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【神奈川県川崎市】ペット霊園の設置等に関する指導要綱

2017/02/05 川崎の吉澤行政書士日記

川崎市でペット霊園・ペット納骨堂等を設置する場合や、ペット霊園・ペット納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、市の指導要綱等による指導を受けることになります。

ここでは、主にペット霊園・ペット納骨堂等の新規設置手続の概要を掲載いたします。

第1.設置手続の流れ
【事前相談と調整】
ペット霊園・ペット納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との協議開始】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との協議を開始します。

【標識の設置】
市長との協議を始めましたら、近隣住民に対してペット霊園・ペット納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民への回答や協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民に回答したり、状況により協議をおこないます。

【市長との協議完了】
ペット霊園・ペット納骨堂等の計画が、下記の設置基準に適合していて、かつ、指導要綱の目的(公衆衛生の確保、良好な生活環境の保全、設置者と近隣住民等との良好な関係の構築に資する等)に照らして修正すべき点がないと認められ、そして上記の手続を全て完了したときに、市長との協議も完了します。

【工事着手】
市長の協議済の通知を受けた後、ペット霊園・ペット納骨堂等の工事に着手できるようになります

第2.設置基準(川崎市ペット霊園の設置等に関する指導要綱第6条)
事業者は、次に掲げる基準に適合するようにペット霊園を設置するものとする。
(1)ペット霊園を設置する場所は、周辺地域の公衆衛生及び生活環境を損ねることのない土地であること。
(2)ペット霊園内に、管理事務所、便所、ごみ集積設備、給水設備、排水設備、ペットの死骸を保管する設備(ペットの死骸を取り扱う施設に限る。 )及び近隣の交通の支障とならないよう必要な駐車施設を設けること。
(3)墳墓は、ペットの焼骨を埋蔵するものであること。
(4)ペット霊園の境界内側に当該境界から墳墓が見えないように障壁又は樹木の垣根等を設けること。
(5)ペット霊園内に適当な緑地を設けること。ただし、建物の一部又は全部を使用して納骨堂のみのペット霊園を設置する場合を除く。
(6)ペット霊園内の通路は、アスファルト、コンクリート等で築造し、その幅員は、1.5メートル以上であること。ただし、建物の一部又は全部を使用して納骨堂のみのペット霊園を設置する場合を除く。
(7)雨水及び汚水を適切に排水できること。
(8)納骨堂は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造とし、納骨装置は、同条第9号に規定する不燃材料を用いること。
イ 出入口及び納骨装置は、鍵のかかる構造とすること。
(9)火葬設備は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 空気取入口及び煙突の先端部以外に火葬設備内に外気が接することなく、燃焼室内において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態でペットの死骸を火葬できるものであること。
イ 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
ウ 燃焼室内においてペットの死骸が燃焼しているときに、燃焼室にペットの死骸を投入する場合には、空気と遮断された状態で、定量ずつペットの死骸を燃焼室に投入することができるものであること。
エ 燃焼室内の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
オ 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

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