神奈川県平塚市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、平塚市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。
第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。
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【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。
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【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣の住民等に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。
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【説明会の開催】
近隣の住民等に対する説明会を開催します。
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【住民との協議】
近隣の住民等から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。
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【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。
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【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。
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【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。
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【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。
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【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。
第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人であって、市内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、かつ、当該市内に有する主たる事務所又は従たる事務所について、宗教法人法に基づく登記をした日の翌日から起算して当該宗教法人が墓地等経営計画協議書を提出する日までの期間が3年以上経過しているもの(当該期間中継続して宗教活動を行っているもの)
3.公益法人であって、墓地等の経営を目的とするもの
※事前協議時の自己資金
公益事業として墓地及び納骨堂についての事前協議を行う宗教法人及び公益法人にあっては、当該協議を行うときに市で定める額を超える当該墓地又は納骨堂の設置等に係る資金を有していなければならず、かつ、当該墓地又は納骨堂の設置等に要する費用の一部を借り入れる場合の借入先は銀行法に規定する銀行その他市で定める金融機関でなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
第3.設置場所の基準
1.墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
2.墓地等の境界線と人家、学校等との距離が市で定める距離以上であること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
第4.墓地の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、便所、ごみ集積所、市で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、これらの施設の一部を当該墓地に近接した場所に設けることができる。
3.墓地内の通路は、市で定める有効幅員以上であること。
4.緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、市で定める割合以上であること。
5.隣接地等外部と明確に区分するため、市で定める幅の緩衝帯となる樹木等を墓地の外縁部に配置すること。
6.墳墓を設ける区域の総面積は、墓地の敷地面積に対して市で定める割合以下であること。
※上記各基準につき、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、例外が認められる可能性もあり得る。
第5.納骨堂の構造設備基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂にあっては、この限りでない。
第6.火葬場の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合が、市で定める割合以上であること。
8.樹木等により、隣接地等外部と明確に区分すること。