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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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宗教法人手続きの専門家-吉澤行政書士

【千葉県木更津市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/08/02 川崎の吉澤行政書士日記

千葉県木更津市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、木更津市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。必要により、市長によるあっせんがおこなわれます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人であって、市内にその主たる事務所を有し、かつ、宗教活動を現に行なっている宗教法人が、当該宗教法人の主たる事務所が存する境内地又はこれに隣接する土地において墓地等を経営しようとするとき。
※当該宗教法人が直近に受けた墓地等の経営許可等の日から5年を経過していること。
※当該宗教法人が市内で経営している墓地の9割以上の墳墓において、長期間の使用に係る契約等がなされていること。
3.墓地等の経営を目的として設立された公益法人であって、市内にその事務所を有するものが墓地等を経営しようとするとき。

第3.墓地の設置場所等
1.墓地の設置場所は、河川、海又は湖沼から20メートル以上離れた場所でなければならない。
2.墓地の設置場所は、飲料水を汚染するおそれのない場所でなければならない。
3.宗教法人又は公益法人が設置する墓地の場所は、市で定める建築物の用に供する土地等の境界線から150メートル以上離れた場所でなければならない。
4.墓地の土地は、当該墓地を経営しようとする者が所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。

第4.墓地の構造設備等
1.外部から墳墓を見通すことができないようにするため、市で定める高さ以上の障壁又は密植した垣根等を設けること。
2.砂利敷きその他のぬかるみとならない構造であって、市で定める幅員以上の通路を設けること。
3.雨水等が滞留しない構造であって、外部の排水設備に適切に排水することができる排水路を設けること。
4.墓地の規模に応じたごみ集積設備、給水設備、便所及び管理事務所並びに市で定める基準による駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に市で定める基準に従い緑地を設けること。
6.墳墓1区画当たりの面積は、市で定める面積以上であること。
7.宗教法人が公益事業として設ける墳墓の区画数は、その墓地におけるすべての墳墓の区画数に対し市で定める割合以下でなければならない。
8.宗教法人又は公益法人が設置する墓地の墳墓の面積の合計は、墓地の面積に市で定める率を乗じて得た面積以下でなければならない。

第5.納骨堂の設置場所等
1.納骨堂の設置場所は、納骨堂を経営しようとする者が経営する墓地又は火葬場の区域内でなければならない。
2.宗教法人が設置しようとする納骨堂の設置場所は、当該宗教法人の境内地の区域内でなければならない。
3.納骨堂の土地及び建物は、当該納骨堂を経営しようとする者が所有し、かつ、当該土地及び建物に所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。

第6.納骨堂の構造設備
1.耐火構造であること。
2.出入口の扉及び納骨装置には、施錠するための設備を設けること。
3.換気のための設備を設けること。
4.納骨堂の規模に応じたごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。

第7.火葬場の構造設備
1.外部から火葬場を見通すことができないようにするため、市で定める高さ以上の障壁又は密植した垣根等を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉には、防じん及び防臭のための装置を設けること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.火葬場の規模に応じた待合室、便所、管理事務所及び駐車場を設けること。
8.火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠するための設備を設けること。

【大阪府東大阪市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/07/30 川崎の吉澤行政書士日記

大阪府東大阪市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東大阪市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民対応】
近隣住民から意見の申出があった場合、対応します。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの
3.墓地等の経営を目的とする公益法人であって、市内にその主たる事務所又は従たる事務所を有するもの

第3.墓地等の設置場所等の基準
1.墓地及び火葬場
(1)住宅及び病院、児童養護施設その他これらに類する施設であって市で定めるものの敷地から100メートル以上離れていること。
(2)飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
(3)墓地及び火葬場の土地は、その経営者が所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものであること。
2.納骨堂
納骨堂の土地は、その経営者が所有し、かつ、当該土地に所有権以外の権利が設定されていないものであること。

第4.墓地の構造設備の基準等
1.外部から墳墓を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根
2.個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路
3.雨水等が停滞しないようにするための排水路
4.墓地の規模に応じた管理事務所、便所、駐車場並びに給水及びごみ処理のための設備
5.墓地については、植栽を行う等周辺の生活環境と調和するように配慮しなければならない。

第5.納骨堂の構造設備の基準
1.出入口の扉を施錠するための設備
2.堅ろうな外壁及び屋根
3.消火又は防火のための設備
4.換気のための設備
5.納骨堂の規模に応じた管理事務所、便所、駐車場並びに給水及びごみ処理のための設備

第6.火葬場の構造設備の基準
1.外部から火葬場を見通すことができないようにするための障壁又は密植した垣根
2.防臭及び防じんに対し十分な能力を有する火葬炉
3.収骨室
4.収骨容器等を保管する設備
5.残灰庫
6.火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室、便所並びに給水及びごみ処理のための設備
7.霊安室

「墓地や納骨堂の経営許可手続の経験はありますか?」

2017/07/29 川崎の吉澤行政書士日記

これは行政側との最初の打ち合わせ時に、必ずと言っていいほど、直接若しくは間接的にですが、聞かれることです。

こちらに経験がある旨を伝えますと、それまでは、心持ち緊張されていた担当官の肩の力が、少し抜けたように感じることがあります。

おそらく、墓地や納骨堂等の経営許可に係る一連の手続はたいへん煩雑ですから、その審査を担う行政側の負担も相当なものだと思います。

そんな中、申請者側に経験があるというだけで、必要な手続や書類、それらの趣旨等についての意思疎通が図りやすい分、行政側の担当官に多少なりとも安心していただけるのだと思います。

過去の記事にも掲載いたしましたが、墓地関係の許可申請手続については、申請者側、行政側、更には近隣住民その他利害関係者様との信頼関係の構築と維持が非常に大切だと考えています。

当事務所の経験やノウハウが、その信頼関係に少しでも役に立つのであれば本当に幸いです。

また、当事務所がこのような経験やノウハウを積むことができたのは、これまでに、大変重要な許可手続を当事務所にご依頼いただいた宗教法人様や、ご協力いただいた事業者様ほか各位のおかげであり、心から感謝いたしております。

ありがとうございます。

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