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ブログ 月: 2017年4月一覧

地方の宗教法人様が東京都区内で納骨堂等を経営するには?

2017/04/26 川崎の吉澤行政書士日記

先日もある大手コンサルティング会社から相談があったのですが、地方の宗教法人様が東京都区内で新たに納骨堂等の経営を計画している、という趣旨のご相談を、このところよく受けるようになりました。結論を申し上げますと、計画後すぐに経営することが可能となる宗教法人様は少ないと思います。

といいますのも、東京都各区の条例等におきまして、納骨堂等の経営が許される宗教法人様は、納骨堂等の経営を計画している区内(隣接区も含む場合もある)に事務所等を設け(登記されたもの)、境内地において一定期間(2年~7年程)宗教活動をおこなっているものに限られる、とされていることが多いからです。その他、東京都区内の墓地・納骨堂等の経営許可の条件等につきましては、過去の当ブログ記事を参考にしていただければ幸いです。

【東京都千代田区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/04/19 川崎の吉澤行政書士日記

東京都千代田区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都千代田区の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を、区内に有するもの
3.墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を経営しようとする者が、原則として、所有する土地であること。
2.河川又は濠から墓地までの距離は、区で定める距離以上であること。
3.住宅等から墓地までの距離は、おおむね100メートル以上であること。
4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
3.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
4.ごみ集積設備、給水設備、便所及び管理事務所を設け、並びに区で定める基準に従い駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に区で定める基準に従い緑地を設けること。

第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を経営しようとする者が、原則として、所有する土地であること。
2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(公益法人が経営しようとする場合を除く。)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
7.区で定める基準に従い駐車場を設けること。
8.納骨堂内に機械式の施設設備を設ける場合は、施設設備の適切な維持管理が確保できる構造とすること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。
9.駐車場を設けること。

【東京都中央区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/04/12 川崎の吉澤行政書士日記

東京都中央区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都中央区の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの
3.墓地等の経営を行うことを目的に設立された公益法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの
※宗教法人及び公益法人の事務所は、区内に設立されてから七年を経過しているものでなければならない。

第3.墓地の設置場所
1.墓地を経営しようとする者の所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.河川又は海と陸地との境界線から墓地を設ける場所までの距離が、おおむね二十メートル以上離れていること。
3.住宅等から墓地を設ける場所までの距離が、おおむね百メートル以上離れていること。
4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.墓地と隣接地との境界に障壁又は密植した低木の垣根を設けていること。
2.上記の障壁又は垣根に接する位置に、区で定める幅員の緑地帯を設けていること。
3.アスファルト、コンクリート、石等の堅固な材料で築造し、かつ、区で定める幅員の通路を設けていること。
4.雨水又は汚水が滞留しないように排水路を設け、下水道に排水できる構造であること。
5.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び区で定める駐車台数を有する駐車場を設けていること。
6.墓地の区域内に当該墓地の敷地の総面積に占める区で定める割合の緑地を設けていること。
7.墓地の出入口を区で定める道路に接して設けていること。

第5.納骨堂の設置場所
1.納骨堂を経営しようとする者が所有する土地であること。
2.納骨堂を経営しようとする者が宗教法人である場合にあっては、当該宗教法人が所有する寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること。
3.上記の土地及び施設は、納骨堂を経営しようとする者の所有権以外の権利が存しないものでなければならない。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造であること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等の堅固な材料で築造していること。
3.納骨堂に設ける設備は、不燃材料を用いていること。
4.換気のために有効な機械設備を設けていること。
5.出入口及び窓に防火戸を設けていること。
6.出入口及び骨つぼを納める設備は、施錠ができる構造であること。
7.区で定める駐車台数を有する駐車場を設けていること。

第7.火葬場の設置場所
区内における火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね二百五十メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.火葬場と隣接地との境界に障壁又は密植した低木の垣根を設けていること。
2.火葬場の出入口に門扉を設けていること。
3.火葬炉を五基以上設けていること。
4.火葬炉に環境衛生の保持が可能な防じん及び防臭のための装置を設けていること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けていること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けていること。
7.残灰庫を設けていること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けていること。
9.区で定める駐車台数を有する駐車場を設けていること。

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