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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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ブログ 投稿者: 吉澤行政書士一覧

【群馬県前橋市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/11/11 川崎の吉澤行政書士日記

群馬県前橋市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、前橋市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.墓地の許可申請手続の流れ
(※納骨堂や火葬場に係る手続の流れついても、これに準ずるものと思料いたします。)

【事前相談と調整】
墓地の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議を開始します。

【標識の設置】
近隣住民に対して墓地の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民の同意】
近隣住民に同意書を求めます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地の事業開始】
検査完了後、墓地を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.墓地等の経営を目的として設立された公益法人で、登記された主たる事務所を1年以上市内に有する者
3.宗教法人で、登記された主たる事務所を1年以上市内に有する者

第3.墓地の設置場所の基準
1.学校、病院、保育所、公園その他の公共施設及び住宅から120メートル以上の距離があること。
2.河川又は湖沼から20メートル以上の距離があること。
3.飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない場所であること。

第4.墓地の施設基準
1.墓地の境界に障壁又は植栽等による垣根を設けて外部と区画するとともに、当該墓地の境界から内側に幅3メートル以上の緑地帯を設けること。
2.各墳墓に接続された幅1メートル以上の通路を設けること。
3.雨水等が留まらないように排水設備を設けること。
4.給水設備及びごみを集積する施設又は容器を備えること。
5.墓地の区域内に、墳墓数に100分の5を乗じて得た数(その値に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。

第5.納骨堂の設置場所の基準
寺院、教会等の境内地又は墓地若しくは火葬場の区域内であること。

第6.納骨堂の施設基準
1.納骨堂は、耐火構造とし、堂内の納骨設備は、不燃材料が用いられていること。
2.納骨堂の出入口及び納骨設備は、施錠ができる構造であること。
3.換気装置を設備すること。

第7.火葬場の設置場所の基準
1.学校、病院、保育所、公園その他の公共施設及び住宅から120メートル以上の距離があること。
2.河川又は湖沼から20メートル以上の距離があること。
3.飲料水を汚染するおそれのない場所その他公衆衛生上支障がない場所であること。

第8.火葬場の施設基準
1.敷地の境界には、障壁又は植栽等による垣根を設けて外部と区画し、その出入口には、門扉を設けること。
2.火葬炉には、防臭、防じん等について十分な能力を有する排気ガスの再燃焼装置を設備すること。
3.場内には、管理事務所、待合室、便所、遺体安置室、残灰の保管施設その他必要な施設を設けること。
4.遺体安置室及び残灰の保管施設は、施錠できる構造であること。

【埼玉県春日部市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/10/25 川崎の吉澤行政書士日記

埼玉県春日部市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、春日部市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。
※納骨堂を寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内に設置する場合は不要。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営者の基準
1.地方公共団体
2.公益法人
3.宗教法人であって、引き続いて3年以上登記された事務所を市内に有するもの

第3.墓地の設置場所の基準
1.当該墓地を経営しようとする者が、自ら所有する土地であること。
2.河川又は湖沼から墓地までの距離が、おおむね20メートル以上であること。
3.住宅等から墓地までの距離が、おおむね100メートル以上であること。
※焼骨のみを埋蔵する墓地で、かつ、市で定める隣接住民等の同意を示す書類が提出された場合には、適用されない場合もある。
4.飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

第4.墓地の施設の基準
1.墓地の境界における人畜がみだりに立ち入れない一定の高さを有した障壁、生垣又はフェンスを設けること。
2.各墳墓に接続するアスファルト、コンクリート、石等で築造された幅員1メートル以上の通路を設けること。
3.雨水又は汚水に係る排水設備を設けること。
4.便所、給水設備、ごみ処理のための施設、駐車場及び管理事務所を設けること。

第5.納骨堂の設置場所の基準
納骨堂を設置する場所は、当該納骨堂を経営しようとする者が、自ら所有する土地でなければならない。

第6.納骨堂の施設の基準
1.耐火構造であること。
2.床は、コンクリート、石等の堅固な材質で築造すること。
3.内部の設備は、不燃材料を用いること。
4.必要な換気及び除湿のための装置を設けること。
5.出入口は、施錠できる構造であること。
6.納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている場合を除く。

第7.火葬場の設置場所の基準
1.当該火葬場を経営しようとする者が、自ら所有する土地であること。
2.住宅等から火葬場までの距離が、おおむね100メートル以上であること。

第8.火葬場の施設の基準
1.火葬場の境界には、人畜がみだりに立ち入れない一定の高さを有した障壁、生垣又はフェンスを設けること。
2.出入口には、門扉を設けること。
3.火葬炉には、防じん、防臭等のための装置を設けること。
4.便所、待合室及び管理事務所を設けること。

【千葉県習志野市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2017/10/22 川崎の吉澤行政書士日記

千葉県習志野市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、習志野市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【標識の設置】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【市長との事前協議】
上記の手続を全て完了した後、市長との事前協議をおこないます。

【工事】
市長との事前協議が完了しましたら、墓地・納骨堂等の工事をおこないます。

【経営許可の申請】
工事完了後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
市長の許可後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.墓地、納骨堂
(1)地方公共団体
(2)宗教法人で主たる事務所を5年以上市内に有するものが、永続的に自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。
(3)墓地等の経営を目的とする公益法人で主たる事務所を5年以上市内に有するものが、永続的に自己の所有地に設置した墓地を経営しようとするとき。
2.火葬場
地方公共団体

第3.墓地の環境基準等
1.河川、海又は湖沼から墓地までの距離は、20メートル以上であること。
2.住宅等の用に供する敷地から墓地までの距離は、50メートル以上であること。
3.墓地を設置する場所は、高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
4.上記に掲げるもののほか、墓地を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

第4.墓地の施設基準
1.墓地の境界の内側に、当該境界に接し3メートル以上の幅の緑地帯を設け、かつ、当該墓地の境界から3メートル以上内側に、当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けること。ただし、1,000平方メートル未満の墓地であつて、当該墓地の境界に当該墓地の境界から墳墓が見えないように障壁等を設けるものについては、この限りでない。
2.墓地の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.墓地内には、砂利敷その他ぬかるみとならない構造を有し、かつ、幅員が1メートル以上である通路であつて、各墳墓に接続しているものを設けること。
4.墳墓一区画当たりの面積は、1.5平方メートル以上であること。
5.墓地内には、適当な排水路を設け、雨水又は汚排水が停留しないようにすること。
6.墓地には、便所、使用水の施設、ごみ集積施設及び管理事務所を設けること。
7.墓地の利用者が利用しやすい位置に、墳墓数に0.05を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の駐車台数を有する駐車場を設けること。
8.墓地の区域の面積に占める緑地(上記1の緑地帯を除く。)の面積の割合は、5分の1以上であること。
9.3,000平方メートル以上の墓地は、上記のほか、市が定める基準に適合しなければならない。

第5.納骨堂の施設基準
1.納骨堂の周囲は、相当の空地を有し、かつ、その境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。ただし、建物の一部において堅固な障壁等で他の施設と区画して経営する納骨堂にあつては、この限りでない。
2.納骨堂の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.納骨堂には、便所、使用水の施設、待合室、管理事務所及び駐車場を設けること。
4.納骨装置の存する建物は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1)耐火建築構造とし、内部の設備は、不燃材料を用いること。
(2)内部には、除湿装置を設けること。
(3)出入口及び納骨装置には、施錠ができること。ただし、納骨装置の存する場所の立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。

第6.火葬場の環境基準
1.住宅等の用に供する敷地から火葬場までの距離は、100メートル以上であること。
2.上記に掲げるもののほか、火葬場を設置する場所は、公衆衛生上支障がない土地であること。

第7.火葬場の施設基準
1.火葬場の境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
2.火葬場の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。
3.火葬場の境界に接し、その内側に緑地帯を設けること。
4.火葬炉には、防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。
5.火葬場には、便所、使用水の施設、待合室、管理事務所及び駐車場を設けること。
6.火葬場には、収骨容器等を保管する施設を設けること。
7.火葬場には、灰庫を設けること。
8.火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には、施錠ができること。

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