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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【東京都杉並区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/02/20 川崎の吉澤行政書士日記

東京都杉並区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、杉並区の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
区側との相談・調整してきた墓地・納骨堂等の経営計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【区長との協議】
標識を設置しましたら、区長との協議をおこないます。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所を区内に有するもの
3.墓地等の経営を目的に設立された公益社団法人及び公益財団法人で、主たる事務所を区内に有するもの
※宗教法人、公益社団法人及び公益財団法人の主たる事務所は、引き続き区で定める期間を経過しているものでなければならない。

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であって、その者の所有権以外の権利が設定されていないものであること。
2.宗教法人にあっては、宗教法人の事務所の存する境内地及びその隣接地であること。
3.公益法人にあっては、公益法人の事務所の存する敷地であること。
4.墓地及びその駐車場の全ての出入口が幅員6メートル以上の道路に接し、かつ、当該道路の一端が幅員が6メートルを超える道路に接続していること。
5.河川又は池沼から墓地までの距離は、おおむね20メートル以上であること。
6.住宅等から墓地までの距離は、おおむね100メートル以上であること。
7.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.境界には、障壁及び区で定める基準に従った緑地を設けること。
2.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
3.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道等に適切に排水すること。
4.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理者の常駐する管理事務所及び区で定める基準に従った駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に区で定める基準に従った緑地(境界に設ける緑地を含む。)を設けること。

第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を経営しようとする者が所有する土地であって、その者の所有権以外の権利が設定されていないものであること。
2.宗教法人にあっては、境内地又は火葬場の敷地であること。
3.公益法人にあっては、公益法人の敷地又は火葬場の敷地であること。
4.納骨堂の存する敷地の出入口であって、当該納骨堂の利用者の通行の用に供する全てのもの(当該納骨堂の駐車場の出入口を含む。)が幅員6メートル以上の道路に接し、かつ、当該道路の一端が幅員が6メートルを超える道路に接続していること。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
7.納骨装置は、容易に点検を行うことができる構造であること。
8.待合室、便所、管理事務所及び区で定める基準に従った駐車場を設けること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.待合室、便所、管理事務所及び区で定める基準に従った駐車場を設けること。

【東京都足立区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/02/19 川崎の吉澤行政書士日記

東京都足立区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、足立区の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【計画の届出】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、区長に届出をおこないます。

【標識の設置】
区長に計画を届出ましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの
3.墓地等の経営を目的に設立された公益社団法人及び公益財団法人で、主たる事務所を区内に有するもの

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を設置しようとする者が、原則として所有し、他の物権又は賃借権等が設定されていない土地であること。ただし、当該権利が墓地の経営を妨げるおそれがあるものでないときは、この限りでない。
2.河川から墓地までの距離は、おおむね20メートル以上であること。
3.住宅等から墓地までの距離は、おおむね100メートル以上であること。
4.飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.墓地の区域の境界には、障壁又は樹木の垣根を設けること。
2.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、区で定める幅員の通路を設けること。
3.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
4.区で定める基準を満たすごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。
5.墓地の区域に区で定める基準を満たす緑地を設けること。

第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を設置しようとする者が原則として所有し、他の物権又は賃借権等が設定されていない土地及び建物であること。ただし、当該権利が納骨堂の経営を妨げるおそれがあるものでないときは、この限りでない。
2.寺院、教会等の礼拝施設又は火葬場の敷地内であること(公益法人が経営しようとする場合を除く)。
3.区長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるものであること。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル又は石等堅固な材料で築造すること。
3.必要な換気設備を設けること。
4.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
5.収蔵区域の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しないときは、この限りでない。
6.収蔵区域内の納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立ち入りが管理者に限られているときは、この限りでない。
7.納骨堂の敷地内に区で定める基準を満たす待合所、便所及び駐車場を設けること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は樹木の垣根を設けること。
2.敷地の出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。
9.敷地内に区で定める基準を満たす駐車場を設けること。

【東京都江戸川区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/02/18 川崎の吉澤行政書士日記

東京都江戸川区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、江戸川区の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【区長との協議】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、区長との協議をおこないます。

【標識の設置】
区長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの
3.墓地等の経営を目的に設立された公益社団法人及び公益財団法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの
※宗教法人、公益社団法人及び公益財団法人は、区で定める期間以上、区内に事務所を設置して墓地等を経営しているものでなければならない。

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね二十メートル以上であること。
3.住宅等から墓地までの距離は、おおむね百メートル以上であること。
4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.新設する場合又は区で定める規模以上拡張する場合は、墓地の境界の内側に、当該境界に接し幅員三メートル以上の緑地による連続した緩衝帯を設けること。
3.障壁等の高さ及び色並びに植栽の配置、樹種及び形状等は、周辺景観への影響に配慮したものとすること。
4.墓地の敷地の総面積に占める緑地の割合は、新設する場合又は区で定める規模以上拡張する場合は二十五パーセント以上、それ以外の場合は十五パーセント以上とすること。
5.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が一メートル以上である通路を設けること。
6.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
7.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。
8.駐車場は、墳墓の区画数に0.04を乗じて得た数(小数点以下は切り上げ)以上を標準とした駐車台数を有すること。
9.駐車場には、防音植樹帯又は防音壁を設ける等防音対策を講ずること。
10.隣接地及び墓地の境界から墳墓が見えにくい構造とすること。
11.防犯上必要な場所には、防犯灯を設けること。
12.墓地の出入口には、施錠できる門扉を設けること。

第5.納骨堂の設置場所
1.納骨堂を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地及び建物であること。
2.宗教法人の規則に記載した目的に適合する寺院、教会等であって、礼拝活動等の実績が認められる建物及びその敷地として登記された土地又は火葬場の敷地内であること。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
7.ごみ集積設備、給水設備、便所及び管理事務所を設けること。
8.納骨堂内は、汚水が滞留しないような構造とすること。
9.納骨堂内に墓石等を設ける場合は、屋外から見えにくい構造とすること。
10.駐車場は、納骨装置の区画数に0.005を乗じて得た数(小数点以下は切り上げ)以上を標準とした駐車台数を有すること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね二百五十メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、五基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。

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