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【神奈川県(の町村)】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/01/27 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県の町村区域で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、神奈川県の条例等に定める手続きが必要となります。

ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

※市区域の場合は、各市の条例等に定める手続きが必要となります。

第1.許可申請手続の流れ

【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、県側と相談・調整を始めます。

【知事との事前協議】
県側と相談・調整をおこなってきた計画について、知事との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
知事との事前協議をおこないましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会等の開催】
近隣住民に対する説明会等を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
知事が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
知事の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する法人で、県内に主たる事務所又は従たる事務所等を有する宗教法人
3.公益社団法人又は公益財団法人であって、墓地等の経営を目的とするもの

第3.設置場所の基準
1.墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
2.墓地等の境界線と人家、学校等との距離が県で定める距離以上であること。
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、便所、県で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.墓地内の通路は、県で定める有効幅員以上であること。
4.緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、県で定める割合以上であること。
5.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

第5.納骨堂の構造設備基準
1.建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。

第6.火葬場の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、県で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合が、県で定める割合以上であること。
8.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

【川崎市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/01/25 川崎の吉澤行政書士日記

川崎市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、市の条例等に定める手続きが必要となります。

ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ

【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会等の開催】
近隣住民に対する説明会等を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の許可基準(川崎市墓地等の経営の許可等に関する条例第9条別表)

1 墓地等を経営しようとする者が、次のいずれかに該当する者であること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人で、宗教法人法(昭和26年法律第126号)の規定により登記された事務所を市内に有するもの
(3) 墓地等の経営を目的とする公益社団法人又は公益財団法人

2 経営許可の申請に係る墓地等を経営するために必要な経理的基礎があること。

3 墓地にあっては、契約約款の内容が、墓地の使用者にとって権利義務関係が明確になっていること、その使用者の利益の保護が十分に図られていること等の要件を満たすものとして規則で定める基準に適合するものであること。

4 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地等を経営しようとする者が所有する土地(当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものに限る。)であること。
(2) 墓地((3)に規定するものを除く。)にあっては、その区域の境界線と病院又は診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。(4)において同じ。)との水平距離が110メートル以上ある土地であること。
(3) 埋葬を行う墓地にあっては、その区域の境界線と学校、公園、住宅、病院、診療所等(以下「学校等」という。)との水平距離が110メートル以上ある土地であり、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
(4) 納骨堂にあっては、その敷地の境界線と病院又は診療所との水平距離が110メートル以上ある土地であること。
(5) 宗教法人が経営する納骨堂にあっては、(4)に規定する土地であり、かつ、宗教法人法第3条に規定する境内地であること。
(6) 火葬場にあっては、その敷地の境界線と学校等との水平距離が200メートル以上ある土地であること。

5 墓地等の施設等は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地
ア 墓地の境界に接し、その内側に幅5メートル以上の緑地(植栽その他の規則で定める施設をいう。以下同じ。)を設け、かつ、当該境界から5メートル以上内側に当該境界から墳墓が見えないように障壁又は樹木の垣根等を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、規則で定めるところにより、緑地の一部に代えて管理事務所、自動車の駐車のための施設等を設けることができる。
イ 墓地内に規則で定める面積の緑地を設けること。
ウ 墓地内の通路はアスファルト、コンクリート等堅固な材料で築造し、その幅員は1.5メートル以上であること。
エ 雨水及び汚水を適切に排水できること。
オ 管理事務所、便所、ごみ集積設備、給水設備、排水設備及び規則で定める規模の自動車の駐車のための施設を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、これらの施設の一部を、当該墓地に近接した場所等市長が認める場所に設けることができる。
(2) 納骨堂
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造とし、納骨装置は、同条第9号に規定する不燃材料を用いること。
イ 出入口及び納骨装置は、かぎのかかる構造とすること。
ウ 納骨堂に近接した場所等市長が認める場所に管理事務所及び便所を設けること。
(3) 火葬場
ア 周囲は、高さ2メートル以上の障壁又は樹木の垣根等を設け、外部と区画すること。
イ 火葬炉には、防臭及び防じんのために必要な装置を設けること。
ウ 火葬場内に管理事務所、便所、休憩所、火葬室及び残灰庫を設けること。

6 1から5までに規定するもののほか、墓地等の管理及び埋葬等が、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われるものであること。

行政側の担当官

2017/01/17 川崎の吉澤行政書士日記

役所に納骨堂の経営許可手続きについて打ち合せに行ってまいりました。

墓地等の経営許可手続きは、スタートからゴールまでに長い期間を要することが多いですので、行政側担当官が異動等のため、途中で代わってしまうこともあります。

私どもは、経営許可を申請される宗教法人さまや各業者さまと多くの時間を共有しますが、行政側担当官とも頻繁に電話をしたり、顔を合わせたりするので、できれば最後まで担当していただきたい、という心情になることが多いです。

実務的にも担当官が途中で代わってしまうのは、率直にいって面倒です。

本日打ち合わせした案件は、今年の4月以降も手続きが継続していく予定なので、担当官の異動がないことを祈るばかりです。

 

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