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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【東京都東大和市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/10/21 川崎の吉澤行政書士日記

東京都東大和市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東大和市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査を受けます。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.墓地等の経営主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、登記された事務所を市の区域内に有するもの
3.墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、登記された事務所を市の区域内に有するもの
※宗教法人及び公益法人の事務所については、設置の日から7年以上経過していなければならない。

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を経営しようとする者が単独で所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.河川又は湖沼から水平距離でおおむね20メートル以上離れていること。
3.住宅等の敷地の境界線から水平距離で100メートル以上離れていること。
4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
※焼骨のみを埋蔵する墓地、その規模が極めて小さい等の特別な理由がある墓地については、上記基準が一部適用されない場合もある。

第4.墓地の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
2.アスファルト、コンクリート、石等の堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
3.汚水は公共下水道に接続し、雨水は雨水処理施設を設置し適切に処理すること。
4.市で定める基準を満たす駐車場並びに管理事務所、ごみ集積設備、給水設備及び便所を設けること。
5.墓地の区域内に市で定める基準に従い緑地を設けること。
6.墓地の出入口に接する道路及び墓地の敷地の境界線に接する接続道路以外の道路は、市で定める幅員を有していること。

第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(宗教法人の場合)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等の堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
7.駐車場、管理事務所、ごみ集積設備、給水設備及び便所を設けること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等の敷地の境界線から水平距離で250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.駐車場、管理事務所、待合室及び便所を設けること。

【神奈川県座間市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/10/18 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県座間市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、座間市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.市内に主たる事務所又は従たる事務所等を有する宗教法人
3.公益法人であって、墓地等の経営を目的とするもの

第3.設置場所の基準
1.墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
2.墓地等の境界線と人家、学校等との距離が市で定める距離以上であること。
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、便所、市で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.墓地内の通路は、市で定める有効幅員以上であること。
4.緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、市で定める割合以上であること。
5.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

第5.納骨堂の構造設備基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂にあっては、この限りでない。

第6.火葬場の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合が、市で定める割合以上であること。
8.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

墓地・納骨堂経営の「名義貸し」~その4~

2017/10/10 川崎の吉澤行政書士日記

前回ブログ(➡墓地・納骨堂経営の「名義貸し」その3)の続きです(とある行政側担当官との雑談を、少し脚色してご紹介させていただいています)。

行政書士吉澤「昔はよくそんな話があったと聞きますよね。」

行政側担当官「そうなんです。」

行政書士吉澤「でも、どうして名刺が偽物じゃないか?と感じたのですか?」

行政側担当官「私どもも職務上色々と見ていますし、経験もしていますので…」

行政書士吉澤「そうですか…」

行政側担当官「話していれば、何となくね…」

行政書士吉澤「分かるんですね。」

行政側担当官「いずれにしましても、わざわざ名刺を準備して来るんですから、何かあるのかな?何か隠しているのかな?と思わず考えてしまいますよ。」

行政書士吉澤「それはそうですね。」

(終わり)

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