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ブログ 月: 2017年8月一覧

墓地・納骨堂経営の「名義貸し」

2017/08/10 川崎の吉澤行政書士日記

先日打ち合わせの中で話題にのぼったのですが、墓地や納骨堂の経営許可手続において、行政側が特に注意を払っているのが、いわゆる「名義貸し」の問題です。

『いわゆる「名義貸し」が行われていないこと。』

平成12年の厚生省生活衛生局長通知における「墓地経営・管理の指針」のなかで説明されていますので、以下に引用します。

『特に宗教法人の墓地経営を許可する場合には、宗教法人の名を借りて実質的に経営の実権を営利企業が握るいわゆる「名義貸し」の防止に留意することが必要である。
この「名義貸し」については、その実態はなかなか究明できない場合もあり、何をもって具体的に「名義貸し」というのかは難しいが、問題となる事例としては例えば次のような場合が考えられる。まず寺院(宗教法人)に対して石材店等の営利企業(仮にA社とする。)が墓地経営の話を持ちかけ、この寺院はA社より資金その他について全面的なバックアップを得て墓地経営の許可を受ける。ところが当の寺院は墓地販売権を始めとした墓地経営については実質的に関与しない取り決めがA社との間で交わされている。そしてA社は墓地使用権とともに墓石を販売して多大な収益を得るが、これは一部を除いて寺院の収入とはならない。しかしながら、使用者とのトラブルについては、最終的な責任者は寺院にあるとしてA社は責任を回避する。そして、運営の安定性を欠いたままで、後には資金力のない寺院と墓地だけが残る、といったような事例である。
こうした事例で最も被害が及ぶのは墓地利用者である。このような事態を防ぐことが行政の役割であり、このため、宗教法人担当部局と連絡をとりながら、実際に当該宗教法人が墓地経営を行うことができるかを十分に精査する必要がある。
また、宗教法人の側も、自らが墓地経営の主体であることを十分に認識して事業に着手することが重要である。また、こうした事態が起こるのは主に宗派を問わない事業型墓地のケースであると考えられることから、いわゆる事業型墓地を認める場合にはより厳格な審査を要する、とするのも1つの方法である(例えば、他の県に主たる事務所を有する宗教法人が自県で事業型墓地の経営を行う場合には特に、自県の圏域内に事務所と信者を有して宗教活動を行っている実態があることや、前述の組織・責任体制の明確化の観点からも、当該墓地において責任者が常駐していることを条件とするなど)。』

上記指針でも述べられているとおり、結局、墓地・納骨堂経営における「名義貸し」については、『何をもって具体的に「名義貸し」というのかは難しい』問題です。

「事業者様(営利企業)の関与・資金援助等」=「名義貸し」、「(公益)事業型墓地・納骨堂」=「名義貸し」、というようなイメージをお持ちの方もいらっしゃると聞いたことがありますが、そういうことではありません。

まずは宗教法人様側の意識やお考えが最重要だと考えますが、その他は個別の墓地・納骨堂の事業における宗教法人様や事業者様の現状、提携・契約内容等から検討していく必要があります。

エンディング産業展2017 ~Life Ending Industry EXPO 2017~

2017/08/08 川崎の吉澤行政書士日記

お世話になっている事業者様からご招待いただきました。

この展示会、昨年は都合がつかずに見学に行けなかったのですが、全国から葬祭・霊園・石材等の各事業者様、宗教関係者様が集う葬儀・埋葬・供養に関する専門展示会で、各種セミナーも開催されます。

今年は時間をつくって見学に行くつもりなので、とても楽しみです。

エンディング産業展2017 ~Life Ending Industry EXPO 2017~
会期 平成29年8月23日(水)・24日(木)・25日(金)
会場 東京ビッグサイト東5ホール

【埼玉県川越市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/08/07 川崎の吉澤行政書士日記

埼玉県川越市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、川越市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所を市内に五年以上有するもの
3.墓地等の経営を目的として設立された公益法人
※宗教法人及び公益法人にあっては、安定的な経営管理のための資力を有する者であること

第3.墓地の設置場所の基準
1.墓地の区域の境界線と河川又は沼との水平距離が二十メートル以上離れていること。
2.墓地の区域の境界線と住宅等の施設の敷地の境界線との水平距離が百メートル以上離れていること。
3.飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
4.墓地を経営しようとする者が所有する土地であり、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。

第4.墓地の施設の基準
1.墓地の区域の境界の内側に、市で定めるところにより、当該境界に接し三メートル以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該緑地帯の内側に生け垣等を設けること。
2.墳墓を設ける区域内には、市で定めるところにより、緑地を設けるよう努めること。
3.各墳墓に接続するアスファルト、コンクリート、石等で舗装された幅員一メートル以上の通路を設けること。
4.雨水等が停滞しないよう排水設備を設けること。
5.ごみ集積所、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場(墳墓の区画数に百分の五を乗じて得た数(その値に一未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の自動車駐車台数を有するものに限る。)を設けること。
6.出入口には、門扉を設けること。

第5.納骨堂の設置場所の基準
1.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(宗教法人の場合)。
2.納骨堂を経営しようとする者が所有する土地であり、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。

第6.納骨堂の施設の基準
1.耐火構造とし、納骨装置は不燃材料を用いること。
2.床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。
3.除湿装置を設けること。
4.出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

第7.火葬場の施設の基準
1.境界には、障壁及び門扉を設けること。
2.火葬炉には、防じん及び防臭のために必要な装置を設けること。
3.便所、待合室、管理事務所及び灰庫を設けること。

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