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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

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ブログ 投稿者: 吉澤行政書士一覧

【千葉市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/02/09 川崎の吉澤行政書士日記

千葉市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会等の開催】
近隣住民に対する説明会等を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【市長との事前協議】
上記手続を全て完了後、市長との事前協議をおこないます。

【経営許可の申請】
市長との事前協議が完了しましたら、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.墓地または納骨堂
(1)地方公共団体
(2)宗教法人
※市内に5年以上事務所(登記されたもの)を有すること。
※宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的として行う活動として経営しようとすること。
※所有権以外の権利が存しない自己の所有地で、上記事務所が存する境内地又はこれに隣接する土地を含む一団の土地で経営しようとすること。
※墓地等を経営するため十分な財産その他の経済的基礎を有していると市長が認めたものであること。
(3)公益社団法人又は公益財団法人
※市内に事務所(登記されたもの)を有すること。
※自己の所有地に設置した墓地を経営しようとすること。
※墓地等を経営するため十分な財産その他の経済的基礎を有していると市長が認めたものであること。
2.火葬場
地方公共団体

第3.墓地の環境基準
1.河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、20メートル以上であること。
2.住宅等から墓地までの距離は、埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては100メートル以上、その他の墓地にあっては50メートル以上であること。ただし、墓地の区域の面積が1,000平方メートル未満の墓地であって、当該墓地の境界に高さ1.8メートル以上の障壁等を設けるものについては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。
3.墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
4.その他、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

第4.墓地の施設基準
1.墓地の境界に接し、その内側に幅3メートル以上の緑地帯等を設け、かつ、当該境界から3メートル以上内側に、当該境界から墳墓が見えないように障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
2.墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.墓地の区域内には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上である通路であって、各墳墓に接続しているものを設けること。
4.墳墓には埋蔵施設を設けること。
5.墓地の区域内には、適当な排水路を設け、雨水又は汚排水が停留しないようにすること。
6.墓地の区域内には、便所、使用水の施設、管理事務所及び不要となった墓石、供物等の集積場所を設けること。
7.墓地の区域の面積に占める緑地(上記1の緑地帯等を除く)の面積の割合は、5分の1以上とすること。
8.無縁墳墓の遺骨を改葬するための合葬墓を設置すること。
9.2,000平方メートル以上の墓地については、上記の他さらに市で定める基準に適合すること。

第5.納骨堂の施設基準
1.納骨堂の周囲は、相当の空地を有し、かつ、その境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画して経営する納骨堂にあっては、この限りでない。
2.納骨堂の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.納骨堂には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。
4.納骨装置の存する建物は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1)耐火建築構造とし、内部の設備は、不燃材料を用いること。
(2)内部には、除湿装置を設けること。
(3)出入口及び納骨装置には、施錠ができること。ただし、納骨装置の存する場所の出入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

第6.火葬場の環境基準
1.住宅等から火葬場までの距離は、100メートル以上であること。
2.火葬場を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

第7.火葬場の施設基準
1.火葬場の境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
2.火葬場の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.火葬場の境界に接し、その内側に緑地帯を設けること。
4.火葬炉には、防臭、防じん、防音及び大気への汚染防止について、十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。
5.火葬場には、便所、使用水の施設、待合室及び管理事務所を設けること。
6.火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.火葬場には、灰庫を設けること。
8.火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠ができること。

【神奈川県川崎市】ペット霊園の設置等に関する指導要綱

2017/02/05 川崎の吉澤行政書士日記

川崎市でペット霊園・ペット納骨堂等を設置する場合や、ペット霊園・ペット納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、市の指導要綱等による指導を受けることになります。

ここでは、主にペット霊園・ペット納骨堂等の新規設置手続の概要を掲載いたします。

第1.設置手続の流れ
【事前相談と調整】
ペット霊園・ペット納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との協議開始】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との協議を開始します。

【標識の設置】
市長との協議を始めましたら、近隣住民に対してペット霊園・ペット納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民への回答や協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民に回答したり、状況により協議をおこないます。

【市長との協議完了】
ペット霊園・ペット納骨堂等の計画が、下記の設置基準に適合していて、かつ、指導要綱の目的(公衆衛生の確保、良好な生活環境の保全、設置者と近隣住民等との良好な関係の構築に資する等)に照らして修正すべき点がないと認められ、そして上記の手続を全て完了したときに、市長との協議も完了します。

【工事着手】
市長の協議済の通知を受けた後、ペット霊園・ペット納骨堂等の工事に着手できるようになります

第2.設置基準(川崎市ペット霊園の設置等に関する指導要綱第6条)
事業者は、次に掲げる基準に適合するようにペット霊園を設置するものとする。
(1)ペット霊園を設置する場所は、周辺地域の公衆衛生及び生活環境を損ねることのない土地であること。
(2)ペット霊園内に、管理事務所、便所、ごみ集積設備、給水設備、排水設備、ペットの死骸を保管する設備(ペットの死骸を取り扱う施設に限る。 )及び近隣の交通の支障とならないよう必要な駐車施設を設けること。
(3)墳墓は、ペットの焼骨を埋蔵するものであること。
(4)ペット霊園の境界内側に当該境界から墳墓が見えないように障壁又は樹木の垣根等を設けること。
(5)ペット霊園内に適当な緑地を設けること。ただし、建物の一部又は全部を使用して納骨堂のみのペット霊園を設置する場合を除く。
(6)ペット霊園内の通路は、アスファルト、コンクリート等で築造し、その幅員は、1.5メートル以上であること。ただし、建物の一部又は全部を使用して納骨堂のみのペット霊園を設置する場合を除く。
(7)雨水及び汚水を適切に排水できること。
(8)納骨堂は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造とし、納骨装置は、同条第9号に規定する不燃材料を用いること。
イ 出入口及び納骨装置は、鍵のかかる構造とすること。
(9)火葬設備は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 空気取入口及び煙突の先端部以外に火葬設備内に外気が接することなく、燃焼室内において発生するガスの温度が摂氏800度以上の状態でペットの死骸を火葬できるものであること。
イ 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
ウ 燃焼室内においてペットの死骸が燃焼しているときに、燃焼室にペットの死骸を投入する場合には、空気と遮断された状態で、定量ずつペットの死骸を燃焼室に投入することができるものであること。
エ 燃焼室内の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
オ 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

【横浜市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/02/03 川崎の吉澤行政書士日記

横浜市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、市の条例等に定める手続きが必要となります。

ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【財務状況の報告と事前審査】
宗教法人が公益事業として、また公益法人が事業として墓地・納骨堂等の経営を計画している場合は、法人の財務状況等を報告し、市長等の審査を受ける必要があります。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、また財務状況の事前審査済みの計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【計画の説明】
近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【紛争の解決】
近隣住民から意見の申出があった場合、市長等による紛争調整のなか、その近隣住民と協議をおこないます。状況により市の紛争調停委員会による調停がおこなわれます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査されます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体(墓地等の新規経営・変更許可の申請ができる者)
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を横浜市内に有し、かつ、当該横浜市内に有する主たる事務所又は従たる事務所について宗教法人法に基づく登記をした日の翌日から起算して当該宗教法人が行う当該経営しようとする墓地等に係る標識設置についての届出日までの期間が市で定める期間を経過しているもの
3.墓地等の経営を目的とする公益法人で、主たる事務所又は従たる事務所を横浜市内に有するもの

※経営許可申請時の自己資金
宗教法人が公益事業として、また公益法人が事業として墓地・納骨堂等の経営を計画している場合は、経営許可申請をする時に市で定める額(費用の50パーセント相当額※負債がある場合は費用の50パーセント相当額+負債相当額)を超える資金を有していなければならず、かつ、費用の一部を借り入れる場合の借入先は、銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行その他市で定める金融機関でなければならない。

第3.墓地・納骨堂等の敷地の基準
墓地・納骨堂等の敷地は、当該墓地・納骨堂等を経営しようとする者が自ら所有する土地でなければならない。

第4.墓地の設置場所の基準
墓地の設置場所は、当該墓地が専ら焼骨のみを埋蔵するものである場合を除き、学校、公園又は住宅の敷地から墓地の敷地の境界線までの水平距離が110メートル以上であり、公衆衛生上支障がない土地でなければならない。

第5.墓地の構造設備基準
1.周囲は、塀又は密植した樹木の垣をめぐらし、外部と区画すること。
2.都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域に墓地を設置する場合及び同条第3項に規定する市街化調整区域に面積が10,000平方メートル未満の墓地を設置する場合は当該墓地の面積の30パーセント(当該墓地を設置する区域に、既に当該墓地の面積の50パーセント以上の緑地がある場合は35パーセント)以上の、同項に規定する市街化調整区域に面積が10,000平方メートル以上の墓地を設置する場合は当該墓地の面積の35パーセント(当該墓地を設置する区域に、既に当該墓地の面積の50パーセント以上の緑地がある場合は40パーセント)以上の緑地を市で定める基準に従い、設けること。
3.墳墓の数に0.05を乗じて得た数以上の数の自動車を収容できる駐車場を設けること。
4.面積が3,000平方メートル以上の墓地にあっては、当該墓地の駐車場の出入口が幅員4.5メートル以上の道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号から第4号までに規定する道路をいう。)に接していること。
5.コンクリート、石等で築造し、又は芝生等を敷いた次に掲げる幅員を有する通路を設けるとともに、当該通路に段差がある場合には、市で定める構造とすること。
ア 専ら墳墓に接する通路にあっては、1.2メートル以上の幅員
イ 上記ア以外の主要な通路にあっては、1.8メートル以上の幅員
6.排水路その他の排水施設が雨水、流水等を有効に排出するとともに、その排出によって墓地の区域内及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力を有し、かつ、適当に配置されていること。
7.管理事務所、給水設備、ごみ集積設備及び便所を設けること。
8.合葬墓(縁故者のいない墳墓から焼骨を改葬し、合わせて埋蔵するための墳墓をいう。)を設けるよう努めること。
9.移動等円滑化(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第2号に規定する移動等円滑化をいう。以下同じ。)のために必要な措置を講ずるよう努めること。
10.上記3の規定により設置する駐車場は、可能な限り平置きとするよう努めること。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.納骨設備は、不燃材料を用いること。
2.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造とすること。
3.管理事務所を設けること。
4.移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めること。

第7.火葬場の構造設備基準
1.周囲は、高さ1.8メートル以上の塀又は密植した樹木の垣をめぐらし、外部と区画すること。
2.事務室、収骨室、死体安置室、灰置場、客用休憩所及び便所を設けること。
3.火葬炉には、大気汚染、臭気及び騒音を防止するための十分な能力を有する設備を設けること。
4.死体安置室内には、洗浄設備及び排水設備を設け、かつ、その出入口は、施錠ができる構造とすること。
5.灰置場の建物の出入口は、施錠ができる構造とすること。
6.移動等円滑化のために必要な措置を講ずるよう努めること。

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