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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

墓地・納骨堂経営の「名義貸し」

2017/08/10 川崎の吉澤行政書士日記

先日打ち合わせの中で話題にのぼったのですが、墓地や納骨堂の経営許可手続において、行政側が特に注意を払っているのが、いわゆる「名義貸し」の問題です。

『いわゆる「名義貸し」が行われていないこと。』

平成12年の厚生省生活衛生局長通知における「墓地経営・管理の指針」のなかで説明されていますので、以下に引用します。

『特に宗教法人の墓地経営を許可する場合には、宗教法人の名を借りて実質的に経営の実権を営利企業が握るいわゆる「名義貸し」の防止に留意することが必要である。
この「名義貸し」については、その実態はなかなか究明できない場合もあり、何をもって具体的に「名義貸し」というのかは難しいが、問題となる事例としては例えば次のような場合が考えられる。まず寺院(宗教法人)に対して石材店等の営利企業(仮にA社とする。)が墓地経営の話を持ちかけ、この寺院はA社より資金その他について全面的なバックアップを得て墓地経営の許可を受ける。ところが当の寺院は墓地販売権を始めとした墓地経営については実質的に関与しない取り決めがA社との間で交わされている。そしてA社は墓地使用権とともに墓石を販売して多大な収益を得るが、これは一部を除いて寺院の収入とはならない。しかしながら、使用者とのトラブルについては、最終的な責任者は寺院にあるとしてA社は責任を回避する。そして、運営の安定性を欠いたままで、後には資金力のない寺院と墓地だけが残る、といったような事例である。
こうした事例で最も被害が及ぶのは墓地利用者である。このような事態を防ぐことが行政の役割であり、このため、宗教法人担当部局と連絡をとりながら、実際に当該宗教法人が墓地経営を行うことができるかを十分に精査する必要がある。
また、宗教法人の側も、自らが墓地経営の主体であることを十分に認識して事業に着手することが重要である。また、こうした事態が起こるのは主に宗派を問わない事業型墓地のケースであると考えられることから、いわゆる事業型墓地を認める場合にはより厳格な審査を要する、とするのも1つの方法である(例えば、他の県に主たる事務所を有する宗教法人が自県で事業型墓地の経営を行う場合には特に、自県の圏域内に事務所と信者を有して宗教活動を行っている実態があることや、前述の組織・責任体制の明確化の観点からも、当該墓地において責任者が常駐していることを条件とするなど)。』

上記指針でも述べられているとおり、結局、墓地・納骨堂経営における「名義貸し」については、『何をもって具体的に「名義貸し」というのかは難しい』問題です。

「事業者様(営利企業)の関与・資金援助等」=「名義貸し」、「(公益)事業型墓地・納骨堂」=「名義貸し」、というようなイメージをお持ちの方もいらっしゃると聞いたことがありますが、そういうことではありません。

まずは宗教法人様側の意識やお考えが最重要だと考えますが、その他は個別の墓地・納骨堂の事業における宗教法人様や事業者様の現状、提携・契約内容等から検討していく必要があります。

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