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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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ブログ 投稿者: 吉澤行政書士一覧

【東京都東村山市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/09/13 川崎の吉澤行政書士日記

東京都東村山市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、東村山市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【工事】
墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査を受けます。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.墓地等の経営主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、登記された事務所を市内に有し、永続的に墓地等を経営しようとするもの
3.墓地等の経営を行うことを目的とする公益法人で、登記された事務所を市内に有し、永続的に墓地等を経営しようとするもの
※宗教法人及び公益法人の事務所は、その所在地に設置されてから7年を経過しているものでなければならない。
※既に墓地の許可を受けた宗教法人又は公益法人が新たに墓地を経営しようとする場合等は、当該許可を受けてから7年を経過していなければならない。

第3.墓地の設置場所
1.墓地を経営しようとする者が所有する土地であって、当該土地に所有権以外の権利が存していないこと。
2.河川又は湖沼から墓地までの距離がおおむね20メートル以上であること。
3.住宅等から墓地までの距離がおおむね100メートル以上であること。
4.高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.墓地の周囲には、緑地帯等の緩衝帯を設け、外部と区画すること。
2.アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
3.雨水又は汚水が滞留しないように適切な排水路を設け、下水道に適切に排水すること。
4.ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び市で定める基準を満たす駐車場を設けること。
5.墓地の区域内に市で定める基準に従い緑地を設けること。
6.墓地の1区画あたりの平均面積が、3平方メートル以上であること。

第5.納骨堂の設置場所
1.納骨堂を経営しようとする者が所有する土地であって、当該土地に所有権以外の権利が存していないこと。
2.寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(宗教法人の場合)。

第6.納骨堂の構造設備基準
1.壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
2.床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
3.納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
4.必要な換気設備を設けること。
5.出入口及び窓には、防火戸を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨装置については、この限りでない。
7.納骨堂のみを経営する場合にあっては、市で定める基準を満たす駐車場を設けること。

第7.火葬場の設置場所
火葬場の設置場所は、住宅等からの距離がおおむね250メートル以上離れていなければならない。

第8.火葬場の構造設備基準
1.境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉は、5基以上設けること。
4.火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
5.収骨室及び遺体保管室を設けること。
6.収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.残灰庫を設けること。
8.管理事務所、待合室及び便所を設けること。
9.墓地とは別に火葬場を経営する場合にあっては、市で定める基準を満たす駐車場を設けること。

【神奈川県三浦市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/09/12 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県三浦市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、三浦市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、市内に主たる事務所又は従たる事務所等を有するもの
3.公益法人であって、墓地等の経営を目的とするもの

第3.墓地等の設置場所に関する基準
1.墓地等を経営しようとする者が所有し、かつ、当該所有権以外の権利が設定されていない土地であること。
2.墓地等の境界線と人家、学校等との距離が市で定める距離以上であること。
3.当該地及び周辺の飲用水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備に関する基準
1.墓地の敷地と隣接地との境界については、内部の墓石等が見通せない高さの障壁、樹木等で外部と明確に区分すること。
2.墓地内には、管理事務所、給排水設備、便所、ごみ箱その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.墓所の総数に10分の1を乗じて得た数以上の駐車区画を有する駐車場を整備すること。
4.墓地内の通路の有効幅員は、墳墓を設ける区域にあっては1メートル以上、それ以外の主要な通路にあっては1.2メートル以上であること。
5.墓地内の緑地面積は、市で定める数値以上であること。
6.墓所の総面積は、墓地の面積の3分の1以下の面積であること。

第5.納骨堂の構造設備に関する基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備が設けられていること。
3.納骨堂の出入口及び納骨装置は施錠できる構造であること。ただし、納骨装置が設置される場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている場合にあっては、この限りでない。
4.納骨堂の敷地と隣接地との境界については、内部が見通せない高さの障壁、樹木等で外部と明確に区分すること。
5.管理事務所、給排水設備、便所、ごみ箱その他納骨堂を利用する者に便益を供するための施設を設けること。

第6.火葬場の構造設備に関する基準
1.管理事務所、給排水設備、便所、ごみ箱その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
2.火葬炉の数に8を乗じて得た数以上の駐車区画を有する駐車場を整備すること。
3.火葬炉は、防塵及び防臭について十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.火葬場の敷地内の緑地面積は、市で定める数値以上であること。
8.火葬場の敷地と隣接地との境界については、内部が見通せない高さの障壁、樹木等で外部と明確に区分すること。

【宮城県仙台市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/09/06 川崎の吉澤行政書士日記

宮城県仙台市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、仙台市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整~事前協議】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始め、事前協議をおこないます。

【標識の設置~近隣住民への説明等】
市側との事前協議の結果、必要に応じて、計画地に標識を設置し、近隣住民に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民対応】
近隣住民から意見の申出等があった場合は対応します。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

第2.経営者の基準
1.県又は市町村
2.市に住所を有する宗教法人
※宗教法人は、その経営を公益事業等として行ってはならない。
3.墓地、納骨堂又は火葬場の経営を目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人(市の区域内に主たる事務所がある場合に限る。)
4.国立大学法人又は学校法人で医学又は歯学の教育又は研究に伴い墓地等の経営が必要と認められるもの

第3.墓地の設置場所等の基準
1.市街化区域内及びこれに近接する場所でないこと
2.住宅及び学校、病院その他の公共施設からの距離が百メートル以上であること
3.自己の所有地であり、かつ、地上権、抵当権その他の所有権を制限する物権等が設定されていないものであること
4.宗教法人が経営するものについては、その面積が千平方メートル以内であり、かつ、当該法人の主たる事務所等が存する境内地内の土地又は境内地に隣接する土地であること

第4.墓地の構造設備等の基準
1.周囲に塀、垣根等による遮へい物を設け、当該墓地の境界付近から内部を見通せないものとすること
2.墓地内における通路の有効幅員は、一メートル以上とすること
3.雨水又は流水の滞留を防止するための排水設備を設けること
4.墓地内にごみ集積場を設ける等環境衛生上必要な措置を講ずること
5.当該墓地が境内地等以外にある場合には、管理者の氏名及び連絡先を明示した看板を設けること
6.墓地の区域は、焼骨を埋蔵する墳墓を設けるための区域に限ること

第5.納骨堂の設置場所の基準
宗教法人が経営するものについては、当該宗教法人の主たる事務所が存する境内地内にあること

第6.納骨堂の構造設備の基準
1.外壁及び屋根は、耐火構造にすること
2.床面は、コンクリート等の不浸透性の材料で築造すること
3.出入口及び納骨設備には、施錠装置を設けること

第7.火葬場の設置場所の区域の基準
1.市街化区域内にないこと
2.住宅及び学校、病院その他の公共施設からの距離が百メートル以上であること

第8.火葬場の施設の基準
1.周囲に塀、垣根等による遮へい物を設けること
2.火葬炉に防臭装置を設けること
3.流水式の手洗設備を設けること

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