【埼玉県八潮市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準
埼玉県八潮市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、八潮市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。
第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。
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【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。
※納骨堂を寺院、教会等の施設内又は火葬場の敷地内に設置する場合等に省略できる場合があります。
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【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。
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【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。
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【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。
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【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。
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【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。
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【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。
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【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。
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【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。
第2.経営者の基準
1.地方公共団体
2.公益財団法人で、市内に事務所を有するもの
3.宗教法人で、登記された事務所を市内に有するもの
※公益財団法人及び宗教法人は、墓地等の経営に十分な財産その他経済的基礎を有していなければならない。
第3.墓地等の設置場所の基準
1.経営予定者が所有する土地であり、かつ、当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものであること。
2.墓地にあっては、当該墓地の区域の境界と河川との水平距離が20メートル以上離れていること。
3.墓地にあっては、当該墓地の区域の境界と住宅その他市で定める施設の敷地の境界との水平距離が100メートル以上離れていること。
4.飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
第4.墓地の施設の基準
1.境界には生垣を設置し、敷地内には緑地等を設けること。
2.墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装された幅員1メートル以上の通路を設けること。
3.雨水等が停滞しないように排水設備を設けること。
4.便所、給水設備、ごみ処理のための施設、管理事務所及び駐車場を設けること。
第5.納骨堂の施設の基準
1.耐火構造であること。
2.床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。
3.内部の設備は、不燃材料を用いること。
4.除湿装置を設けること。
5.出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。
第6.火葬場の施設の基準
1.境界には、障壁及び門扉を設けること。
2.火葬炉には、防じん、防臭等の装置を設けること。
3.灰庫を設けること。
4.便所、待合室、管理事務所及び駐車場を設けること。