メールで
無料お問合せ

Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

無料
お気軽にお問合せ下さい

電話でお問合せ 044-201-7895

メールでお問合せ

ブログ 月: 2017年9月一覧

【宮城県仙台市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/09/06 川崎の吉澤行政書士日記

宮城県仙台市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、仙台市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整~事前協議】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始め、事前協議をおこないます。

【標識の設置~近隣住民への説明等】
市側との事前協議の結果、必要に応じて、計画地に標識を設置し、近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民対応】
近隣住民から意見の申出等があった場合は対応します。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

第2.経営者の基準
1.県又は市町村
2.市に住所を有する宗教法人
※宗教法人は、その経営を公益事業等として行ってはならない。
3.墓地、納骨堂又は火葬場の経営を目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人(市の区域内に主たる事務所がある場合に限る。)
4.国立大学法人又は学校法人で医学又は歯学の教育又は研究に伴い墓地等の経営が必要と認められるもの

第3.墓地の設置場所等の基準
1.市街化区域内及びこれに近接する場所でないこと
2.住宅及び学校、病院その他の公共施設からの距離が百メートル以上であること
3.自己の所有地であり、かつ、地上権、抵当権その他の所有権を制限する物権等が設定されていないものであること
4.宗教法人が経営するものについては、その面積が千平方メートル以内であり、かつ、当該法人の主たる事務所等が存する境内地内の土地又は境内地に隣接する土地であること

第4.墓地の構造設備等の基準
1.周囲に塀、垣根等による遮へい物を設け、当該墓地の境界付近から内部を見通せないものとすること
2.墓地内における通路の有効幅員は、一メートル以上とすること
3.雨水又は流水の滞留を防止するための排水設備を設けること
4.墓地内にごみ集積場を設ける等環境衛生上必要な措置を講ずること
5.当該墓地が境内地等以外にある場合には、管理者の氏名及び連絡先を明示した看板を設けること
6.墓地の区域は、焼骨を埋蔵する墳墓を設けるための区域に限ること

第5.納骨堂の設置場所の基準
宗教法人が経営するものについては、当該宗教法人の主たる事務所が存する境内地内にあること

第6.納骨堂の構造設備の基準
1.外壁及び屋根は、耐火構造にすること
2.床面は、コンクリート等の不浸透性の材料で築造すること
3.出入口及び納骨設備には、施錠装置を設けること

第7.火葬場の設置場所の区域の基準
1.市街化区域内にないこと
2.住宅及び学校、病院その他の公共施設からの距離が百メートル以上であること

第8.火葬場の施設の基準
1.周囲に塀、垣根等による遮へい物を設けること
2.火葬炉に防臭装置を設けること
3.流水式の手洗設備を設けること

【茨城県つくば市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/09/05 川崎の吉澤行政書士日記

茨城県つくば市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、つくば市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【計画書の提出】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長に計画書を提出します。

【標識の設置】
市長に計画書を提出しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【市長との事前協議】
上記の手続を全て完了した後、市長との事前協議をおこないます。

【経営許可の申請】
市長との事前協議が完了しましたら、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営者の基準等
1.地方公共団体
2.宗教法人
3.墓地若しくは納骨堂の経営を行うことを目的として設立された公益法人
※宗教法人及び公益法人の場合、やむを得ない事由があり、かつ、墓地又は納骨堂の経営の永続性及び非営利性が確保されると認められ、墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が自ら所有する土地でなければならない。

第3.墓地等の設置場所の基準
1.墓地及び火葬場
(1)国道、県道その他の主要な道路、鉄道、軌道、河川、公園、学校、病院及び人家等から、墓地の新設にあっては100メートル以上、火葬場の新設にあっては300メートル以上離れている場所であること。
(2)飲用水が汚染されるおそれがない場所であること。
(3)原則として申請者が所有する土地であり、かつ、抵当権等が設定されていない土地であること。
(4)墓地及び火葬場の設置場所又はその周辺の区域に、災害危険区域、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと。
2.納骨堂
(1)申請者が所有する寺院若しくは教会の境内地内又は墓地の敷地内に限るものとする(宗教法人の場合)。
(2)納骨堂の設置場所又はその周辺の区域に、災害危険区域、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内の土地を含まないこと。

第4.墓地の構造の基準
1.周囲には、美観に配慮した塀又は密植した垣を巡らすこと。
2.墓地内の通路は、小石を敷く等の措置を講じ、その有効幅員は、1メートル以上とすること。
3.墓地内には、適当な排水設備を設け、雨水等が停滞しないようにすること。
4.給水設備及びごみ集積設備を設けること。
5.墓地の施設は、周囲の景観と調和のとれたものとすること。
6.交通混雑等を防止するための措置その他利用者の利便を講じたものであること。
7.隣接地との境界が明らかなものであること。

第5.納骨堂の構造の基準
1.外壁及び屋根は、耐火構造とすること。
2.納骨堂内の設備は、不燃材料を用いること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠することができる構造とすること。
4.換気設備を設けること。
5.納骨堂の施設は、周囲の景観と調和のとれたものとすること。
6.納骨施設は、他の焼骨と混合するおそれのない構造とすること。

第6.火葬場の構造の基準
1.周囲との境界には、障壁、密植した垣等を設けること。
2.死体安置室には、洗浄設備、換気設備及び汚水排水設備を設けること。
3.出入口は、施錠することができる構造とすること。
4.火炉及び煙突は、堅固な構造とし、防臭、防音及び防じんについて十分な能力を有すること。
5.火葬場の施設が周囲の景観と調和のとれていること。

墓地・納骨堂経営の「名義貸し」~その2~

2017/09/03 川崎の吉澤行政書士日記

先日ブログで、墓地・納骨堂経営の「名義貸し」の問題について、少しご紹介させていただきましたところ(➡墓地・納骨堂経営の「名義貸し」)、ある事業者様からお問合せをいただきました。

その事業者様がお困りになっていたのは、いわゆる公益事業型の納骨堂の新規経営許可について、宗教法人様と行政側との事前相談に、事業者様が同席したところ、どうも行政側の担当者から「名義貸し」を疑われてしまったようだ、ということでした。

「事業者様(営利企業)の関与」=「名義貸し」、「(公益)事業型墓地・納骨堂」=「名義貸し」ということではない、と先日のブログにも記載したのですが、行政側の担当者のなかには、非常に慎重な姿勢を見せる方もいらっしゃると聞きます。

今後は私共が間に入ることで、行政側の担当者との信頼関係の修復に少しでもお役にたちたいと考えています。

ブログメニュー

←ブログのトップに戻る

お問い合わせは今すぐコチラからどうぞ

電話はこちら 044-201-7895 メールはこちら 24時間受付中