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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

墓地・納骨堂経営の「名義貸し」~その2~

2017/09/03 川崎の吉澤行政書士日記

先日ブログで、墓地・納骨堂経営の「名義貸し」の問題について、少しご紹介させていただきましたところ(➡墓地・納骨堂経営の「名義貸し」)、ある事業者様からお問合せをいただきました。

その事業者様がお困りになっていたのは、いわゆる公益事業型の納骨堂の新規経営許可について、宗教法人様と行政側との事前相談に、事業者様が同席したところ、どうも行政側の担当者から「名義貸し」を疑われてしまったようだ、ということでした。

「事業者様(営利企業)の関与」=「名義貸し」、「(公益)事業型墓地・納骨堂」=「名義貸し」ということではない、と先日のブログにも記載したのですが、行政側の担当者のなかには、非常に慎重な姿勢を見せる方もいらっしゃると聞きます。

今後は私共が間に入ることで、行政側の担当者との信頼関係の修復に少しでもお役にたちたいと考えています。

【埼玉県八潮市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/08/31 川崎の吉澤行政書士日記

埼玉県八潮市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、八潮市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。
※納骨堂を寺院、教会等の施設内又は火葬場の敷地内に設置する場合等に省略できる場合があります。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営者の基準
1.地方公共団体
2.公益財団法人で、市内に事務所を有するもの
3.宗教法人で、登記された事務所を市内に有するもの
※公益財団法人及び宗教法人は、墓地等の経営に十分な財産その他経済的基礎を有していなければならない。

第3.墓地等の設置場所の基準
1.経営予定者が所有する土地であり、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。
2.墓地にあっては、当該墓地の区域の境界と河川との水平距離が20メートル以上離れていること。
3.墓地にあっては、当該墓地の区域の境界と住宅その他市で定める施設の敷地の境界との水平距離が100メートル以上離れていること。
4.飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

第4.墓地の施設の基準
1.境界には生垣を設置し、敷地内には緑地等を設けること。
2.墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装された幅員1メートル以上の通路を設けること。
3.雨水等が停滞しないように排水設備を設けること。
4.便所、給水設備、ごみ処理のための施設、管理事務所及び駐車場を設けること。

第5.納骨堂の施設の基準
1.耐火構造であること。
2.床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。
3.内部の設備は、不燃材料を用いること。
4.除湿装置を設けること。
5.出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

第6.火葬場の施設の基準
1.境界には、障壁及び門扉を設けること。
2.火葬炉には、防じん、防臭等の装置を設けること。
3.灰庫を設けること。
4.便所、待合室、管理事務所及び駐車場を設けること。

【千葉県柏市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/08/29 川崎の吉澤行政書士日記

千葉県柏市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、柏市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会等の開催】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【市長との事前協議】
上記手続を全て完了後、市長との事前協議をおこないます。

【経営許可の申請】
市長との事前協議が完了しましたら、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

第2.経営の主体
1.墓地及び納骨堂
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で主たる事務所を市内に有するものが自己の所有地に設置して永続的に経営しようとするものであり、かつ、当該墓地及び納骨堂の区域が当該宗教法人の主たる事務所が存する境内地を含み、又は境内地に隣接しているとき。
(3)公益法人で主たる事務所を市内に有するものが自己の所有地に設置して永続的に経営しようとするとき。
2.火葬場
地方公共団体

第3.墓地の環境基準等
1.河川又は湖沼からの距離は、20メートル以上であること。
2.住宅等の用に供する敷地から墓地までの距離は、100メートル以上であること。
3.高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
4.その他、公衆衛生上支障がない土地であること。

第4.墓地の施設基準
1.墓地には、墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。
2.墓地には、上記の障壁等の外側に墓地の境界に接する3メートル以上の幅の緑地帯を設けること。
3.墓地の出入ロには、施錠のできる門扉を設けること。
4.墓地には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。
5.墳墓1区画当たりの面積は、1.5平方メートル以上であること。
6.墓地には、適当な排水路を設け、雨水又は汚排水が停留しないようにすること。
7.墓地には、便所、給水施設及び管理施設を設けること。
8.墳墓数に0.05を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。この場合において、その半数以上の台数に係る駐車場は墓地内に、残りの台数に係る駐車場は墓地の利用者が使用しやすい位置にそれぞれ設けること。
9.3,000平方メートル以上の墓地は、上記の他さらに市で定める基準に適合しなければならない。

第5.納骨堂の施設基準
1.納骨堂の周囲は、相当の空き地を有し、かつ、その境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画して経営する納骨堂にあっては、この限りでない。
2.納骨堂の出入口には、施錠できる門扉を設けること。
3.納骨堂には、便所、給水施設、待合室及び管理施設を設けること。
4.納骨堂の利用者が使用しやすい位置に駐車場を設けること。
5.納骨装置の存する建物は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1)耐火構造とし、内部の設備は不燃材料を用いること。
(2)内部には、除湿装置を設けること。
(3)出入口及び納骨装置には、施錠ができること。ただし、納骨装置の存する場所の立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

第6.火葬場の環境基準等
1.住宅等の用に供する敷地からの距離は、100メートル以上であること。
2.その他、公衆衛生上支障がない土地であること。

第7.火葬場の施設基準
1.火葬場の境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
2.火葬場の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.火葬場の境界の内側に当該境界に接する緑地帯を設けること。
4.火葬炉には、防臭、防じん、防音及び大気への汚染防止について、十分な機能を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。
5.火葬場には、便所、給水施設、待合室及び管理施設を設けること。
6.火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.火葬場には、灰庫を設けること。
8.火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠ができること。

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