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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【東京都西東京市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/06/20 川崎の吉澤行政書士日記

東京都西東京市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都西東京市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
市長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
市長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、当該宗教法人の主たる事務所として登記された事務所を市の区域内に有してから5年を経過し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの
3.墓地等の経営を行うことを目的とする、公益法人で、当該公益法人の主たる事務所として登記された事務所を市の区域内に有してから5年を経過し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの

第3.墓地の設置場所
1.墓地を経営しようとする者が所有し、共有となっていない土地であって、かつ、所有権以外の権利が存しないものであること。
2.低湿でなく、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.墓地の周囲には、樹木等を設けて外部と区画すること。
2.墓地の区域内の通路はアスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造し、当該通路の幅員は1メートル以上とすること。
3.墓地の区域内の雨水の流出を抑制するため、当該区域内に雨水浸透施設等を整備すること。また、汚水等の処理に関しては、公共下水道に適切に排水すること。
4.墓地の区域内にごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び市で定める基準を満たす駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に市で定める基準により、緑地及び緩衝帯を設けること。
6.墓地の駐車場の出入口が市で定める幅員の道路に接していること。

第5.納骨堂の設置場所
1.納骨堂を経営しようとする者が所有し、共有となっていない土地であって、かつ、所有権以外の権利が存しないものであること。
2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(宗教法人の場合)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造とすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸その他防火設備を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅、学校、保健所、医療施設、社会福祉施設その他これらに類する施設の敷地の境界線から火葬場の敷地の境界線まで水平距離で250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.火葬場の敷地の境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭に十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。
9.市で定める基準を満たす駐車場を設けること。

【東京都小平市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/06/17 川崎の吉澤行政書士日記

東京都小平市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都小平市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会等を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人のうち、その所在地に設置された日から墓地等の経営の許可等の申請をする日までの期間(以下「設置期間」という。)が5年以上である主たる事務所又は従たる事務所を市の区域内に有するもの
3.公益法人であって、墓地等の経営を目的とするもののうち、登記をした日以後の設置期間が5年以上である主たる事務所又は従たる事務所を市の区域内に有するもの

第3.墓地の設置場所
1.墓地を経営しようとする者が単独で所有する土地で、所有権以外の権利が存しないものであること。
2.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.墓地の区域の敷地と当該墓地に隣接する土地との境界には、密植した樹木の垣根又は障壁を設けること。
2.アスファルト、コンクリート、石等の堅固な材料で築造した市で定める幅員の通路を設けること。
3.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道、河川等に適切に排水すること。
4.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理施設及び市で定める基準を満たす駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に市で定める基準を満たす緑地を設けること。
6.墓地及び駐車場の出入口が市で定める幅員の道路に接していること。

第5.納骨堂の設置場所
1.納骨堂を経営しようとする者が単独で所有する土地で、所有権以外の権利が存しないものであること。
2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(宗教法人の場合)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分の構造は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等の堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること(納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂の納骨装置を除く。)。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等から火葬場の敷地までの距離が市で定める距離以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.火葬場の敷地と当該火葬場に隣接する土地との境界には、密植した樹木の垣根又は障壁を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.市で定める数以上の火葬炉を設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭に十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理施設、待合室及び便所を設けること。
9.市で定める規模以上の駐車場を設けること。

【東京都武蔵野市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/06/12 川崎の吉澤行政書士日記

東京都武蔵野市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都武蔵野市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
市長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
市長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの
3.墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、登記された事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営しようとするもの

第3.墓地の設置場所
1.当該墓地を経営しようとする者が単独で所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.河川から墓地までの距離は、おおむね20メートル以上であること。
3.住宅等から墓地までの距離は、おおむね100メートル以上であること。
4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
2.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
3.雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
4.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び市で定める基準を満たす駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に市で定める基準に従い緑地を設けること。

第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を経営しようとする者が単独で所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(宗教法人の場合)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。

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