墓1区画当たりの面積は、1平方メートル以上であること。
5.墓地内には、雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設けること。
6.墓地には、便所、給水設備及び管理事務所を設けること。ただし、墓地の利用者が使用できる便所、給水設備及び管理事務所が近くにある場合で、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
7.緑地(上記1本文の緑地帯を含む。)の面積が墓地の面積に占める割合は、5分の1以上とすること。
8.上記6の便所、給水設備及び管理事務所は、上記1本文に規定する緑地帯以外の場所に設けなければならない。ただし、土地の形状及び墳墓の配置状況により、これらの施設等を当該緑地帯に設けても、当該墓地が宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
9.2,000平方メートル以上の墓地については、上記の他さらに市で定める基準に適合すること。

第5.納骨堂の施設基準
1.納骨堂の周囲は、防火上適当な空地を有し、かつ、その敷地の境界に障壁等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁で他の施設と区画して経営する納骨堂にあっては、この限りでない。
2.納骨堂の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.納骨堂には、便所、給水設備、待合室及び管理事務所を設けること。ただし、納骨堂の利用者が使用できる便所、給水設備、待合室及び管理事務所が近くにある場合で、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
4.その他、納骨装置の存する建物は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1)耐火構造であって、内部の設備は、不燃材料を用いること。
(2)内部には、除湿装置を設けること。
(3)出入口及び納骨装置には、施錠ができること。ただし、納骨装置の存する場所の出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

第6.火葬場の環境基準
1.住宅等の用に供する敷地から火葬場の施設までの距離は、100メートル以上であること。
2.火葬場を設置する場所は、公衆衛生の見地から支障がないと市長が認める土地であること。

第7.火葬場の施設基準
1.火葬場の敷地の境界に障壁等を設けること。
2.火葬場の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.火葬場の敷地の境界に接し、その内側に緑地帯を設けること。
4.火葬炉には、防臭、防じん、防音及び大気への汚染防止について、十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。
5.火葬場には、便所、給水設備、待合室及び管理事務所を設けること。
6.火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.火葬場には、収骨室及び灰庫を設けること。
8.火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠ができること。

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