メールで
無料お問合せ

Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

無料
お気軽にお問合せ下さい

電話でお問合せ 044-201-7895

メールでお問合せ

宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【横浜市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/02/03 川崎の吉澤行政書士日記

横浜市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、市の条例等に定める手続きが必要となります。

ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【財務状況の報告と事前審査】
宗教法人が公益事業として、また公益法人が事業として墓地・納骨堂等の経営を計画している場合は、法人の財務状況等を報告し、市長等の審査を受ける必要があります。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、また財務状況の事前審査済みの計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【計画の説明】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【紛争の解決】
近隣住民から意見の申出があった場合、市長等による紛争調整のなか、その近隣住民と協議をおこないます。状況により市の紛争調停委員会による調停がおこなわれます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を横浜市内に有し、かつ、当該横浜市内に有する主たる事務所又は従たる事務所について宗教法人法に基づく登記をした日の翌日から起算して当該宗教法人が行う当該経営しようとする墓地等に係る標識設置についての届出日までの期間が市で定める期間を経過しているもの
3.墓地等の経営を目的とする公益法人で、主たる事務所又は従たる事務所を横浜市内に有するもの

※経営許可申請時の自己資金
宗教法人が公益事業として、また公益法人が事業として墓地・納骨堂等の経営を計画している場合は、経営許可申請をする時に市で定める額(費用の50パーセント相当額※負債がある場合は費用の50パーセント相当額+負債相当額)を超える資金を有していなければならず、かつ、費用の一部を借り入れる場合の借入先は、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行その他市で定める金融機関でなければならない。

第3.墓地・納骨堂等の敷地の基準
墓地・納骨堂等の敷地は、当該墓地・納骨堂等を経営しようとする者が自ら所有する土地でなければならない。

第4.墓地の設置場所の基準
墓地の設置場所は、当該墓地が専ら焼骨のみを埋蔵するものである場合を除き、学校、公園又は住宅の敷地から墓地の敷地の境界線までの水平距離が110メートル以上であり、公衆衛生上支障がない土地でなければならない。

第5.墓地の構造設備基準
1.周囲は、塀又は密植した樹木の垣をめぐらし、外部と区画すること。
2.都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域に墓地を設置する場合及び同条第3項に規定する市街化調整区域に面積が10,000平方メートル未満の墓地を設置する場合は当該墓地の面積の30パーセント(当該墓地を設置する区域に、既に当該墓地の面積の50パーセント以上の緑地がある場合は35パーセント)以上の、同項に規定する市街化調整区域に面積が10,000平方メートル以上の墓地を設置する場合は当該墓地の面積の35パーセント(当該墓地を設置する区域に、既に当該墓地の面積の50パーセント以上の緑地がある場合は40パーセント)以上の緑地を市で定める基準に従い、設けること。
3.墳墓の数に0.05を乗じて得た数以上の数の自動車を収容できる駐車場を設けること。
4.面積が3,000平方メートル以上の墓地にあっては、当該墓地の駐車場の出入口が幅員4.5メートル以上の道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号から第4号までに規定する道路をいう。)に接していること。
5.コンクリート、石等で築造し、又は芝生等を敷いた次に掲げる幅員を有する通路を設けるとともに、当該通路に段差がある場合には、市で定める構造とすること。
ア 専ら墳墓に接する通路にあっては、1.2メートル以上の幅員
イ 上記ア以外の主要な通路にあっては、1.8メートル以上の幅員
6.排水路その他の排水施設が雨水、流水等を有効に排出するとともに、その排出によって墓地の区域内及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力を有し、かつ、適当に配置されていること。
7.管理事務所、給水設備、ごみ集積設備及び便所を設けること。
8.合葬墓(縁故者のいない墳墓から焼骨を改葬し、合わせて埋蔵するための墳墓をいう。)を設けるよう努めること。
9.移動等円滑化(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第2号に規定する移動等円滑化をいう。以下同じ。)のために必要な措置を講ずるよう努めること。
10.上記3の規定により設置する駐車場は、可能な限り平置きとするよう努めること。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.納骨設備は、不燃材料を用いること。
2.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造とすること。
3.管理事務所を設けること。
4.移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めること。

第7.火葬場の構造設備基準
1.周囲は、高さ1.8メートル以上の塀又は密植した樹木の垣をめぐらし、外部と区画すること。
2.事務室、収骨室、死体安置室、灰置場、客用休憩所及び便所を設けること。
3.火葬炉には、大気汚染、臭気及び騒音を防止するための十分な能力を有する設備を設けること。
4.死体安置室内には、洗浄設備及び排水設備を設け、かつ、その出入口は、施錠ができる構造とすること。
5.灰置場の建物の出入口は、施錠ができる構造とすること。
6.移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めること。

当事務所のブログ内容につきまして

2017/02/01 川崎の吉澤行政書士日記

当事務所のホームページですが、実は5年程前に開設はしたのですが、その後長い間ほぼ放置状態でした。

そんな中、昨年10月頃にホームページをリニューアルしたことをきっかけに、皆さまに少しでも有益な情報を提供させていただこうと思い、拙いブログにてお知らせさせていただいています。

最近そんなブログにて、立て続けに各地の墓地・納骨堂等の経営許可手続の概要を掲載させていただいたのですが、その理由は、ブログを含めて私どもの事務所のホームページ等をご覧いただいて、墓地・霊園・納骨堂等に関するお問合せをいただくお客様が増えてきたからです。

お問合せの内容は、墓地・霊園・納骨堂等の計画地の市区町村において、「どうすれば経営できるのか?」という趣旨がやはり多いです。

そこで、今後もこのブログにて各地の墓地・納骨堂等の経営許可手続の概要を掲載させていただきますので、少しでもご参考にしていただけると幸いです。

なお、当事務所は墓地・霊園・納骨堂等の経営許可手続以外の各種業務につきましても対応が可能です。

どうぞお気軽にお問合せください。

【東京都世田谷区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/01/30 川崎の吉澤行政書士日記

東京都世田谷区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、世田谷区の条例等に定める手続きが必要となります。

ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【計画の届出】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、区長に届出をします。

【標識の設置】
区長に計画の届出をしましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項の宗教法人で区内に事務所を有するもの
3.公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人で墓地等の経営を行うことを目的とするものであって区内に事務所を有するもの

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を経営しようとする者が、所有する土地であること。
2.抵当権その他の墓地の永続性に支障をきたす可能性のある権利が設定されていない土地その他の墓地の永続性を保つことができる土地であること。
3.河川又は湖沼から墓地までの距離は、おおむね20メートル以上であること。
4.住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等及びこれらの敷地(以下「住宅等」という。)から墓地までの距離は、おおむね100メートル以上であること。
5.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.隣地境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.墳墓は、隣地境界から区で定める距離までの区域に設けないこと。
3.アスファルト、コンクリート、石その他の堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
4.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川に適切に排水すること。
5.ごみ集積設備、給水設備、便所及び管理事務所を設けること。
6.区で定めるところにより駐車場を設けること。
7.墓地の区域内に区で定めるところにより緑地を設けること。

第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を経営しようとする者が所有する土地及び建物であること。
2.土地又は建物に抵当権その他の納骨堂の永続性に支障をきたす可能性のある権利が設定されていないことその他の納骨堂の永続性を保つことができる土地及び建物であること。
3.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(公益法人が経営しようとする場合を除く)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石その他の堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠可能な構造とすること。
7.納骨堂を有する建物又はその敷地内に便所及び管理事務所を設けること。
8.納骨堂を有する建物の敷地内に区で定めるところにより駐車場を設けること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.隣地境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器その他の収骨用具を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。
9.火葬場の存する敷地内に区で定めるところにより駐車場を設けること。

第9.区長の許可
墓地・納骨堂等の経営計画について、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、墓地等の永続性及び非営利性、経営主体の適格性、区で定める構造設備基準の適合性、墓地等の経営の経済的安定性、墓地等の使用関係の妥当性等について斟酌し、区長が許可の可否を決定します。

ブログメニュー

←ブログのトップに戻る

お問い合わせは今すぐコチラからどうぞ

電話はこちら 044-201-7895 メールはこちら 24時間受付中