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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【東京都稲城市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/05/29 川崎の吉澤行政書士日記

東京都稲城市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東京都稲城市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
市長への経営許可申請後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了の届出】
工事完了後、その旨の届出をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
市長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人であって、登記された事務所を市の区域内に有し、かつ、その事務所について登記をした日の翌日から墓地等の経営の許可申請の日までの期間が、市で定める期間を経過している者
3.墓地等の経営を目的とする公益法人であって、設立の登記をされた事務所を市の区域内に有する者

第3.墓地の設置場所の基準
1.当該墓地を経営しようとする者が所有する土地であって、所有権以外の権利が存しないものであること。
2.当該墓地から河川までの間について、市で定める水平距離が確保されていること。
3.当該墓地から住宅等までの間について、市で定める水平距離が確保されていること。
4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.当該墓地の周囲に安全性及び景観を考慮した障壁、密植した樹木の垣根等が設けられ、これにより外部と区画されていること。
2.当該墓地の区域内に、市で定める基準に従い緑地が整備されていること。
3.当該墓地の境界から墳墓までの間に、市で定める距離が確保されていること。
4.市で定める基準に従い通路が設けられていること。
5.雨水又は汚水の滞留を防止する適切な排水設備が設けられていること。
6.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び市で定める基準を満たす駐車場が設けられていること。
7.当該墓地及び駐車場の出入口が、市で定める幅員の道路に接していること。

第5.納骨堂の設置場所
1.当該納骨堂を経営しようとする者が所有する土地であって、所有権以外の権利が存しないものであること。
2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(宗教法人の場合)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分が耐火構造であること。
2.床面がコンクリート、タイル、石等の堅固な材料で築造されていること。
3.当該納骨堂の設備に不燃材料が用いられていること。
4.必要な換気設備を有すること。
5.出入口及び窓に防火戸が設けられていること。
6.出入口及び納骨設備が施錠のできる構造であること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からの水平距離が250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.当該火葬場の周囲に安全性及び景観を考慮した障壁、密植した樹木の垣根等が設けられ、これにより外部と区画されていること。
2.上記の障壁、垣根等に沿って芝生、樹木等の緑地が整備され、これにより緑化が図られていること。
3.出入口に門扉が設けられていること。
4.5基以上の火葬炉を有すること。
5.火葬炉に、防じん及び防臭に係る十分な能力を有する装置が設けられていること。
6.収骨室及び遺体保管室を有すること。
7.収骨容器等を保管する施設を有すること。
8.残灰庫を有すること。
9.管理事務所、待合室及び便所が設けられていること。

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