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【神奈川県厚木市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/07/21 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県厚木市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、厚木市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を市内に設けてから3年以上経過しているもの(主たる事務所又は従たる事務所とは、現に宗教活動が行われている拠点の建物とする。)
3.墓地等の経営を目的とする公益法人で、登記された主たる事務所又は従たる事務所を市内に設けてから3年以上経過しているもの

第3.墓地・納骨堂等の設置場所の基準
1.地方公共団体が経営しようとする場合を除き、墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
2.墓地等の境界線と人家、学校等との距離が市で定める距離以上であること。
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
4.市で定める道路にあっては、市で定める幅員を確保すること。

第4.墓地の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、便所、市で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.墓地内の通路は、市で定める幅員を有すること。
4.緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が市で定める割合以上であること。
5.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。この場合において、周辺環境に影響が生じるときは、外部との境界線に接して緑地帯を設け、かつ、墳墓が見えないようにその緑地帯の内側に障壁又は密植した垣根等を設けること。
6.墳墓に係る区画の面積の墓地の敷地面積に対する割合が市で定める割合以下であること。
7.周辺の景観に配慮したものであること。

第5.納骨堂の構造設備基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂にあっては、この限りでない。

第6.火葬場の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合が市で定める割合以上であること。
8.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

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