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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【東京都練馬区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/02/11 川崎の吉澤行政書士日記

東京都練馬区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、区の条例等に定める手続きが必要となります。

ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の事業計画について、区側と相談・調整を始めます。

【開発事業の届出と墓地等に係る届出】
市側と相談・調整をおこなってきた事業計画について、区長に届出をします。

【標識の設置】
区長に届出をしましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の事業計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会等の開催】
近隣住民に対する説明会等を開催します。

【近隣住民との協議等】
近隣住民と事業計画に関する協議等をおこないます。

【区長との協議】
上記手続を全て完了後、区長と協議をはじめます。

【見解書等の提出】
近隣住民や区等からの意見に対して見解書を提出する等します。

【区長との協定締結と協議終了】
区長との協議が整いましたら協定を締結し、区長より協議終了の通知がされます。

【経営許可の申請】
区長との協議が終了しましたら、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人法(昭和26年法律第126号)による宗教法人で、主たる事務所または従たる事務所を、練馬区の区域内に有するもの(ただし、区で定める期間、区内に宗教法人の事務所の登記があり、かつ、区内において継続して宗教活動を行っていること)
3.墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人または公益財団法人

第3.墓地の設置場所
墓地を経営しようとする者が所有する土地で、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しない土地でなければならない。

第4.墓地の構造設備基準
1.墓地の区域の境界線に沿って幅員1メートル以上の緩衝緑地を設けること。
2.墓地の区域内に当該墓地の区域の面積の15パーセント以上の緑地を設けること。
3.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
4.雨水または汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道または河川等に適切に排水すること。
5.ごみ集積設備、給水設備、便所および管理事務所を設けること。
6.墳墓の区画数の5パーセント以上の駐車台数の自動車駐車場を設けること。
7.墓地および当該墓地に設置された自動車駐車場の出入口から6メートルを超える幅員を有する主要な道路に接続するまでの道路は、幅員6メートル以上であること。
8.墓地および当該墓地に設置された自動車駐車場の出入口に面する道路は、幅員6メートル以上であること。
※平成24年3月31日以前から区内において寺院、教会等の礼拝の施設または墓地等を経営する宗教法人が、墓地を設置し、または墓地もしくは墳墓を設ける区域を変更する場合のうち、区で定めるときは、上記基準の一部を緩和され、または適用されない可能性がある。

第5.納骨堂の設置基準
1.納骨堂を経営しようとする者が所有する土地で、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.寺院、教会等の礼拝の施設または火葬場の敷地内であること(公益法人が経営しようとする場合を除く)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.納骨堂が存する敷地の境界線に沿って幅員1メートル以上の緩衝緑地を設けること。
2.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
3.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
4.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
5.必要な換気設備を設けること。
6.出入口および窓には、防火戸を設けること。
7.出入口および納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
8.納骨堂が存する敷地内に、区で定める基準に従い、自動車駐車場を設けること。
9.納骨堂が存する敷地に設置された自動車駐車場の出入口から6メートルを超える幅員を有する主要な道路に接続するまでの道路は、幅員6メートル以上であること。
10.納骨堂が存する敷地に設置された自動車駐車場の出入口に面する道路は、幅員6メートル以上であること。
※平成24年3月31日以前から区内において寺院、教会等の礼拝の施設または墓地等を経営する宗教法人が、墓地を設置し、または墓地もしくは墳墓を設ける区域を変更する場合のうち、区で定めるときは、上記基準の一部を緩和され、または適用されない可能性がある。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等およびこれらの敷地からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

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