【埼玉県戸田市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準
埼玉県戸田市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、戸田市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。
第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。
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【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。
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【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。
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【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。
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【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。
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【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。
※納骨堂を既存墓地の区域内、火葬場の敷地内又は寺院、教会等の礼拝の施設の敷地内に設置する場合等に手続が一部不要となる場合があります。
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【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。
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【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。
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【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。
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【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。
第2.経営者の基準
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所を市内に5年以上有する者
3.墓地等の経営を目的として設立された公益法人
※2及び3については、安定的な経営管理のための資力を有する者であること。
第3.墓地の設置場所の基準
1.墓地の区域の境界線と河川又は沼との水平距離が20メートル以上離れていること。
2.墓地の区域の境界線と住宅、公園、学校、保育所、病院その他の市で定める施設の敷地の境界線との水平距離が100メートル以上離れていること。
3.飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
4.墓地を経営しようとする者が所有する土地であり、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。
5.市民の宗教的感情に適合している場所であること。
第4.墓地の施設の基準
1.墓地の区域の境界の内側に、市で定めるところにより、当該境界に接し3メートル以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該緑地帯の内側に生け垣等を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、緑地帯の一部に代えて管理事務所、自動車の駐車のための施設等を設けることができる。
2.墳墓を設ける区域内には、市で定めるところにより、緑地を設けるよう努めること。
3.各墳墓に接続するアスファルト、コンクリート、石等で舗装された幅員1メートル以上の通路を設けること。
4.雨水等が停滞しないよう排水設備を設けること。
5.ごみ集積所、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場(墳墓の区画数に100分の5を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の自動車駐車台数を有するものに限る。)を設けること。ただし、墓地を経営しようとする者が当該墓地から100メートル以内の場所において、当該墓地の利用者が使用できるこれらの施設の全部又は一部を所有する場合であって、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
6.出入口には、門扉を設けること。
第5.納骨堂の設置場所の基準
1.墓地の区域内、火葬場の敷地内又は寺院、教会等の礼拝の施設の敷地内であること(宗教法人の場合)。
2.納骨堂を経営しようとする者が所有する土地であり、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。
第6.納骨堂の施設の基準
1.耐火構造とし、納骨装置は、不燃材料を用いること。
2.床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。
3.除湿装置を設けること。
4.出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。
第7.火葬場の設置場所の基準
1.火葬場の敷地の境界線と住宅、公園、学校、保育所、病院その他の市で定める施設の敷地の境界線との水平距離が300メートル以上離れていること。
2.火葬場を経営しようとする者が所有する土地であり、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。
3.市民の宗教的感情に適合している場所であること。
第8.火葬場の施設の基準
1.境界には、障壁及び門扉を設けること。
2.火葬炉には、防じん及び防臭のために必要な装置を設けること。
3.便所、待合室、管理事務所及び灰庫を設けること。