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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【神奈川県伊勢原市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/11/26 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県伊勢原市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、伊勢原市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営することができる見込みのあるもの
3.墓地等の経営を目的として設立された公益法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営することができる見込みのあるもの
※宗教法人および公益法人の事務所は、その所在地に設置されてから、市で定める期間を経過しているものでなければならない。

第3.設置場所の基準
1.墓地等を経営しようとする者が所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること
2.墓地等の敷地の境界線と住宅等との距離が市で定める距離以上であること。
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.ごみ集積場設備、給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、便所、市で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.墓地内の通路は、市で定める有効幅員以上であること。
4.緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、市で定める割合以上であること。
5.墓地の周囲は、隣接地から墳墓が見通せない高さの障壁又は樹木等で外部と明確に区分すること。

第5.納骨堂の構造設備基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂にあっては、この限りでない。

第6.火葬場の構造設備基準
1.耐火構造であること。
2.ごみ集積場設備、給水設備及び排水設備を設けること。
3.管理施設、待合所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
4.火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合が、市で定める割合以上であること。
9.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

墓地や納骨堂等の事業は必ず成功して欲しい ~その2~

2017/11/14 川崎の吉澤行政書士日記

当事務所で納骨堂の経営許可手続の支援をさせていただいている、ある宗教法人様の納骨堂ですが、来春には事業開始の予定です。

代表役員様や関係者様の想いが詰まった事業ですから、過日ご紹介した好評を博している納骨堂の様になるよう(⇒墓地や納骨堂等の事業は必ず成功して欲しい)、これから事業開始に向けて、また事業開始後も、可能な限りのお手伝いをさせていただく決意です。

【群馬県前橋市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/11/11 川崎の吉澤行政書士日記

群馬県前橋市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、前橋市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.墓地の許可申請手続の流れ
(※納骨堂や火葬場に係る手続の流れついても、これに準ずるものと思料いたします。)

【事前相談と調整】
墓地の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議を開始します。

【標識の設置】
近隣住民に対して墓地の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民の同意】
近隣住民に同意書を求めます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地の事業開始】
検査完了後、墓地を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.墓地等の経営を目的として設立された公益法人で、登記された主たる事務所を1年以上市内に有する者
3.宗教法人で、登記された主たる事務所を1年以上市内に有する者

第3.墓地の設置場所の基準
1.学校、病院、保育所、公園その他の公共施設及び住宅から120メートル以上の距離があること。
2.河川又は湖沼から20メートル以上の距離があること。
3.飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない場所であること。

第4.墓地の施設基準
1.墓地の境界に障壁又は植栽等による垣根を設けて外部と区画するとともに、当該墓地の境界から内側に幅3メートル以上の緑地帯を設けること。
2.各墳墓に接続された幅1メートル以上の通路を設けること。
3.雨水等が留まらないように排水設備を設けること。
4.給水設備及びごみを集積する施設又は容器を備えること。
5.墓地の区域内に、墳墓数に100分の5を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。

第5.納骨堂の設置場所の基準
寺院、教会等の境内地又は墓地若しくは火葬場の区域内であること。

第6.納骨堂の施設基準
1.納骨堂は、耐火構造とし、堂内の納骨設備は、不燃材料が用いられていること。
2.納骨堂の出入口及び納骨設備は、施錠ができる構造であること。
3.換気装置を設備すること。

第7.火葬場の設置場所の基準
1.学校、病院、保育所、公園その他の公共施設及び住宅から120メートル以上の距離があること。
2.河川又は湖沼から20メートル以上の距離があること。
3.飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない場所であること。

第8.火葬場の施設基準
1.敷地の境界には、障壁又は植栽等による垣根を設けて外部と区画し、その出入口には、門扉を設けること。
2.火葬炉には、防臭、防じん等について十分な能力を有する排気ガスの再燃焼装置を設備すること。
3.場内には、管理事務所、待合室、便所、遺体安置室、残灰の保管施設その他必要な施設を設けること。
4.遺体安置室及び残灰の保管施設は、施錠できる構造であること。

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