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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

墓地・納骨堂経営の「名義貸し」~その4~

2017/10/10 川崎の吉澤行政書士日記

前回ブログ(➡墓地・納骨堂経営の「名義貸し」その3)の続きです(とある行政側担当官との雑談を、少し脚色してご紹介させていただいています)。

行政書士吉澤「昔はよくそんな話があったと聞きますよね。」

行政側担当官「そうなんです。」

行政書士吉澤「でも、どうして名刺が偽物じゃないか?と感じたのですか?」

行政側担当官「私どもも職務上色々と見ていますし、経験もしていますので…」

行政書士吉澤「そうですか…」

行政側担当官「話していれば、何となくね…」

行政書士吉澤「分かるんですね。」

行政側担当官「いずれにしましても、わざわざ名刺を準備して来るんですから、何かあるのかな?何か隠しているのかな?と思わず考えてしまいますよ。」

行政書士吉澤「それはそうですね。」

(終わり)

墓地・納骨堂経営の「名義貸し」~その3~

2017/10/09 川崎の吉澤行政書士日記

本ブログにおきまして、墓地・納骨堂経営の「名義貸し」について、何度かご紹介させていただいていますが(➡墓地・納骨堂経営の「名義貸し」墓地・納骨堂経営の「名義貸し」その2)、今回は、とある行政側担当官との雑談を、少し脚色してご紹介させていただきます。

行政側担当官「そう言えばこの間、ある宗教法人の『肩書(例:世話人)』△△という名刺を持った人が、納骨堂の経営許可手続について、相談しに来たんですよ。」

行政書士吉澤「なるほど。そういった話は最近は多いんですか?」

行政側担当官「そうですね。でも、ちょっと事情が違うんじゃないかな、と思ってしまって…」

行政書士吉澤「事情?」

行政側担当官「これはね、想像なんですけど、『肩書(例:世話人)』△△さんの名刺は偽造なんじゃないかな?」

行政書士吉澤「名刺のですか?」

行政側担当官「よくあるみたいなんですよ。事業者さんが、宗教法人の関係者であるような名刺を作って、役所との交渉に参加しようとするんです。」

(続く)

【群馬県高崎市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/10/06 川崎の吉澤行政書士日記

群馬県高崎市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、高崎市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人
3.墓地等の経営を目的とする公益法人
※宗教法人及び公益法人にあっては、登記された主たる事務所を3年以上市内に有するものが、永続的に自己の所有地において経営しようとするとき。

第3.墓地の設置場所の基準
1.河川又は湖沼から20メートル以上の距離があること。
2.学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住宅から120メートル以上の距離があること。
3.上記1及び2に掲げるもののほか、飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない土地であること。

第4.墓地の施設基準
1.墓地の境界に障壁又は植栽等による垣根を設けて外部と区画するとともに、当該墓地の境界から内側に市で定める緑地帯を設けること。
2.墓地内には、砂利敷きその他の方法により、ぬかるみとならない構造であり、その幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。
3.雨水等がたまらないように排水設備を設けること。
4.墓地の使用者が使用しやすい位置に墳墓数に0.07を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐車台数を有する自動車駐車施設を設けること。
5.上記4の自動車駐車施設の出入口が、市で定めるところにより、直接又は自動車の通行に支障がない幅を有する通路を通じて道路に接続すること。
6.便所、給水設備、ごみ集積設備その他必要な設備を設けること。

第5.納骨堂の設置場所の基準
寺院、教会等の境内地又は墓地若しくは火葬場の区域内であること。

第6.納骨堂の施設基準
1.納骨堂は、耐火構造とし、堂内の納骨設備は、不燃材料が用いられていること。
2.納骨堂の出入口及び納骨設備は、施錠できる構造であること。
3.換気装置を設けること。

第7.火葬場の設置場所の基準
1.河川又は湖沼から20メートル以上の距離があること。
2.学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住宅から120メートル以上の距離があること。
3.上記1及び2に掲げるもののほか、飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない土地であること。

第8.火葬場の施設基準
1.敷地の境界には、障壁又は植栽等による垣根を設けて外部と区画し、その出入口には、門扉を設けること。
2.火葬炉には、防臭、防じん等について十分な能力を有する排気ガスの再燃焼装置を設備すること。
3.場内には、管理事務所、待合室、便所、遺体安置室、残灰の保管施設その他必要な施設を設けること。
4.遺体安置室及び残灰の保管施設は、施錠できる構造であること。

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