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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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ブログ 月: 2017年3月一覧

【東京都北区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/03/11 川崎の吉澤行政書士日記

東京都北区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都北区の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を、東京都北区内又は北区に隣接する区市(北区に事務所を有する宗教法人を墓地等の経営主体として認める区市に限る。)の区域内に有するもの
3.墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人又は公益財団法人

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であること。
2.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
3.その他区で定める基準に適合していること。

第4.墓地の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が一メートル以上である通路を設けること。
3.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道に適切に排水すること。
4.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び区で定める基準に従い駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に区で定める基準に従い緑地を設けること。
6.墓地の出入口は公道と接していること。

第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を経営しようとする者が所有する土地であること。
2.寺院、教会等の礼拝の施設(礼拝活動の実績のある施設に限る。)又は火葬場の敷地内であること。
3.その他区で定める基準に適合していること。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火設備を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
7.駐車場を設けること。
8.機械式の施設設備を設置する場合は、施設設備の適切な維持管理が確保できる構造とすること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅、学校、保育所、病院、営業所、店舗等及びこれらの敷地からおおむね二百五十メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、五基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室、便所及び駐車場を設けること。

【東京都品川区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/03/07 川崎の吉澤行政書士日記

東京都品川区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都品川区の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【計画の届出】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、区長に届出をします。

【標識の設置】
区長に計画の届出をしましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査を受けます。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所または従たる事務所を区内または区に隣接する特別区内に有し、かつ、継続した活動を行っているもの
3.公益社団法人または公益財団法人で、墓地等の経営を行うことを目的とするもの

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であり、第三者により抵当権、借地権等の権利が設定されていないこと。
2.高燥な土地であり、飲料水を汚染するおそれのないこと。
3.土葬を許可する場合にあっては、区長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.墓地の区域と隣接する土地との境界には、障壁または密植した低木の垣根を設けること。
2.アスファルト、コンクリート、石等の堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
3.雨水または汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道または河川等に適切に排水すること。
4.墓地の利用者が使用することができるごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所および駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に区で定める基準に従い緑地を設けること。
6.墓地の区域と隣接する土地との境界には、区で定める基準に従い緩衝帯を設けること。
7.墓地の出入口は、規則で定める道路またはこれに接続する境内地に接していること。

第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を経営しようとする者が所有する土地であり、第三者により抵当権、借地権等の権利が設定されていないこと。
2.寺院、教会等の礼拝の施設または火葬場の敷地内であること。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造とすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等の堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口および窓には、防火戸を設けること。
6.出入口および納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
7.駐車場を設けること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.火葬場の敷地と隣接する土地との境界には、障壁または密植した低木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じんおよび防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室および遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室および便所を設けること。
9.駐車場を設けること。

【神奈川県横須賀市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/03/04 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県横須賀市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、横須賀市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人のうち、登記された主たる事務所又は従たる事務所を市内に有し、かつ、当該事務所を拠点として登記日から5年以上宗教活動を行っているもの
※宗教法人が経営する墓地又は納骨堂は、檀信徒のために経営するものでなければならない。
3.墓地又は納骨堂の経営を目的として設立された公益社団法人及び公益財団法人のうち、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するもの。
※墓地又は納骨堂を経営しようとする者は、墓地又は納骨堂を経営するために必要な経理的基礎がある者でなければならない。
※経営の許可を受けようとする者が当該墓地又は納骨堂の設置等に要する費用の一部を借り入れる場合は、銀行法に規定する銀行その他市で定める金融機関から借り入れなければならない。
※火葬場を経営しようとする者は、地方公共団体でなければならない

第3.墓地等の敷地
1.墓地等の敷地は、自己所有地でなければならない。
2.墓地の敷地は、飲用水に支障を及ぼさない土地でなければならない。

第4.墓地の施設の基準
1.墓地の周囲は、墓地の敷地内にその境界線から5メートル以上の緑地帯が設けられ、かつ、外部から墓石等が見通せない高さの障壁又は生垣が設けられていること。
2.墓地の敷地内には、管理事務所、給排水設備、便所、ごみ箱等を設けること。
3.墓地内の通路の有効幅員は、1メートル以上であること。
4.墓所(墳墓を設ける1区画のことをいう。)の総面積は、墓地の面積の3分の1以下の面積であること。
5.宗教法人が経営する墓地の面積は、当該墓地において宗教活動を行う者が適正な管理をすることができると市長が認める規模であること。
6.公益法人が経営する事業型墓地の面積は、1ヘクタール以上であること。
7.墓地内の緑地面積は、当該墓地の面積の30パーセント以上の面積であること。
8.駐車場は、墓所の区画総数の4パーセント以上の駐車台数を有すること。

第5.納骨堂の施設の基準
1.納骨堂の敷地の周囲は、隣接する土地から内部が見通せない高さの障壁又は生垣が設けられていること。
2.納骨堂は、耐火構造であること。
3.納骨堂の出入口は、施錠できる構造であること。
4.納骨堂の敷地内には、管理事務所、駐車場、給排水設備、便所及びごみ箱を設けること。
5.駐車場は、納骨区画総数の1パーセント以上の駐車台数を有すること。

第6.火葬場の施設の基準
1.火葬場の敷地の周囲は、隣接する土地から内部が見通せない高さの障壁又は生垣が設けられていること。
2.火葬場の敷地内には、管理事務所、待合所及び便所を設けること。

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