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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【東京都葛飾区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/02/27 川崎の吉澤行政書士日記

東京都葛飾区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、葛飾区の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人であって、主たる事務所又は従たる事務所を区内又は葛飾区に隣接する特別区(足立区、墨田区、江戸川区)に有し、5年間の活動実績があるもの
3.墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人又は公益財団法人であって、5年間の墓地等の経営の実績があるもの

第3.墓地の設置場所
1.墓地を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.墓地の出入口が公道又は境内地に接していること。
2.墳墓を設ける区域と隣地との間には、区で定める緩衝帯を設けること。
3.墓地と隣地との境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
4.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
5.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
6.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び区で定める台数の駐車場を設けること。
7.墓地の区域内に区で定める基準に従い緑地を設けること。

第5.納骨堂の設置場所
1.納骨堂を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(公益法人が経営しようとする場合を除く。)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.納骨装置が外部から見通せない構造であること。
2.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
3.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
4.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
5.必要な換気設備を設けること。
6.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
7.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
8.ごみ集積設備、便所及び区で定める台数の駐車場を設けること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等及びこれらの敷地からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.火葬場の敷地と隣地との境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室、便所及び区で定める台数の駐車場を設けること。

【東京都江東区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/02/24 川崎の吉澤行政書士日記

東京都江東区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、江東区の条例等に定める手続きが必要となります。

ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの
3.墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人又は公益財団法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を区内に有するもの
※宗教法人、公益社団法人及び公益財団法人の事務所は、設置されてから区で定める期間を経過しているものでなければならない。

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を経営しようとする者が所有する土地で、かつ、所有権以外の権利が存しないものであること。
2.河川又は海から墓地までの距離は、水平距離20メートル以上であること。
3.住宅等から墓地までの距離は、水平距離100メートル以上であること。
4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.墓地の区域内に区で定める基準に従い緑地を設けること。
2.墓地の区域に隣接する住宅等と墓地との境界の内側に、区で定めるところにより、緑地等の緩衝帯を設けること。
3.境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設け、その高さ及び色並びに植栽の配置、樹種、形状等は、周辺環境との調和に配慮したものとすること。
4.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、区で定める幅員の通路を設けること。
5.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道、河川等に適切に排水すること。
6.ごみ集積設備、給排水設備、便所、管理事務所及び区で定める駐車場を設けること。
7.墓地及び駐車場の出入口は、道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号から第4号までに規定する道路をいう。)に接していること。
8.墓地の出入口には、施錠できる門扉を設けること。
9.防犯上必要な場所には、防犯灯を設けること。

第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を経営しようとする者が所有する土地及び建物で、かつ、所有権以外の権利が存しないものであること。
2.寺院、教会等の礼拝の用に供する施設又は火葬場の敷地内であること(公益法人が経営しようとする場合を除く。)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること(納骨堂内で火気を使用しない場合を除く。)。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること(納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置を除く。)。
7.納骨堂内は汚水が滞留しない構造とすること。
8.ごみ集積設備、給排水設備、便所及び管理事務所を設けること。
9.利用者に必要な駐車台数を有する駐車場を設けること。
10.納骨堂内に墓石等を設ける場合は、屋外から見えにくい構造とすること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等から水平距離250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。
9.利用者に必要な駐車台数を有する駐車場を設けること。

【東京都板橋区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/02/22 川崎の吉澤行政書士日記

東京都板橋区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、板橋区の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、登記された事務所を区内に有するもの
3.墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人又は公益財団法人

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であって、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものであること。
2.河川を汚染するおそれのない場所であること。
3.住宅等の環境に配慮した場所であること。
4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
3.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道等に適切に排水すること。
4.ごみの集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に区で定める基準に従い緑地を設けること。
6.墓地の区域に隣接する住宅等と墳墓を設ける区域との間に、区で定めるところにより緩衝帯を設けること。

第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を経営しようとする者が所有する土地であって、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものであること。
2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、駐車場、待合室及び便所を設けること。

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