【千葉県船橋市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準
千葉県船橋市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、船橋市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。
第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。
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【近隣住民への説明等】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して説明し、その承諾を得るように努めます。仮に近隣住民との間で意見の相違があった場合、誠意を持って自主的に解決するよう努めます。
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【市長との事前協議】
市長へ、上記近隣住民への説明等の結果報告と併せて、事前協議書を提出します。
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【標識の設置】
市長へ事前協議書を提出しましたら、計画の周知を図るため、計画地に標識を設置します。
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【事前協議結果の通知】
市長が、事前協議内容が市の定める基準等に適合しているか否かを判断し、適合している場合には、事前協議済書が通知されます。
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【工事】
市長より事前協議済書が通知されましたら、墓地・納骨堂等の工事に着手します。
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【経営許可の申請】
墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。
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【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。
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【墓地・納骨堂等の事業開始】
市長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。
第2.経営の主体
1.墓地、納骨堂
(1) 地方公共団体が経営しようとするとき。
(2) 宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を市内に有するものが永続的に自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。
(3) 公益法人が永続的に自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。
2.火葬場
地方公共団体
第3.墓地の環境基準
1.河川又は海からの距離が20メートル以上であること。
2.埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては、住宅等からの距離が100メートル以上であること。
3.高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
4.その他公衆衛生上支障がない土地であること。
第4.墓地の施設基準
1.墓地の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地帯を設け、かつ、当該境界から3メートル以上内側に、当該境界から墳墓が見えないように障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
2.墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.墓地の区域内には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。
4.墳墓1区画当たりの面積が1.5平方メートル以上であること。
5.墓地の区域内には、適当な排水路を設け、雨水又は汚排水が停留しないようにすること。
6.墓地の区域内には、便所、使用水の施設及び管理事務所を設けること。
7.面積が3,000平方メートル以上の墓地は、次に掲げる基準に適合しなければならな
(1) 上記1に規定する障壁又は密植したかん木の垣根等に接し、その内側に市が定める幅以上の緑地帯を設けること。
(2) 墓地の区域内の主要な通路の幅員は、3メートル以上であること。ただし、面積が1万平方メートル以上の墓地にあっては、墓地の区域内の通路のうち幹線となる通路の幅員は、6メートル以上であること。
(3) 墓地の利用者が利用しやすい位置に休憩所及び市が定める数以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。
第5.納骨堂の施設基準
1.納骨堂の境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設け、かつ、納骨装置の存する建物の周囲に相当の空地を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画された納骨装置の存する建物にあっては、この限りでない。
2.納骨堂の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.納骨堂には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。
4.納骨装置の存する建物は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 耐火建築構造とし、内部の設備は、不燃材料を用いること。
(2) 内部には、除湿装置を設けること。
(3) 出入口及び納骨装置には、施錠ができること。ただし、納骨装置の存する場所の出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置にあっては、この限りでない。
第6.火葬場の環境基準
1.住宅等からの距離が100メートル以上であること。
2.その他公衆衛生上支障がない土地であること。
第7.火葬場の施設基準
1.火葬場の境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設け、かつ、当該境界に接し、その内側に緑地帯を設けること。
2.火葬場の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.火葬炉には、防臭、防じん、防音及び大気の汚染防止について、十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。
4.火葬場には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。
5.火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.火葬場には、灰庫を設けること。
7.火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠ができること。