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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【神奈川県厚木市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/07/21 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県厚木市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、厚木市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を市内に設けてから3年以上経過しているもの(主たる事務所又は従たる事務所とは、現に宗教活動が行われている拠点の建物とする。)
3.墓地等の経営を目的とする公益法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を市内に設けてから3年以上経過しているもの

第3.墓地・納骨堂等の設置場所の基準
1.地方公共団体が経営しようとする場合を除き、墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
2.墓地等の境界線と人家、学校等との距離が市で定める距離以上であること。
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
4.市で定める道路にあっては、市で定める幅員を確保すること。

第4.墓地の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、便所、市で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.墓地内の通路は、市で定める幅員を有すること。
4.緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が市で定める割合以上であること。
5.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。この場合において、周辺環境に影響が生じるときは、外部との境界線に接して緑地帯を設け、かつ、墳墓が見えないようにその緑地帯の内側に障壁又は密植した垣根等を設けること。
6.墳墓に係る区画の面積の墓地の敷地面積に対する割合が市で定める割合以下であること。
7.周辺の景観に配慮したものであること。

第5.納骨堂の構造設備基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂にあっては、この限りでない。

第6.火葬場の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合が市で定める割合以上であること。
8.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

【千葉県船橋市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/07/18 川崎の吉澤行政書士日記

千葉県船橋市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、船橋市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【近隣住民への説明等】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して説明し、その承諾を得るように努めます。仮に近隣住民との間で意見の相違があった場合、誠意を持って自主的に解決するよう努めます。

【市長との事前協議】
市長へ、上記近隣住民への説明等の結果報告と併せて、事前協議書を提出します。

【標識の設置】
市長へ事前協議書を提出しましたら、計画の周知を図るため、計画地に標識を設置します。

【事前協議結果の通知】
市長が、事前協議内容が市の定める基準等に適合しているか否かを判断し、適合している場合には、事前協議済書が通知されます。

【工事】
市長より事前協議済書が通知されましたら、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【経営許可の申請】
墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
市長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.墓地、納骨堂
(1) 地方公共団体が経営しようとするとき。
(2) 宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するものが永続的に自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。
(3) 公益法人が永続的に自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。
2.火葬場
地方公共団体

第3.墓地の環境基準
1.河川又は海からの距離が20メートル以上であること。
2.埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては、住宅等からの距離が100メートル以上であること。
3.高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
4.その他公衆衛生上支障がない土地であること。

第4.墓地の施設基準
1.墓地の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地帯を設け、かつ、当該境界から3メートル以上内側に、当該境界から墳墓が見えないように障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
2.墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.墓地の区域内には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。
4.墳墓1区画当たりの面積が1.5平方メートル以上であること。
5.墓地の区域内には、適当な排水路を設け、雨水又は汚排水が停留しないようにすること。
6.墓地の区域内には、便所、使用水の施設及び管理事務所を設けること。
7.面積が3,000平方メートル以上の墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならな
(1) 上記1に規定する障壁又は密植したかん木の垣根等に接し、その内側に市が定める幅以上の緑地帯を設けること。
(2) 墓地の区域内の主要な通路の幅員は、3メートル以上であること。ただし、面積が1万平方メートル以上の墓地にあっては、墓地の区域内の通路のうち幹線となる通路の幅員は、6メートル以上であること。
(3) 墓地の利用者が利用しやすい位置に休憩所及び市が定める数以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。

第5.納骨堂の施設基準
1.納骨堂の境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設け、かつ、納骨装置の存する建物の周囲に相当の空地を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画された納骨装置の存する建物にあっては、この限りでない。
2.納骨堂の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.納骨堂には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。
4.納骨装置の存する建物は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 耐火建築構造とし、内部の設備は、不燃材料を用いること。
(2) 内部には、除湿装置を設けること。
(3) 出入口及び納骨装置には、施錠ができること。ただし、納骨装置の存する場所の出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置にあっては、この限りでない。

第6.火葬場の環境基準
1.住宅等からの距離が100メートル以上であること。
2.その他公衆衛生上支障がない土地であること。

第7.火葬場の施設基準
1.火葬場の境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設け、かつ、当該境界に接し、その内側に緑地帯を設けること。
2.火葬場の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.火葬炉には、防臭、防じん、防音及び大気の汚染防止について、十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。
4.火葬場には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。
5.火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.火葬場には、灰庫を設けること。
7.火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠ができること。

【北海道札幌市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/07/17 川崎の吉澤行政書士日記

北海道札幌市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、札幌市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【近隣住民への説明等】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して個別訪問等により説明し、その理解が得られるよう努めます。

【市長との事前協議】
市長との事前協議を開始します。

【事前協議の審査】
市長が、事前協議に係る計画の内容が市の定める基準等に適合するか否かを審査し(墓地等の経営に必要な経理的基礎や収支見込み等については墓地等財務状況審議会の意見を聴く)、合致している場合には適合通知が通知されます。

【標識の設置】
市長より適合通知が通知されましたら、計画地に標識を設置します。

【経営許可の申請】
墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

第2.経営の主体
1.墓地
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人であって、登記された主たる事務所又は従たる事務所を市で定める期間継続して市内に有し、及び活動を行っているもの
(3) 墓地の経営を目的として設立された公益法人であって、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するもの
2.納骨堂
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人であって、登記された主たる事務所又は従たる事務所を市で定める期間継続して市内に有し、及び活動を行っているもの
3.火葬場
地方公共団体

第3.基本原則、許可要件等
1.基本原則
墓地等を経営する者及び経営しようとする者は、墓地等の経営に係る永続性及び非営利性を確保するとともに、周辺の生活環境との調和に十分配慮しなければならない。
2.許可要件
(1) 基本原則に適合すること。
(2) 市が定める基準に適合すること。
(3) 市内における将来にわたる墓地等の需要量の見込み及び現に市内に存する墓地等の供給量に照らして適当であること。
(4) 当該申請を行った者が墓地等の経営に必要な経理的基礎を有し、かつ、墓地等の経営に係る収支の見込みが適正であること。
3.墓地及び納骨堂の経営
墓地又は納骨堂を経営する者は、墓地又は納骨堂を安定的かつ永続的に経営するため、健全な経営を行わなければならない。
4.墓地等の敷地
墓地等の敷地である土地は、墓地等を経営する者が所有し、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものでなければならない。

第4.墓地の設置場所
1.墓地の敷地が次に掲げる施設又は土地から水平距離で110メートル以上離れていること。
ア 軌道
イ 学校、病院及び住宅の敷地
ウ 国道、都道府県道その他交通頻繁な道路
エ 都市公園
オ 河川
カ 鉄道
2.現に人の飲用に供されている地下水等を汚染するおそれのない場所であること。
3.上記に掲げるもののほか、公衆衛生上害を生ずるおそれがないと認められる場所であること。

第5.墓地の構造設備
1.墓地の周囲には樹木等を植え、風致を保持すること。
2.墓地内の通路は、舗装する等損壊を防ぐ措置を講じ、その有効幅員は1メートル以上とすること。
3.墓地内には適当な排水路を設け、雨水又は流水が停滞しないようにすること。
4.墓地の面積は、10万平方メートル以上であること。

第6.納骨堂の設置場所
1.納骨堂の敷地が第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、工業専用地域及び市街化調整区域の区域内に存しないこと。
2.納骨堂の設置場所は、次に掲げる施設の敷地から水平距離で60メートル以上(当該設置場所が近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域の区域内である場合にあっては、30メートル以上)離れていること。
ア 障害児入所施設
イ 病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)及び助産所(妊婦、産婦又はじょく婦の入所施設を有するものに限る。)
ウ 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム
エ 介護老人保健施設
オ 障害者支援施設及び福祉ホーム

第7.納骨堂の構造設備
1.消火器その他の初期消火に必要な設備を設けた堅固な建築物とすること。
2.納骨堂の出入口の戸には施錠装置を設けること。
3.納骨壇(骨つぼその他焼骨を入れる容器を納めることができる設備等をいう。)には施錠装置を設けること。
4.納骨堂の各部分の高さは、当該各部分から敷地境界線までの水平距離に、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域にあっては10メートル、その他の用途地域にあっては5メートルを加えたもの以下とすること。
5.上記4にかかわらず、納骨堂の高さの限度は、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域にあっては20メートル、その他の用途地域にあっては15メートルとすること。
6.納骨堂の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域にあっては3メートル、その他の用途地域にあっては5メートル以上とすること。
7.納骨堂の敷地は、幅員10メートル以上の道路に接していること。
8.納骨堂の周囲は、緑化に努める等風致を保持すること。
9.5台以上(納骨壇の数が1,000を超える納骨堂にあっては、当該納骨堂の納骨壇の数を200で除して得た数値(当該数値に1未満の端数があるときはこれを繰り上げた数値)以上の台数)の自動車が駐車することができる規模を有する駐車のための施設を附置すること。
10.上記9により附置すべき駐車施設は、車路により幅員6メートル以上の道路に通じているものとし、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅2.5メートル以上、奥行き6メートル以上とし、かつ、そのうち1台以上の自動車の駐車の用に供する部分の規模を、車椅子利用者のための駐車施設として、駐車台数1台につき幅3.5メートル以上、奥行き6メートル以上とすること。

※宗教法人が経営しようとする納骨堂であって公益事業として運営されないもの(檀信徒用の納骨堂)に関しては、納骨堂の設置場所や構造設備の基準について例外が認めらることもあり得る。

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