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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【東京都武蔵村山市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2018/04/26 川崎の吉澤行政書士日記

東京都武蔵村山市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、武蔵村山市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査を受けます。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.墓地等の経営主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、登記された主たる事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの
3.墓地等の経営を目的とする公益法人で、登記された主たる事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの
※宗教法人及び公益法人の事務所は、市内に設置されてから、引き続き10年を経過しているものでなければならない。

第3.墓地の設置場所
1.墓地を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないものであること。
2.河川又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね20メートル以上であること。
3.住宅等から墓地までの距離は、おおむね100メートル以上であること。
4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.隣接する住宅等と墳墓を設ける区域との間には、幅員が1メートル以上の緑地等の緩衝帯を設けること。
2.境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設け、外部と区画すること。
3.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造した、幅員が1.5メートル以上の通路を設けること。
4.汚水は公共下水道に接続し、雨水は雨水処理施設を設置し、適切に処理すること。
5.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、墳墓の区画数の5パーセントに相当する数以上の数の自動車が駐車できる駐車場及び市で定める基準を満たす自転車駐車場を設けること。
6.墓地の敷地の総面積に占める割合が20パーセント以上の緑地を設けること。
7.墓地の区域が接する道路の幅員が9メートル未満の場合は、市で定めるところにより道路を整備すること。

第5.納骨堂の設置場所
1.納骨堂を経営しようとする者が所有する土地で、所有権以外の権利が存しないものであること。
2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(宗教法人の場合)

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。
9.市で定める数以上の数の自動車が駐車できる駐車場を設けること。

【千葉県浦安市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2018/04/19 川崎の吉澤行政書士日記

千葉県浦安市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、浦安市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前相談】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前相談をおこないます。

【市長との事前協議】
市長と事前相談をおこなった計画について、市長との事前協議を始めます。

【標識の設置】
近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明等】
近隣住民に対する説明をおこないます。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【協定の締結】
市長との合意内容に基づく協定を締結します。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

第2.経営者の基準
【墓地および納骨堂】
1.地方公共団体
2.宗教法人
※市内に5年以上登記された事務所を有する宗教法人が、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的として行う活動として次のいずれにも該当する土地において墓地及び納骨堂を経営するとき。
(1)所有権以外の権利が存しない自己の所有地
(2)当該宗教法人の事務所が存する境内地又はこれに隣接する土地を含む一団の土地
【火葬場】
地方公共団体

第3.墓地の環境基準等
1.河川又は海から墓地までの距離は、20メートル以上であること。
2.墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
3.上記のほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

第4.墓地の施設基準
1.墓地の境界の内側に、当該境界に接し3メートル以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3メートル以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、1,000平方メートル未満の墓地であって、当該墓地の境界に当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けるものについては、この限りでない。
2.墓地の出入口には、施錠することができる門扉を設けること。
3.墓地内には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。
4.墳墓1区画当たりの面積は、1.5平方メートル以上であること。
5.墓地内には、適当な排水路を設け、雨水又は汚排水が停留しないようにすること。
6.墓地には、便所、使用水の施設及び管理事務所を設けること。
7.3,000平方メートル以上の墓地は、上記のほか、市の基準に適合しなければならない。

第5.納骨堂の施設基準
1.納骨堂の周囲は、相当の空地を有し、かつ、その境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画して経営する納骨堂にあっては、この限りでない。
2.納骨堂の出入口には、施錠することができる門扉を設けること。
3.納骨堂には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。
4.上記のほか、納骨装置の存する建物(上記1のただし書に規定する納骨堂にあっては当該納骨堂)は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1)耐火構造であって、内部の設備は不燃材料で造ること。
(2)内部には、除湿装置を設けること。
(3)出入口及び納骨装置には、施錠することができること。ただし、納骨装置の存する場所の出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

第6.火葬場の環境基準等
1.住宅等の用に供する敷地から火葬場までの距離は、100メートル以上であること。
2.上記のほか、火葬場を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

第7.火葬場の施設基準
1.火葬場の境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
2.火葬場の出入口には、施錠することができる門扉を設けること。
3.火葬場の境界に接し、その内側に緑地帯を設けること。
4.火葬炉には、防臭、防じん、防音及び大気の汚染防止について、十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。
5.火葬場には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。
6.火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.火葬場には、灰庫を設けること。
8.火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠することができること。

【埼玉県戸田市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2018/04/14 川崎の吉澤行政書士日記

埼玉県戸田市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、戸田市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。
※納骨堂を既存墓地の区域内、火葬場の敷地内又は寺院、教会等の礼拝の施設の敷地内に設置する場合等に手続が一部不要となる場合があります。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営者の基準
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所を市内に5年以上有する者
3.墓地等の経営を目的として設立された公益法人
※2及び3については、安定的な経営管理のための資力を有する者であること。

第3.墓地の設置場所の基準
1.墓地の区域の境界線と河川又は沼との水平距離が20メートル以上離れていること。
2.墓地の区域の境界線と住宅、公園、学校、保育所、病院その他の市で定める施設の敷地の境界線との水平距離が100メートル以上離れていること。
3.飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
4.墓地を経営しようとする者が所有する土地であり、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。
5.市民の宗教的感情に適合している場所であること。

第4.墓地の施設の基準
1.墓地の区域の境界の内側に、市で定めるところにより、当該境界に接し3メートル以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該緑地帯の内側に生け垣等を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、緑地帯の一部に代えて管理事務所、自動車の駐車のための施設等を設けることができる。
2.墳墓を設ける区域内には、市で定めるところにより、緑地を設けるよう努めること。
3.各墳墓に接続するアスファルト、コンクリート、石等で舗装された幅員1メートル以上の通路を設けること。
4.雨水等が停滞しないよう排水設備を設けること。
5.ごみ集積所、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場(墳墓の区画数に100分の5を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の自動車駐車台数を有するものに限る。)を設けること。ただし、墓地を経営しようとする者が当該墓地から100メートル以内の場所において、当該墓地の利用者が使用できるこれらの施設の全部又は一部を所有する場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
6.出入口には、門扉を設けること。

第5.納骨堂の設置場所の基準
1.墓地の区域内、火葬場の敷地内又は寺院、教会等の礼拝の施設の敷地内であること(宗教法人の場合)。
2.納骨堂を経営しようとする者が所有する土地であり、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。

第6.納骨堂の施設の基準
1.耐火構造とし、納骨装置は、不燃材料を用いること。
2.床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。
3.除湿装置を設けること。
4.出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

第7.火葬場の設置場所の基準
1.火葬場の敷地の境界線と住宅、公園、学校、保育所、病院その他の市で定める施設の敷地の境界線との水平距離が300メートル以上離れていること。
2.火葬場を経営しようとする者が所有する土地であり、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。
3.市民の宗教的感情に適合している場所であること。

第8.火葬場の施設の基準
1.境界には、障壁及び門扉を設けること。
2.火葬炉には、防じん及び防臭のために必要な装置を設けること。
3.便所、待合室、管理事務所及び灰庫を設けること。

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