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【千葉市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/02/09 川崎の吉澤行政書士日記

千葉市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会等の開催】
近隣住民に対する説明会等を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【市長との事前協議】
上記手続を全て完了後、市長との事前協議をおこないます。

【経営許可の申請】
市長との事前協議が完了しましたら、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.墓地または納骨堂
(1)地方公共団体
(2)宗教法人
※市内に5年以上事務所(登記されたもの)を有すること。
※宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的として行う活動として経営しようとすること。
※所有権以外の権利が存しない自己の所有地で、上記事務所が存する境内地又はこれに隣接する土地を含む一団の土地で経営しようとすること。
※墓地等を経営するため十分な財産その他の経済的基礎を有していると市長が認めたものであること。
(3)公益社団法人又は公益財団法人
※市内に事務所(登記されたもの)を有すること。
※自己の所有地に設置した墓地を経営しようとすること。
※墓地等を経営するため十分な財産その他の経済的基礎を有していると市長が認めたものであること。
2.火葬場
地方公共団体

第3.墓地の環境基準
1.河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、20メートル以上であること。
2.住宅等から墓地までの距離は、埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては100メートル以上、その他の墓地にあっては50メートル以上であること。ただし、墓地の区域の面積が1,000平方メートル未満の墓地であって、当該墓地の境界に高さ1.8メートル以上の障壁等を設けるものについては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
3.墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
4.その他、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

第4.墓地の施設基準
1.墓地の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地帯等を設け、かつ、当該境界から3メートル以上内側に、当該境界から墳墓が見えないように障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
2.墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.墓地の区域内には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。
4.墳墓には埋蔵施設を設けること。
5.墓地の区域内には、適当な排水路を設け、雨水又は汚排水が停留しないようにすること。
6.墓地の区域内には、便所、使用水の施設、管理事務所及び不要となった墓石、供物等の集積場所を設けること。
7.墓地の区域の面積に占める緑地(上記1の緑地帯等を除く)の面積の割合は、5分の1以上とすること。
8.無縁墳墓の遺骨を改葬するための合葬墓を設置すること。
9.2,000平方メートル以上の墓地については、上記の他さらに市で定める基準に適合すること。

第5.納骨堂の施設基準
1.納骨堂の周囲は、相当の空地を有し、かつ、その境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画して経営する納骨堂にあっては、この限りでない。
2.納骨堂の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.納骨堂には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。
4.納骨装置の存する建物は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1)耐火建築構造とし、内部の設備は、不燃材料を用いること。
(2)内部には、除湿装置を設けること。
(3)出入口及び納骨装置には、施錠ができること。ただし、納骨装置の存する場所の出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

第6.火葬場の環境基準
1.住宅等から火葬場までの距離は、100メートル以上であること。
2.火葬場を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

第7.火葬場の施設基準
1.火葬場の境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
2.火葬場の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.火葬場の境界に接し、その内側に緑地帯を設けること。
4.火葬炉には、防臭、防じん、防音及び大気への汚染防止について、十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。
5.火葬場には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。
6.火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.火葬場には、灰庫を設けること。
8.火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠ができること。

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