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【千葉県浦安市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2018/04/19 川崎の吉澤行政書士日記

千葉県浦安市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、浦安市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前相談】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前相談をおこないます。

【市長との事前協議】
市長と事前相談をおこなった計画について、市長との事前協議を始めます。

【標識の設置】
近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明等】
近隣住民に対する説明をおこないます。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【協定の締結】
市長との合意内容に基づく協定を締結します。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

第2.経営者の基準
【墓地および納骨堂】
1.地方公共団体
2.宗教法人
※市内に5年以上登記された事務所を有する宗教法人が、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的として行う活動として次のいずれにも該当する土地において墓地及び納骨堂を経営するとき。
(1)所有権以外の権利が存しない自己の所有地
(2)当該宗教法人の事務所が存する境内地又はこれに隣接する土地を含む一団の土地
【火葬場】
地方公共団体

第3.墓地の環境基準等
1.河川又は海から墓地までの距離は、20メートル以上であること。
2.墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
3.上記のほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

第4.墓地の施設基準
1.墓地の境界の内側に、当該境界に接し3メートル以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3メートル以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、1,000平方メートル未満の墓地であって、当該墓地の境界に当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けるものについては、この限りでない。
2.墓地の出入口には、施錠することができる門扉を設けること。
3.墓地内には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。
4.墳墓1区画当たりの面積は、1.5平方メートル以上であること。
5.墓地内には、適当な排水路を設け、雨水又は汚排水が停留しないようにすること。
6.墓地には、便所、使用水の施設及び管理事務所を設けること。
7.3,000平方メートル以上の墓地は、上記のほか、市の基準に適合しなければならない。

第5.納骨堂の施設基準
1.納骨堂の周囲は、相当の空地を有し、かつ、その境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画して経営する納骨堂にあっては、この限りでない。
2.納骨堂の出入口には、施錠することができる門扉を設けること。
3.納骨堂には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。
4.上記のほか、納骨装置の存する建物(上記1のただし書に規定する納骨堂にあっては当該納骨堂)は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1)耐火構造であって、内部の設備は不燃材料で造ること。
(2)内部には、除湿装置を設けること。
(3)出入口及び納骨装置には、施錠することができること。ただし、納骨装置の存する場所の出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

第6.火葬場の環境基準等
1.住宅等の用に供する敷地から火葬場までの距離は、100メートル以上であること。
2.上記のほか、火葬場を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

第7.火葬場の施設基準
1.火葬場の境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
2.火葬場の出入口には、施錠することができる門扉を設けること。
3.火葬場の境界に接し、その内側に緑地帯を設けること。
4.火葬炉には、防臭、防じん、防音及び大気の汚染防止について、十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。
5.火葬場には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。
6.火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.火葬場には、灰庫を設けること。
8.火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠することができること。

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