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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【群馬県高崎市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/10/06 川崎の吉澤行政書士日記

群馬県高崎市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、高崎市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人
3.墓地等の経営を目的とする公益法人
※宗教法人及び公益法人にあっては、登記された主たる事務所を3年以上市内に有するものが、永続的に自己の所有地において経営しようとするとき。

第3.墓地の設置場所の基準
1.河川又は湖沼から20メートル以上の距離があること。
2.学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住宅から120メートル以上の距離があること。
3.上記1及び2に掲げるもののほか、飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない土地であること。

第4.墓地の施設基準
1.墓地の境界に障壁又は植栽等による垣根を設けて外部と区画するとともに、当該墓地の境界から内側に市で定める緑地帯を設けること。
2.墓地内には、砂利敷きその他の方法により、ぬかるみとならない構造であり、その幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。
3.雨水等がたまらないように排水設備を設けること。
4.墓地の使用者が使用しやすい位置に墳墓数に0.07を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐車台数を有する自動車駐車施設を設けること。
5.上記4の自動車駐車施設の出入口が、市で定めるところにより、直接又は自動車の通行に支障がない幅を有する通路を通じて道路に接続すること。
6.便所、給水設備、ごみ集積設備その他必要な設備を設けること。

第5.納骨堂の設置場所の基準
寺院、教会等の境内地又は墓地若しくは火葬場の区域内であること。

第6.納骨堂の施設基準
1.納骨堂は、耐火構造とし、堂内の納骨設備は、不燃材料が用いられていること。
2.納骨堂の出入口及び納骨設備は、施錠できる構造であること。
3.換気装置を設けること。

第7.火葬場の設置場所の基準
1.河川又は湖沼から20メートル以上の距離があること。
2.学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住宅から120メートル以上の距離があること。
3.上記1及び2に掲げるもののほか、飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない土地であること。

第8.火葬場の施設基準
1.敷地の境界には、障壁又は植栽等による垣根を設けて外部と区画し、その出入口には、門扉を設けること。
2.火葬炉には、防臭、防じん等について十分な能力を有する排気ガスの再燃焼装置を設備すること。
3.場内には、管理事務所、待合室、便所、遺体安置室、残灰の保管施設その他必要な施設を設けること。
4.遺体安置室及び残灰の保管施設は、施錠できる構造であること。

【埼玉県越谷市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/09/15 川崎の吉澤行政書士日記

埼玉県越谷市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、越谷市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【事前協議内容の公告と縦覧】
市長との事前協議が完了すると、市長が計画の概要等を公告し、計画協議書が公衆に縦覧されます。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民からの意見等】
近隣住民から意見書の提出があった場合、その近隣住民に対して見解書を送付します。

【公聴会の開催】
市長は、必要に応じ、近隣住民の意見を聴くため、公聴会を開催します。

【審査意見書】
市長から、計画について審査意見書が通知されます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営者の基準
1.地方公共団体
2.公益財団法人で、市内に事務所を有し、かつ、自己所有地に墓地等を経営しようとするもの
3.宗教法人で、市内に1年以上登記された事務所を有し、かつ、自己所有地に墓地等を経営しようとするもの

第3.設置場所の基準
1.河川又は湖沼からおおむね20メートル以上離れていること。
2.公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅からおおむね100メートル以上離れていること(専ら焼骨のみを埋蔵する墓地には適用しない)。
3.飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
4.礼拝のための施設がある敷地に接続して設置されること(宗教法人の場合の墓地)
5.礼拝のための施設がある敷地内又は火葬場の敷地内とすること(宗教法人の場合の納骨堂)。

第4.墓地の施設の基準
1.境界には、生け垣等を設けること。
2.各墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装された幅員1メートル以上の通路を設けること。
3.雨水等が停滞しないように排水設備を設けること。
4.便所、給水設備及びごみ処理のための施設を設けること。
5.墓地の境界の内側に、当該境界に接し1.5メートル以上の幅の緑地帯を設けること。
6.墓地の敷地内に、当該墓地の墳墓の区画数の5パ-セント以上の数 の自動車駐車施設を設けることとし、宗教行事が行われる場合においては、墓地の周辺地域に、当該墓地の墳墓の区画数の5パ-セント以 上の数の自動車駐車施設を設けること。

第5.納骨堂の施設の基準
1.耐火構造であること。
2.床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。
3.内部の設備は、不燃材料を用いること。
4.除湿装置を設けること。
5.出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

第6.火葬場の施設の基準
1.境界には、障壁及び門扉を設けること。
2.火葬炉には、防じん、防臭等の装置を設けること。
3.灰庫を設けること。
4.便所、待合室及び管理事務所を設けること。

【東京都東村山市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/09/13 川崎の吉澤行政書士日記

東京都東村山市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東村山市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査を受けます。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.墓地等の経営主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、登記された事務所を市内に有し、永続的に墓地等を経営しようとするもの
3.墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、登記された事務所を市内に有し、永続的に墓地等を経営しようとするもの
※宗教法人及び公益法人の事務所は、その所在地に設置されてから7年を経過しているものでなければならない。
※既に墓地の許可を受けた宗教法人又は公益法人が新たに墓地を経営しようとする場合等は、当該許可を受けてから7年を経過していなければならない。

第3.墓地の設置場所
1.墓地を経営しようとする者が所有する土地であって、当該土地に所有権以外の権利が存していないこと。
2.河川又は湖沼から墓地までの距離がおおむね20メートル以上であること。
3.住宅等から墓地までの距離がおおむね100メートル以上であること。
4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.墓地の周囲には、緑地帯等の緩衝帯を設け、外部と区画すること。
2.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
3.雨水又は汚水が滞留しないように適切な排水路を設け、下水道に適切に排水すること。
4.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び市で定める基準を満たす駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に市で定める基準に従い緑地を設けること。
6.墓地の1区画あたりの平均面積が、3平方メートル以上であること。

第5.納骨堂の設置場所
1.納骨堂を経営しようとする者が所有する土地であって、当該土地に所有権以外の権利が存していないこと。
2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(宗教法人の場合)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨装置については、この限りでない。
7.納骨堂のみを経営する場合にあっては、市で定める基準を満たす駐車場を設けること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からの距離がおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。
9.墓地とは別に火葬場を経営する場合にあっては、市で定める基準を満たす駐車場を設けること。

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