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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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【東京都江戸川区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/02/18 川崎の吉澤行政書士日記

東京都江戸川区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、江戸川区の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【区長との協議】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、区長との協議をおこないます。

【標識の設置】
区長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの
3.墓地等の経営を目的に設立された公益社団法人及び公益財団法人で、主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの
※宗教法人、公益社団法人及び公益財団法人は、区で定める期間以上、区内に事務所を設置して墓地等を経営しているものでなければならない。

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね二十メートル以上であること。
3.住宅等から墓地までの距離は、おおむね百メートル以上であること。
4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.新設する場合又は区で定める規模以上拡張する場合は、墓地の境界の内側に、当該境界に接し幅員三メートル以上の緑地による連続した緩衝帯を設けること。
3.障壁等の高さ及び色並びに植栽の配置、樹種及び形状等は、周辺景観への影響に配慮したものとすること。
4.墓地の敷地の総面積に占める緑地の割合は、新設する場合又は区で定める規模以上拡張する場合は二十五パーセント以上、それ以外の場合は十五パーセント以上とすること。
5.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が一メートル以上である通路を設けること。
6.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
7.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。
8.駐車場は、墳墓の区画数に0.04を乗じて得た数(小数点以下は切り上げ)以上を標準とした駐車台数を有すること。
9.駐車場には、防音植樹帯又は防音壁を設ける等防音対策を講ずること。
10.隣接地及び墓地の境界から墳墓が見えにくい構造とすること。
11.防犯上必要な場所には、防犯灯を設けること。
12.墓地の出入口には、施錠できる門扉を設けること。

第5.納骨堂の設置場所
1.納骨堂を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地及び建物であること。
2.宗教法人の規則に記載した目的に適合する寺院、教会等であって、礼拝活動等の実績が認められる建物及びその敷地として登記された土地又は火葬場の敷地内であること。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
7.ごみ集積設備、給水設備、便所及び管理事務所を設けること。
8.納骨堂内は、汚水が滞留しないような構造とすること。
9.納骨堂内に墓石等を設ける場合は、屋外から見えにくい構造とすること。
10.駐車場は、納骨装置の区画数に0.005を乗じて得た数(小数点以下は切り上げ)以上を標準とした駐車台数を有すること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね二百五十メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、五基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。

【埼玉県さいたま市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/02/15 川崎の吉澤行政書士日記

さいたま市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、市の条例等に定める手続きが必要となります。

ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【設置計画書の提出】
市長との事前協議が完了しましたら、市長に計画書を提出します。

【標識の設置】
市長に計画書を提出しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議および見解書の提出等】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこない、見解書を提出する等します。

【履行証明書の交付】
上記の手続を全て完了し、さいたま市墓地等設置計画審査会からの答申を受け、その他計画および手続について支障がないと認められたときは、市長より履行証明書が交付されます。

【経営許可の申請】
履行証明書の交付を受けた後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

【※適用除外】
次のような場合等は、【事前協議】~【履行証明書の交付】までの手続を要しないとされています
1.既存の墓地に接して500平方メートル未満の区域を加える場合
2.納骨堂を既存の墓地の区域内、火葬場の敷地内又は境内地に設置する場合
3.既存の納骨堂を同規模に改築する場合

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、登記された主たる事務所を市内に有するもの
3.墓地等の経営を目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人で、登記された主たる事務所を市内に有するもの

第3.経営者の基準等
1.経営許可を受けようとする者は、当該経営に必要な経理的基礎がなければならない。
2.墓地又は納骨堂にあっては、墓地又は納骨堂の使用に関する契約約款の内容が、墓地又は納骨堂の使用者にとって権利義務関係が明確になっており、かつ、当該使用者の利益の保護が十分に図られているものとして市で定める基準に適合するものでなければならない。

第4.設置場所の基準
1.墓地等を経営しようとする者が所有する土地であり、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。
2.埋葬を行う墓地にあっては、当該墓地の境界線から住宅等の市で定める施設の敷地の境界線までの水平距離が100メートル以上であり、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
3.埋蔵を行う墓地にあっては、当該墓地の境界線から住宅等の市で定める施設の敷地の境界線までの水平距離が100メートル以上であること(宗教法人が、境内地であって登記された主たる事務所が存するもの又はこれに隣接する土地に設置する、当該宗教法人の宗派に属する者に限って埋蔵を認める墓地については、一部除外される施設があります)。
4.墓地にあっては、当該墓地の境界線から河川法第3条第1項に規定する河川の区域の境界までの水平距離が20メートル以上であること。ただし、河川の管理者と協議し、支障がないと認められた場合は、この限りでない。
5.墓地にあっては、当該墓地の境界線から上記の河川以外の河川(河川計画地又は河川予定地を含む。)の区域の境界まで、水平距離で5メートル以上の空地を確保すること。ただし、河川の管理者と協議し、支障がないと認められた場合は、この限りでない。
6.納骨堂にあっては、当該納骨堂の敷地の境界線から病院又は診療所、助産所、老人福祉施設及び介護保険施設の敷地の境界線までの水平距離が100メートル以上であること。
7.火葬場にあっては、当該火葬場の敷地の境界線から住宅等の市で定める施設の敷地の境界線までの水平距離が300メートル以上であること。
8.墓地等にあっては、都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域、同条第7項に規定する市街地開発事業の施行区域又は同条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域以外の土地であること。

第5.墓地の施設の基準
1.墓地の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地帯を設けるとともに、当該境界又は緑地帯内に障壁又は樹木の垣根等を設け、外部と区画すること。
2.墓地内に、主要通路を設けるとともに、当該主要通路は、アスファルト、コンクリート等堅固な材料で築造し、その幅員は4メートル以上であること。また、主要通路以外の通路は、主要通路と同様な材料で築造し、幅員は1.2メートル以上であること。
3.雨水及び汚水を適切に排水できること。
4.墓地内に、墳墓数に100分の5を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。
5.墓地の面積が3,000平方メートルを超えるものにあっては、墓地及び駐車場の入口が幅員4.5メートル以上の道路(道路法第3条第2号から第4号までに掲げる道路をいう。)に接続していること。
6.墓地の面積の100分の30以上に相当する面積の緑地を設けること。
7.墓地の面積が1万平方メートル以上のものにあっては、墓地の面積に占める墳墓の面積の割合は、100分の30以下とすること。
8.墓地内に、管理事務所、便所、ごみ集積施設及び給水設備を設けること。
9.合葬墓(縁故者のいない墳墓から焼骨を改葬し、合わせて埋蔵するための施設をいう。)を設置すること。

第6.納骨堂の施設の基準
1.建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造とし、納骨装置(納骨壇、棚等で骨つぼを収めることができるものをいう。以下同じ。)は、同法第2条第9号に規定する不燃材料を用いること。
2.出入口及び納骨装置は、施錠できる構造とすること。
3.内部には、除湿装置を設けること。
4.納骨堂の敷地の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地帯を設けるとともに、当該境界又は緑地帯内に障壁又は樹木の垣根等を設け、外部と区画すること。
5.納骨堂の敷地内に、収蔵数に100分の5を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。
6.納骨堂の敷地内に、管理事務所、便所及びごみ集積施設を設けること。

第7.火葬場の施設の基準
1.火葬場の敷地の境界に高さ2メートル以上の障壁又は樹木の垣根等を設け、外部と区画すること。
2.火葬炉には、防臭及び防じんのために必要な装置を設けること。
3.火葬場の敷地内に、管理事務所、便所、休憩室、火葬室及び灰庫を設けること。

宗教施設(建物)内でご遺骨を保管する場合

2017/02/14 川崎の吉澤行政書士日記

先日、ある宗教法人様から墓地か納骨堂を経営したい、というご相談をお受けしている際、話題にあがったのですが、納骨堂等の経営許可を受けることなく、やむを得ず信者様等からお預かりしたご遺骨を保管している宗教施設(建物)がある、という話がありました。

このように宗教施設(建物)内で信者様等からお預かりしたご遺骨を保管する場合(このようなケースは少なくないと思います)、その建物は納骨堂として経営許可を受ける必要があるのでしょうか?

墓地、埋葬等に関する法律によりますと、「納骨堂」とは「他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設」とされています。

さらに、厚生労働省所管の通達では「単に、墳墓へ埋葬する以前における一時的な措置として、寺院等の一隅に、焼骨を安置する等のごときは納骨堂として別段の許可を必要としないこと。但し、焼骨の収蔵が一時的なものであっても、これを継続的に反復して行うものは納骨堂として本法(墓地、埋葬等に関する法律)の適用を受ける」とされています。

そうしますと、実際には、上記法律や通達等の解釈や、各宗教施設(建物)における個別の事情等について検討する必要がありますが、一般的にいえば、別の墓地や納骨堂への埋葬(収蔵)することを前提として一時的に建物内でご遺骨を保管しているだけであれば、当該建物は、納骨堂として許可を受ける必要はないといえますが、ご遺骨の保管が業務として行われているといえるような状態であれば、納骨堂として許可を受ける必要があるといえます。

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