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Yoshizawa Gyoseishoshi Office

吉澤行政書士事務所

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ブログ 投稿者: 吉澤行政書士一覧

【神奈川県逗子市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2018/08/24 川崎の吉澤行政書士日記

神奈川県逗子市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、逗子市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要を掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議をおこないます。

【標識の設置】
市長との事前協議が完了しましたら、近隣の住民等に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【計画の説明】
近隣の住民等に対する説明会を開催する等します。

【近隣住民との協議】
近隣の住民等から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査を受けます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営の主体
1.地方公共団体
2.宗教法人で、主たる事務所又は従たる事務所を逗子市内に有し、かつ、当該市内に有する主たる事務所又は従たる事務所について宗教法人法に基づく登記を行った日の翌日から起算して当該宗教法人が行う当該経営しようとする墓地等に係る標識設置についての届出日までの期間が5年以上経過しているもの(当該期間中継続して宗教活動を行っているもの)
3.墓地等の経営を目的とする公益法人
※事前協議時の自己資金
公益事業として墓地及び納骨堂についての事前協議を行う宗教法人及び公益法人にあっては、当該協議を行うときに市で定める額を超える当該墓地等の設置等に係る資金を有していなければならず、かつ、当該墓地等の設置に要する費用の一部を借り入れる場合の借入先は、銀行その他市で定める金融機関でなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

第3.設置場所の基準
1.申請者が所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること。
2.次に掲げる墓地等の区域の境界線と建物との水平投影面における最短の距離は、それぞれ次に定める距離以上であること。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1)焼骨を埋蔵する墓地及び納骨堂
①人が現に居住する建物 75メートル
②学校、病院等の市で定める建物 110メートル
(2)埋葬を行う墓地
人が現に居住し、又は使用している建物 110メートル
(3)火葬場
人が現に居住し、又は使用している建物 300メートル
3.飲料水を汚染するおそれのない土地であること。

第4.墓地の構造設備基準
1.給水設備、排水設備及びごみ集積設備を設けること。
2.管理施設、便所、市で定める規模以上の駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、これらの施設の一部を当該墓地に近接した場所に設けることができる。
3.墓地内の通路は、市で定める有効幅員以上であること。
4.緑地面積の墓地の敷地面積に対する割合が、市で定める割合以上であること。
5.植樹等により隣接地等外部と明確に区分されること。
6.移動等円滑化(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第2号に規定する移動等円滑化をいう。以下同じ。)のために必要な措置をとること。
7.合葬墓(縁故者のいない墳墓から焼骨を改葬し、合わせて埋蔵するための墳墓をいう。)を設けるよう努めること。
※上記各基準につき、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、例外が認められる可能性もあり得る。

第5.納骨堂の構造設備基準
1.耐火構造であること。
2.換気設備を設けること。
3.出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂を管理する者に限られている納骨堂にあっては、この限りでない。
4.移動等円滑化のために必要な措置をとること。

第6.火葬場の構造設備基準
1.給水設備及び排水設備を設けること。
2.管理施設、待合所、便所、市で定める規模以上の駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。
3.火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
4.収骨室及び遺体保管室を設けること。
5.収骨容器等を保管する施設を設けること。
6.残灰庫を設けること。
7.緑地面積の火葬場の敷地面積に対する割合が、市で定める割合以上であること。
8.植樹等により隣接地等外部と明確に区分されること。
9.移動等円滑化のために必要な措置をとること。

第4回 エンディング産業展 ~Life Ending Industry EXPO 2018~

2018/07/21 川崎の吉澤行政書士日記

今年もエンディング産業展の季節がやってまいりました。

全国から葬祭・霊園・石材等の各事業者様、宗教関係者様などが集う葬儀・埋葬・供養に関する専門展示会で、各種セミナーなども開催されますので、ご案内申し上げます。

第4回 エンディング産業展 ~Life Ending Industry EXPO 2018~
会期 平成30年8月22日(水)・23日(木)・24日(金)
会場 東京ビッグサイト東7ホール

【埼玉県草加市】墓地・納骨堂等の経営許可申請手続と基準

2018/06/09 川崎の吉澤行政書士日記

埼玉県草加市で墓地・納骨堂等を経営する場合や、墓地・納骨堂等を変更(拡張・縮小)したり、廃止する場合には、草加市の条例等に定める手続きが必要となります。
ここでは、主に墓地・納骨堂等の新規経営許可手続の概要について掲載いたします。

第1.許可申請手続の流れ
【事前相談と調整】
墓地・納骨堂等の経営計画について、市側と相談・調整を始めます。

【特定開発事業に係る手続】
市の開発事業等の手続及び基準等に関する条例に基づく特定開発事業(墓地・納骨堂)の構想(事業計画)として、市長に届出をおこない、計画地に構想表示板を設置したうえ、 近隣住民に対する説明会を開催して市長へ報告します。

【市長との事前協議】
市側と相談・調整をおこなってきた計画について、市長との事前協議を開始します。

【標識の設置】
近隣住民に対して墓地・納骨堂等の計画を周知するため、計画地に標識を設置します。

【説明会の開催等】
近隣住民に対する説明会等を開催します。

【近隣住民との協議】
近隣住民から意見の申出があった場合、その近隣住民と協議をおこないます。

【事前協議の完了】
上記一連の手続に支障がないと市長が認めるときは、事前協議が完了します。

【経営許可の申請】
上記の手続を全て完了した後、墓地・納骨堂等の経営許可の申請をします。

【許可・不許可の決定】
市長が許可・不許可の決定をおこないます。

【工事】
市長の許可後、墓地・納骨堂等の工事に着手します。

【工事完了検査】
工事完了後、墓地・納骨堂等が計画どおり完成されているか検査をうけます。

【墓地・納骨堂等の事業開始】
検査完了後、墓地・納骨堂等を使用できるようになります。

第2.経営者等の基準
1.地方公共団体
2.公益財団法人
3.宗教法人
※公益財団法人及び宗教法人
□自己の所有地(当該土地に関する所有権以外の権利が存しないものに限る。)に設置する墓地等を永続的に経営しようとすること。
□市内に登記された事務所を有し、当該事務所が墓地等から2キロメートル以内のもの。
□墓地等の経営に十分な財産その他経済的基礎を有していなければならない。

第3.墓地の設置場所の基準
1.河川又は湖沼からおおむね20メートル以上離れていること。
2.公園、学校、保育所、病院その他の公共施設及び住宅からおおむね100メートル以上離れていること。
3.飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
4.敷地は、市が定める幅員の道路(袋路状のものを除く。)に接していること。
5.都市計画法に規定する都市施設の区域でないこと。
6.都市計画法に規定する市街地開発事業を施行している区域でないこと。
7.都市計画法に規定する地区計画等の区域でないこと。
8.上記5乃至7に掲げる区域のほか、墓地の設置により将来のまちづくりに支障がある区域として市で定める区域でないこと。

第4.墓地の施設の基準
1.敷地内に市が定める緑地等を設けること。
2.各墳墓に接続するコンクリート、石等で舗装された幅員1メートル以上の通路を設けること。
3.雨水等が停滞しないように排水設備を設けること。
4.便所、給水設備、ごみ処理のための施設、管理事務所及び市が定める駐車場を設けること。

第5.納骨堂の施設の基準
1.敷地内に市が定める緑地等を設けること。
2.耐火構造であること。
3.床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。
4.内部の設備は、不燃材料を用いること。
5.除湿装置を設けること。
6.出入口及び納骨装置は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。
7.便所、給水設備、ごみ処理のための施設及び市が定める駐車場を設けること。

第6.火葬場の施設の基準
1.境界には、障壁及び門扉を設けること。
2.火葬炉には、防じん、防臭等の装置を設けること。
3.灰庫を設けること。
4.便所、待合室、管理事務所及び駐車場を設けること。

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