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【神奈川県横須賀市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/03/04 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県横須賀市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、横須賀市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人のうち、登記された主たる事務所又は従たる事務所を市内に有し、かつ、当該事務所を拠点として登記日から5年以上宗教活動を行っているもの
※宗教法人が経営する墓地又は納骨堂は、檀信徒のために経営するものでなければならない。
3.墓地又は納骨堂の経営を目的として設立された公益社団法人及び公益財団法人のうち、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するもの。
※墓地又は納骨堂を経営しようとする者は、墓地又は納骨堂を経営するために必要な経理的基礎がある者でなければならない。
※経営の許可を受けようとする者が当該墓地又は納骨堂の設置等に要する費用の一部を借り入れる場合は、銀行法に規定する銀行その他市で定める金融機関から借り入れなければならない。
※火葬場を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならない

第3.墓地等の敷地
1.墓地等の敷地は、自己所有地でなければならない。
2.墓地の敷地は、飲用水に支障を及ぼさない土地でなければならない。

第4.墓地の施設の基準
1.墓地の周囲は、墓地の敷地内にその境界線から5メートル以上の緑地帯が設けられ、かつ、外部から墓石等が見通せない高さの障壁又は生垣が設けられていること。
2.墓地の敷地内には、管理事務所、給排水設備、便所、ごみ箱等を設けること。
3.墓地内の通路の有効幅員は、1メートル以上であること。
4.墓所(墳墓を設ける1区画のことをいう。)の総面積は、墓地の面積の3分の1以下の面積であること。
5.宗教法人が経営する墓地の面積は、当該墓地において宗教活動を行う者が適正な管理をすることができると市長が認める規模であること。
6.公益法人が経営する事業型墓地の面積は、1ヘクタール以上であること。
7.墓地内の緑地面積は、当該墓地の面積の30パーセント以上の面積であること。
8.駐車場は、墓所の区画総数の4パーセント以上の駐車台数を有すること。

第5.納骨堂の施設の基準
1.納骨堂の敷地の周囲は、隣接する土地から内部が見通せない高さの障壁又は生垣が設けられていること。
2.納骨堂は、耐火構造であること。
3.納骨堂の出入口は、施錠できる構造であること。
4.納骨堂の敷地内には、管理事務所、駐車場、給排水設備、便所及びごみ箱を設けること。
5.駐車場は、納骨区画総数の1パーセント以上の駐車台数を有すること。

第6.火葬場の施設の基準
1.火葬場の敷地の周囲は、隣接する土地から内部が見通せない高さの障壁又は生垣が設けられていること。
2.火葬場の敷地内には、管理事務所、待合所及び便所を設けること。

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