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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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ブログ 川崎の吉澤行政書士日記一覧

【神奈川県平塚市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2018/10/31 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県平塚市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、平塚市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣の住民等に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣の住民等に対する説明会を開催します。

【住民との協議】
近隣の住民等から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人であって、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、当該市内に有する主たる事務所又は従たる事務所について、宗教法人法に基づく登記をした日の翌日から起算して当該宗教法人が墓地等経営計画協議書を提出する日までの期間が3年以上経過しているもの(当該期間中継続して宗教活動を行っているもの)
3.公益法人であって、墓地等の経営を目的とするもの
※事前協議時の自己資金
公益事業として墓地及び納骨堂についての事前協議を行う宗教法人及び公益法人にあっては、当該協議を行うときに市で定める額を超える当該墓地又は納骨堂の設置等に係る資金を有していなければならず、かつ、当該墓地又は納骨堂の設置等に要する費用の一部を借り入れる場合の借入先は銀行法に規定する銀行その他市で定める金融機関でなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

第3.設置場所の基準
1.墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
2.墓地等の境界線と人家、学校等との距離が市で定める距離以上であること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、便所、ごみ集積所、市で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、これらの施設の一部を当該墓地に近接した場所に設けることができる。
3.墓地内の通路は、市で定める有効幅員以上であること。
4.緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、市で定める割合以上であること。
5.隣接地等外部と明確に区分するため、市で定める幅の緩衝帯となる樹木等を墓地の外縁部に配置すること。
6.墳墓を設ける区域の総面積は、墓地の敷地面積に対して市で定める割合以下であること。
※上記各基準につき、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、例外が認められる可能性もあり得る。

第5.納骨堂の構造設備基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂にあっては、この限りでない。

第6.火葬場の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合が、市で定める割合以上であること。
8.樹木等により、隣接地等外部と明確に区分すること。

【神奈川県秦野市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2018/09/28 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県秦野市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査を受けます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、市内においてその事務所を拠点として事前協議を行う日までに3年以上宗教活動を行っているもの
3.墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの

第3.墓地等の設置場所の基準
1.墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
2.計画敷地の隣地境界線と人家、学校等との距離は、市で定める距離以上であること。
3.計画敷地に接する道路及びその道路と周辺の整備された道路との間の道路の有効幅員は、市で定める幅員以上であること。
4.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造・設備の整備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.墳墓を設ける区域の総面積は、計画敷地の面積に対して市で定める割合以下であり、かつ、墳墓の1区画当たりの平均面積は、市で定める面積以上であること。
3.管理施設、ごみ集積所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者のために用いる施設を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、駐車場の一部を計画敷地外の近隣に設けることができる。
4.計画敷地に接する道路からその計画敷地内の駐車場に通じる車両用通路及び墳墓を設ける区域内の通路の有効幅員は、市で定める幅員以上であること。
5.計画敷地の面積に対して市で定める割合及び配置の緑地を確保すること。
6.計画敷地内に設置する構造物等は、計画敷地周辺の景観に配慮したものであること。

第5.納骨堂の構造・設備の整備基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠することができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂にあっては、この限りでない。

第6.火葬場の構造・設備の整備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者のために用いる施設を設けること。
3.火葬炉は、防煙、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.計画敷地に接する道路からその計画敷地内の駐車場に通じる車両用通路の有効幅員は、市で定める幅員以上であること。
8.計画敷地の面積に対して市で定める割合及び配置の緑地を確保すること。
9.計画敷地内に設置する構造物等は、計画敷地周辺の景観に配慮したものであること。

【神奈川県綾瀬市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2018/08/31 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県綾瀬市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査を受けます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人(自己の所有地に墓地等を設置して永続的に経営しようとするものであり、市内に主たる事務所を有し、かつ、市内においてその事務所を拠点として5年以上宗教活動を行っているもの)
3.墓地等の経営を目的とする公益法人(自己の所有地に墓地等を設置して永続的に経営しようとするものであり、市内に事務所を有するもの)
※経営許可申請時の自己資金
宗教法人及び公益法人は、許可申請時に市で定める額を超える当該墓地等の設置等に係る資金を有していなければならず、かつ、当該墓地等の設置等に要する費用の一部を借り入れる場合の借入先は、銀行その他市で定める金融機関でなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

第3.墓地等の設置場所の基準
1.申請者が所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること。ただし、市で定める特別な理由がある場合は、この限りでない。
2.墓地等の区域の境界線と学校、病院、人家等との水平距離が、市で定める距離以上であること。ただし、市で定める特別な理由がある場合は、この限りでない。
3.飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理事務所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者の便益に供するための施設を設けること。ただし、市長が適当と認めたときは、市で定めるところにより、これらの施設の一部を当該墓地に近接した場所に設けることができる。
3.墓地の周囲は、隣接地から墳墓が見通せない高さの障壁又は樹木等で外部と明確に区分すること。
4.墓地内の通路の有効幅員は、市で定める幅員以上であること。
5.市で定める面積以上の緑地を設けること。
6.上記に掲げるもののほか、市で定める事項とする。
※上記各基準につき、市で定める特別な理由がある場合は、例外が認められる可能性もあり得る。

第5.納骨堂の構造設備基準
1.耐火構造であって、換気設備があること。
2・出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている場合は、この限りでない。
3.管理事務所、待合所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他納骨堂を利用する者の便益に供するための施設を設けること。
4.上記に掲げるもののほか、市で定める事項とする。

第6.火葬場の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理事務所、待合所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者の便益に供するための施設を設けること。
3.火葬場の周囲は、樹木等により、外部と明確に区分すること。
4.火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.市で定める面積以上の緑地を設けること。
9.上記に掲げるもののほか、市で定める事項とする。

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