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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【東京都中野区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/03/16 川崎の吉澤行政書士日記

東京都中野区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都中野区の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、区内において、区で定める期間継続して主たる事務所又は従たる事務所を開設しているもの
3.墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人及び公益財団法人で、区内において、区で定める期間継続して主たる事務所又は従たる事務所を開設しているもの

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を経営しようとする者が、原則として、所有する土地(抵当権等が設定されていないものに限る。)であること。
2.河川から墓地までの距離は、おおむね20メートル以上であること。
3.住宅等から墓地までの距離は、おおむね100メートル以上であること。
4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
5.当該宗教法人の境内地内又はその隣接地であること(宗教法人が経営しようとする場合に限る。)。
6.当該公益法人の事務所の存する敷地内であること(公益法人が経営しようとする場合に限る。)。

第4.墓地の構造設備の基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
3.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
4.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び区で定める基準に従い駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に区で定める基準に従い緑地を設けること。

第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を経営しようとする者が、原則として、所有する土地(抵当権等が設定されていないものに限る。)であること。
2.当該宗教法人の境内地内又は火葬場の敷地内であること(宗教法人が経営しようとする場合に限る。)。
3.当該公益法人の経営する墓地の区域内又は火葬場の敷地内であること(公益法人が経営しようとする場合に限る。)。

第6.納骨堂の構造設備の基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
7.区で定める基準に従い駐車場を設けること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備の基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。
9.区で定める基準に従い駐車場を設けること。

【東京都新宿区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/03/12 川崎の吉澤行政書士日記

東京都新宿区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都新宿区の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を新宿区の区域内に有するもの(これらの事務所を区内を所在場所として登記してから7年を経過していること)
3.公益社団法人及び公益財団法人のうち、墓地等の経営を行うことを目的とするもの

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を経営しようとする者が、原則として、所有する土地であること。
2.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
3.河川又は湖沼から当該墓地までの距離は、おおむね20メートル以上であること。
4.住宅等から当該墓地までの距離は、おおむね100メートル以上であること。

第4.墓地の構造設備の基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.アスファルト、コンクリート、石その他の堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
3.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
4.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に区で定める基準に従い緑地を設けること。

第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を経営しようとする者が、原則として、所有する土地であること。
2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(公益法人は除く)

第6.納骨堂の構造設備の基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石その他の堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂内で火気を使用しない場合を除き、納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
7.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備の基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な性能を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、待合室及び駐車場を設けること。

【東京都北区】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/03/11 川崎の吉澤行政書士日記

東京都北区で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都北区の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、区側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
区側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
区長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
区長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
区長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を、東京都北区内又は北区に隣接する区市(北区に事務所を有する宗教法人を墓地等の経営主体として認める区市に限る。)の区域内に有するもの
3.墓地等の経営を行うことを目的とする公益社団法人又は公益財団法人

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であること。
2.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
3.その他区で定める基準に適合していること。

第4.墓地の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が一メートル以上である通路を設けること。
3.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道に適切に排水すること。
4.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び区で定める基準に従い駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に区で定める基準に従い緑地を設けること。
6.墓地の出入口は公道と接していること。

第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を経営しようとする者が所有する土地であること。
2.寺院、教会等の礼拝の施設(礼拝活動の実績のある施設に限る。)又は火葬場の敷地内であること。
3.その他区で定める基準に適合していること。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。ただし、納骨堂内で火気を使用しない場合は、この限りでない。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火設備を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
7.駐車場を設けること。
8.機械式の施設設備を設置する場合は、施設設備の適切な維持管理が確保できる構造とすること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅、学校、保育所、病院、営業所、店舗等及びこれらの敷地からおおむね二百五十メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した低木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、五基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室、便所及び駐車場を設けること。

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