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【埼玉県春日部市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/10/25 川崎の吉澤行政書士日記

埼玉県春日部市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、春日部市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。
※納骨堂を寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内に設置する場合は不要。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営者の基準
1.地方公共団体
2.公益法人
3.宗教法人であって、引き続いて3年以上登記された事務所を市内に有するもの

第3.墓地の設置場所の基準
1.当該墓地を経営しようとする者が、自ら所有する土地であること。
2.河川又は湖沼から墓地までの距離が、おおむね20メートル以上であること。
3.住宅等から墓地までの距離が、おおむね100メートル以上であること。
※焼骨のみを埋蔵する墓地で、かつ、市で定める隣接住民等の同意を示す書類が提出された場合には、適用されない場合もある。
4.飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

第4.墓地の施設の基準
1.墓地の境界における人畜がみだりに立ち入れない一定の高さを有した障壁、生垣又はフェンスを設けること。
2.各墳墓に接続するアスファルト、コンクリート、石等で築造された幅員1メートル以上の通路を設けること。
3.雨水又は汚水に係る排水設備を設けること。
4.便所、給水設備、ごみ処理のための施設、駐車場及び管理事務所を設けること。

第5.納骨堂の設置場所の基準
納骨堂を設置する場所は、当該納骨堂を経営しようとする者が、自ら所有する土地でなければならない。

第6.納骨堂の施設の基準
1.耐火構造であること。
2.床は、コンクリート、石等の堅固な材質で築造すること。
3.内部の設備は、不燃材料を用いること。
4.必要な換気及び除湿のための装置を設けること。
5.出入口は、施錠できる構造であること。
6.納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている場合を除く。

第7.火葬場の設置場所の基準
1.当該火葬場を経営しようとする者が、自ら所有する土地であること。
2.住宅等から火葬場までの距離が、おおむね100メートル以上であること。

第8.火葬場の施設の基準
1.火葬場の境界には、人畜がみだりに立ち入れない一定の高さを有した障壁、生垣又はフェンスを設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉には、防じん、防臭等のための装置を設けること。
4.便所、待合室及び管理事務所を設けること。

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