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【神奈川県茅ケ崎市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/03/03 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県茅ケ崎市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、茅ヶ崎市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人であって、市内に主たる事務所又は従たる事務所等を有するもの
3.公益社団法人又は公益財団法人であって、墓地等の経営を目的とするもの

第3.墓地の設置場所
1.経営許可を受けようとする者が所有し、かつ、抵当権その他の墓地等の永続的な設置に支障のある権利が設定されていない土地であること。
2.墓地等の境界線から住宅、学校等までの水平距離が市で定める距離以上であること。3.飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理事務所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.墓地内の通路の有効幅員を市で定める幅員以上にすること。
4.緑地の面積の墓地の面積に対する割合を市で定める割合以上にすること。
5.樹木の植栽等により、隣接地と明確に区分すること。

第5.納骨堂の構造設備基準
1.建築基準法に規定する耐火構造にすること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置に設ける戸に施錠装置を設けること。ただし、納骨装置の存する場所に当該納骨堂を管理する者以外の者が立ち入ることができない場合は、この限りでない。

第6.火葬場の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理事務所、待合所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.火葬炉については、防じん及び防臭のための十分な能力を有する設備を設けること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管するための施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合を市で定める割合以上にすること。
8.樹木の植栽等により、隣接地と明確に区分すること。

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