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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【東京都大田区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/02/12 川崎の吉澤行政書士日記

東京都大田区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、大田区の条例等に定める手続きが必要となります。

ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【標識設置の届出】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、あらかじめ区長に標識を設置する旨の届出をします。

【標識の設置】
区長に標識設置する旨の届出をしましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【近隣住民等に対する説明】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの
3.墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人又は公益財団法人

第3.墓地の設置場所
1.墓地を経営しようとする者が原則として所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね20メートル以上であること。
3.住宅等から墓地までの距離は、おおむね100メートル以上であること。
4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
3.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
4.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に区で定める基準に従い緑地を設けること。

第5.納骨堂の設置場所
1.納骨堂を経営しようとする者が原則として所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(公益法人が経営しようとする場合を除く)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
7.納骨堂のある敷地内に駐車場を設けること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室、便所及び駐車場を設けること。

【東京都練馬区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/02/11 川崎の吉澤行政書士日記

東京都練馬区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、区の条例等に定める手続きが必要となります。

ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の事業計画について、区側と相談・調整を始めます。

【開発事業の届出と墓地等に係る届出】
市側と相談・調整をおこなってきた事業計画について、区長に届出をします。

【標識の設置】
区長に届出をしましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の事業計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会等の開催】
近隣住民に対する説明会等を開催します。

【近隣住民との協議等】
近隣住民と事業計画に関する協議等をおこないます。

【区長との協議】
上記手続を全て完了後、区長と協議をはじめます。

【見解書等の提出】
近隣住民や区等からの意見に対して見解書を提出する等します。

【区長との協定締結と協議終了】
区長との協議が整いましたら協定を締結し、区長より協議終了の通知がされます。

【経営許可の申請】
区長との協議が終了しましたら、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人法(昭和26年法律第126号)による宗教法人で、主たる事務所または従たる事務所を、練馬区の区域内に有するもの(ただし、区で定める期間、区内に宗教法人の事務所の登記があり、かつ、区内において継続して宗教活動を行っていること)
3.墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人または公益財団法人

第3.墓地の設置場所
墓地を経営しようとする者が所有する土地で、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しない土地でなければならない。

第4.墓地の構造設備基準
1.墓地の区域の境界線に沿って幅員1メートル以上の緩衝緑地を設けること。
2.墓地の区域内に当該墓地の区域の面積の15パーセント以上の緑地を設けること。
3.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
4.雨水または汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道または河川等に適切に排水すること。
5.ごみ集積設備、給水設備、便所および管理事務所を設けること。
6.墳墓の区画数の5パーセント以上の駐車台数の自動車駐車場を設けること。
7.墓地および当該墓地に設置された自動車駐車場の出入口から6メートルを超える幅員を有する主要な道路に接続するまでの道路は、幅員6メートル以上であること。
8.墓地および当該墓地に設置された自動車駐車場の出入口に面する道路は、幅員6メートル以上であること。
※平成24年3月31日以前から区内において寺院、教会等の礼拝の施設または墓地等を経営する宗教法人が、墓地を設置し、または墓地もしくは墳墓を設ける区域を変更する場合のうち、区で定めるときは、上記基準の一部を緩和され、または適用されない可能性がある。

第5.納骨堂の設置基準
1.納骨堂を経営しようとする者が所有する土地で、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.寺院、教会等の礼拝の施設または火葬場の敷地内であること(公益法人が経営しようとする場合を除く)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.納骨堂が存する敷地の境界線に沿って幅員1メートル以上の緩衝緑地を設けること。
2.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
3.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
4.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
5.必要な換気設備を設けること。
6.出入口および窓には、防火戸を設けること。
7.出入口および納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
8.納骨堂が存する敷地内に、区で定める基準に従い、自動車駐車場を設けること。
9.納骨堂が存する敷地に設置された自動車駐車場の出入口から6メートルを超える幅員を有する主要な道路に接続するまでの道路は、幅員6メートル以上であること。
10.納骨堂が存する敷地に設置された自動車駐車場の出入口に面する道路は、幅員6メートル以上であること。
※平成24年3月31日以前から区内において寺院、教会等の礼拝の施設または墓地等を経営する宗教法人が、墓地を設置し、または墓地もしくは墳墓を設ける区域を変更する場合のうち、区で定めるときは、上記基準の一部を緩和され、または適用されない可能性がある。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等およびこれらの敷地からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

【千葉市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/02/09 川崎の吉澤行政書士日記

千葉市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会等の開催】
近隣住民に対する説明会等を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【市長との事前協議】
上記手続を全て完了後、市長との事前協議をおこないます。

【経営許可の申請】
市長との事前協議が完了しましたら、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.墓地または納骨堂
(1)地方公共団体
(2)宗教法人
※市内に5年以上事務所(登記されたもの)を有すること。
※宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的として行う活動として経営しようとすること。
※所有権以外の権利が存しない自己の所有地で、上記事務所が存する境内地又はこれに隣接する土地を含む一団の土地で経営しようとすること。
※墓地等を経営するため十分な財産その他の経済的基礎を有していると市長が認めたものであること。
(3)公益社団法人又は公益財団法人
※市内に事務所(登記されたもの)を有すること。
※自己の所有地に設置した墓地を経営しようとすること。
※墓地等を経営するため十分な財産その他の経済的基礎を有していると市長が認めたものであること。
2.火葬場
地方公共団体

第3.墓地の環境基準
1.河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、20メートル以上であること。
2.住宅等から墓地までの距離は、埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては100メートル以上、その他の墓地にあっては50メートル以上であること。ただし、墓地の区域の面積が1,000平方メートル未満の墓地であって、当該墓地の境界に高さ1.8メートル以上の障壁等を設けるものについては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
3.墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
4.その他、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

第4.墓地の施設基準
1.墓地の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地帯等を設け、かつ、当該境界から3メートル以上内側に、当該境界から墳墓が見えないように障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
2.墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.墓地の区域内には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。
4.墳墓には埋蔵施設を設けること。
5.墓地の区域内には、適当な排水路を設け、雨水又は汚排水が停留しないようにすること。
6.墓地の区域内には、便所、使用水の施設、管理事務所及び不要となった墓石、供物等の集積場所を設けること。
7.墓地の区域の面積に占める緑地(上記1の緑地帯等を除く)の面積の割合は、5分の1以上とすること。
8.無縁墳墓の遺骨を改葬するための合葬墓を設置すること。
9.2,000平方メートル以上の墓地については、上記の他さらに市で定める基準に適合すること。

第5.納骨堂の施設基準
1.納骨堂の周囲は、相当の空地を有し、かつ、その境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画して経営する納骨堂にあっては、この限りでない。
2.納骨堂の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.納骨堂には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。
4.納骨装置の存する建物は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1)耐火建築構造とし、内部の設備は、不燃材料を用いること。
(2)内部には、除湿装置を設けること。
(3)出入口及び納骨装置には、施錠ができること。ただし、納骨装置の存する場所の出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

第6.火葬場の環境基準
1.住宅等から火葬場までの距離は、100メートル以上であること。
2.火葬場を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

第7.火葬場の施設基準
1.火葬場の境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
2.火葬場の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.火葬場の境界に接し、その内側に緑地帯を設けること。
4.火葬炉には、防臭、防じん、防音及び大気への汚染防止について、十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。
5.火葬場には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。
6.火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.火葬場には、灰庫を設けること。
8.火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠ができること。

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