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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【東京都品川区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/03/07 川崎の吉澤行政書士日記

東京都品川区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都品川区の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【計画の届出】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、区長に届出をします。

【標識の設置】
区長に計画の届出をしましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査を受けます。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所または従たる事務所を区内または区に隣接する特別区内に有し、かつ、継続した活動を行っているもの
3.公益社団法人または公益財団法人で、墓地等の経営を行うことを目的とするもの

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であり、第三者により抵当権、借地権等の権利が設定されていないこと。
2.高燥な土地であり、飲料水を汚染するおそれのないこと。
3.土葬を許可する場合にあっては、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.墓地の区域と隣接する土地との境界には、障壁または密植した低木の垣根を設けること。
2.アスファルト、コンクリート、石等の堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
3.雨水または汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道または河川等に適切に排水すること。
4.墓地の利用者が使用することができるごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所および駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に区で定める基準に従い緑地を設けること。
6.墓地の区域と隣接する土地との境界には、区で定める基準に従い緩衝帯を設けること。
7.墓地の出入口は、規則で定める道路またはこれに接続する境内地に接していること。

第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を経営しようとする者が所有する土地であり、第三者により抵当権、借地権等の権利が設定されていないこと。
2.寺院、教会等の礼拝の施設または火葬場の敷地内であること。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造とすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等の堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口および窓には、防火戸を設けること。
6.出入口および納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
7.駐車場を設けること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.火葬場の敷地と隣接する土地との境界には、障壁または密植した低木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じんおよび防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室および遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室および便所を設けること。
9.駐車場を設けること。

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