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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【静岡県浜松市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/12/20 川崎の吉澤行政書士日記

静岡県浜松市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、浜松市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市側との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【地元説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民対応等】
近隣住民から意見の申出があった場合は対応し、隣接地の所有者等から同意を得るようにします。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地の経営許可の申請をします。
※納骨堂・火葬場の場合の経営許可の申請は、工事完了後におこないます。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で市内に登記された事務所を有するもの
3.公益法人で、墓地又は納骨堂を経営することを目的として設立され、かつ、市内に登記された事務所を有するもの
4.社会福祉法人、学校教育法に規定する大学(医学部を置くものに限る。)、等
※上記2から4の場合、当該墓地又は納骨堂を経営するために必要な経理的基礎を有していると市長が認めるものであること。

第3.墓地等の設置場所の基準等
1.墓地及び火葬場
(1)飲料水を汚染するおそれがないこと。その他公衆衛生の見地から支障がないと認められる場所として市で定める場所であること。
(2)地すべり、出水等の災害のおそれの少ない場所として市で定める場所であること。
(3)墓地及び火葬場の敷地及び施設は、当該墓地及び火葬場を経営する者が所有し、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものでなければならない。
2.納骨堂
納骨堂の敷地及び施設は、当該納骨堂を経営する者が所有し、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないものでなければならない。

第4.墓地の構造設備
1.墓地と周囲の土地との境界には、垣根等が設けられていること。
2.個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路が設けられていること。
3.ごみ処理設備、給水設備及び排水設備が設けられていること。
4.管理事務所、便所及び駐車場が設けられていること。

第5.納骨堂の構造設備
1.耐火構造であること。
2.換気設備又は除湿設備が設けられていること。
3.出入口に施錠設備が設けられていること。
4.礼拝に必要な施設、管理事務所、休憩所、便所及び駐車場が設けられていること。

第6.火葬場の構造設備
1.火葬場と周囲の土地との境界には、周辺の景観と調和した垣根等が設けられていること。
2.火葬炉は、防臭及び防じんについて十分な能力を有するものであること。
3.霊安所及び残灰庫が設けられていること。
4.火葬場の規模に応じた管理事務所、待合所、便所及び駐車場が設けられていること。

【大阪府枚方市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/12/03 川崎の吉澤行政書士日記

大阪府枚方市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、枚方市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民対応】
近隣住民から意見の申出があった場合、対応します。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
3.墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの

第3.墓地等の設置場所等の基準
1.墓地及び火葬場
(1)住宅及び病院、児童養護施設その他これらに類する施設であって市で定めるものの敷地から100メートル以上離れた場所に設置しなければならない。
(2)飲料水を汚染するおそれのない場所に設置しなければならない。
(3)土地は、その経営者が所有し、かつ、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。
2.納骨堂
土地は、その経営者が所有し、かつ、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。

第4.墓地の構造設備の基準等
1.外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根
2.個々の墳墓に接し、支障なく墓参をすることができる通路
3.雨水等が停滞しないようにするための排水路
4.墓地の規模に応じた管理事務所、便所、駐車場並びに給水及びごみ処理のための設備
5.墓地については、植栽を行う等、周辺の生活環境と調和するように配慮しなければならない。

第5.納骨堂の構造設備の基準等
1.出入口の扉を施錠するための設備
2.堅ろうな外壁及び屋根
3.消火又は防火のための設備
4.換気のための設備
5.納骨堂の規模に応じた管理事務所、便所、駐車場並びに給水及びごみ処理のための設備

第6.火葬場の構造設備の基準
1.外部から火葬場を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根
2.防臭及び防じんについて十分な能力を有する火葬炉
3.収骨室
4.収骨容器等を保管する設備
5.残灰庫
6.火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室、便所並びに給水及びごみ処理のための設備
7.霊安室

【群馬県太田市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/12/01 川崎の吉澤行政書士日記

群馬県太田市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、太田市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.墓地・納骨堂等の許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議を開始します。

【標識の設置】
近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人
3.墓地等の経営を目的とする公益法人
※宗教法人及び公益法人は、登記された主たる事務所を3年以上市内に有し、永続的に自己の所有地において経営しようとするとき。

第3.墓地の設置場所の基準
1.河川又は湖沼から20メートル以上の距離があること。
2.学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住宅から120メートル以上の距離があること。
3.上記に掲げるもののほか、飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない場所であること。

第4.墓地の施設基準
1.墓地の境界に障壁又は植栽等による垣根を設けて外部と区画するとともに、当該墓地の境界から内側に市で定める緑地帯を設けること。
2.墓地内には、砂利敷きその他の方法により、ぬかるみとならない構造であり、その幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。
3.雨水等が停留しないようにするための排水設備を設けること。
4.墓地の使用者が使用しやすい位置に墳墓数に0.07を乗じて得た数以上の駐車台数を有する自動車駐車施設を設けること。
5.上記の自動車駐車施設の出入口が、市で定めるところにより、直接又は自動車の通行に支障がない幅を有する通路を通じて道路に接続すること。
6.便所、給水設備、ごみ集積設備その他必要な設備を設けること。

第5.納骨堂の設置場所の基準
寺院、教会等の境内地又は墓地若しくは火葬場の区域内であること。

第6.納骨堂の施設基準
1.耐火構造とし、堂内の納骨設備は、不燃材料が用いられていること。
2.出入口及び納骨設備は、施錠できる構造であること。
3.換気装置を設けること。

第7.火葬場の設置場所の基準
1.河川又は湖沼から20メートル以上の距離があること。
2.学校、保育所、病院、公園その他の公共施設及び住宅から120メートル以上の距離があること。
3.上記に掲げるもののほか、飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない場所であること。

第8.火葬場の施設基準
1.敷地の境界には、障壁又は植栽等による垣根を設けて外部と区画し、その出入口には、門扉を設けること。
2.火葬炉には、防臭、防じん等について十分な能力を有する排気ガスの再燃焼装置を設備すること。
3.場内には、管理事務所、待合室、便所、遺体安置室、残灰の保管施設その他必要な施設を設けること。
4.遺体安置室及び残灰の保管施設は、施錠できる構造であること。

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