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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【神奈川県綾瀬市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2018/08/31 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県綾瀬市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査を受けます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人(自己の所有地に墓地等を設置して永続的に経営しようとするものであり、市内に主たる事務所を有し、かつ、市内においてその事務所を拠点として5年以上宗教活動を行っているもの)
3.墓地等の経営を目的とする公益法人(自己の所有地に墓地等を設置して永続的に経営しようとするものであり、市内に事務所を有するもの)
※経営許可申請時の自己資金
宗教法人及び公益法人は、許可申請時に市で定める額を超える当該墓地等の設置等に係る資金を有していなければならず、かつ、当該墓地等の設置等に要する費用の一部を借り入れる場合の借入先は、銀行その他市で定める金融機関でなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

第3.墓地等の設置場所の基準
1.申請者が所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること。ただし、市で定める特別な理由がある場合は、この限りでない。
2.墓地等の区域の境界線と学校、病院、人家等との水平距離が、市で定める距離以上であること。ただし、市で定める特別な理由がある場合は、この限りでない。
3.飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理事務所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者の便益に供するための施設を設けること。ただし、市長が適当と認めたときは、市で定めるところにより、これらの施設の一部を当該墓地に近接した場所に設けることができる。
3.墓地の周囲は、隣接地から墳墓が見通せない高さの障壁又は樹木等で外部と明確に区分すること。
4.墓地内の通路の有効幅員は、市で定める幅員以上であること。
5.市で定める面積以上の緑地を設けること。
6.上記に掲げるもののほか、市で定める事項とする。
※上記各基準につき、市で定める特別な理由がある場合は、例外が認められる可能性もあり得る。

第5.納骨堂の構造設備基準
1.耐火構造であって、換気設備があること。
2・出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている場合は、この限りでない。
3.管理事務所、待合所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他納骨堂を利用する者の便益に供するための施設を設けること。
4.上記に掲げるもののほか、市で定める事項とする。

第6.火葬場の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理事務所、待合所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者の便益に供するための施設を設けること。
3.火葬場の周囲は、樹木等により、外部と明確に区分すること。
4.火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.市で定める面積以上の緑地を設けること。
9.上記に掲げるもののほか、市で定める事項とする。

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