個人墓地の新規設置(経営)許可
2017/06/08 川崎の吉澤行政書士日記
先日、ある事業者さまからお問合せをいただいたのですが、その地域では、寺院墓地や霊園等ではなく、伝統的に個人墓地を設置して代々祀っていく、という風習が強く残っていて、今回も個人墓地の新たな設置(経営)許可をとりたい、というお話しでした。
昨今多くの自治体では、新たに墓地や納骨堂を設置・経営できる者を、原則として、地方公共団体、宗教法人、公益法人に限っています。
ただし、例外として、特別の理由があって、公衆衛生・公共の福祉の見地等から支障がないと自治体の首長が認めた場合等には、その他の者の墓地・納骨堂の設置・経営が認められることもありますので、念のため、設置予定の自治体に問い合わせをしましたところ、個人による新規墓地設置(経営)許可についても、各事案毎に個別審査して許可・不許可の判断をしている、とのことでした。