メールで
無料お問合せ

Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

無料
お気軽にお問合せ下さい

電話でお問合せ 044-201-7895

メールでお問合せ

宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【神奈川県大和市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/07/23 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県大和市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、大和市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、県内に主たる事務所又は従たる事務所等を有するもの(主たる事務所又は従たる事務所とは、現に宗教活動が行われている拠点の建物とする。)
3.公益法人であって、墓地等の経営を目的とするもの

第3.墓地・納骨堂等の設置場所の基準
1.地方公共団体が経営しようとする場合を除き、墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、抵当権の設定等がなされていない土地であること。
2.次に掲げる墓地等の種類に応じ、次に定める距離を満たすこと(原則)。
ア 焼骨を埋蔵する墓地及び納骨堂 その境界線と学校、病院、診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)、児童福祉施設、介護老人保健施設及び老人福祉施設の境界線からの水平投影面における最短の距離が110メートル以上
イ 埋葬を行う墓地 その境界線と人が現に居住し、又は使用している建物の境界線からの水平投影面における最短の距離が110メートル以上
ウ 火葬場 その境界線と人が現に居住し、又は使用している建物の境界線からの水平投影面における最短の距離が300メートル以上
3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、便所、駐車場(墳墓に係る区画の数の合計に100分の4を乗じて得た数以上の駐車区画数を有するものであること。)その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.墓地内の通路は、墳墓を設ける区域内の通路にあっては1メートル(当該通路以外の通路で主要なものにあっては、1.2メートル)以上の有効幅員を有すること。
4.緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、市で定めるとおりであること。
5.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

第5.納骨堂の構造設備基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂にあっては、この限りでない。

第6.火葬場の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、駐車場(火葬炉の数の合計に8を乗じて得た数以上の駐車区画数を有するものであること。)その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.火葬炉は、防じん及び防臭の能力を十分に有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合が、市で定めるとおりであること。
8.植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。

記事が参考になったらポチっとお願いします。

にほんブログ村 士業ブログへ
にほんブログ 村

ブログメニュー

←ブログのトップに戻る

お問い合わせは今すぐコチラからどうぞ

電話はこちら 044-201-7895 メールはこちら 24時間受付中